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九電になったつもりの、第三者委員会元委員宛て公開質問状素案の続きです。
●6月26日の国主催説明番組関係
第三者委員会報告書では、6月26日の国主催説明番組における賛成投稿要請について、「古川知事からの要請に応え、知事が描いているシナリオ通りに玄海原発の再稼働を実現しようという強い意志に基づいて、・・・組織的に行われたものである。」(p29)と記載されています。弊社内で、賛成投稿の指示がなされ実際に投稿されたことはご指摘の通りですが、しかしそれが、「古川知事からの要請」「古川知事が描いているシナリオ」という認定をするのであれば、慎重の上にも慎重を期して、確認をする必要があると考えています。まして、古川知事や佐賀県側が、賛成投稿要請の意思については明確に否定し、九電には要請していないとしている以上、なおのこと慎重な取扱いが必要となると判断しています。
そのような問題意識に立った際、第三者委員会報告書及び調査チームの赤松報告書における事実認定、評価については、すぐには理解しがたい点が少なからずあります。このため、以下の点についてご質問しますので、根拠を挙げて明確にお答え下さい。
質問1
6月21日の知事への退任挨拶時の面談における知事発言が、「知事が描いているシナリオ通りに」「賛成投稿の要請」をしたものであると言うためには、知事発言の真意・趣旨についての評価が不可欠と考えます。第三者委員会報告書及び赤松報告書では、知事発言が弊社佐賀支店長のメモの内容と同様ないし同趣旨のものであったと認定していますが、その「発言当時の真意・趣旨は措くとして」として、真意や趣旨の評価は留保しています。
他方、知事からは、メモにおける各個別の発言の真意・趣旨について赤松調査チームに対して回答がなされており(赤松報告書添付)、メモ全体の「内容やニュアンスについては私の発言の趣旨や真意とは相当違っているとの認識を持っています。また強い違和感を持っています。」として、否定的な見方を示しています。「知事がシナリオを書いて九電が実施」という構図についても記者会見にて否定しています。
そういう中で、知事の説明を否定し、賛成投稿が、あくまで知事が意図し要請したものであるというためには、発言の真意・趣旨は、実際はこのようなものであったという分析評価が必須だと考えますが、その点の分析評価は何らなされておりません。発言内容が概ねメモ通りであることを以て、知事の意図が賛成投稿を要請するものであったと断定できるとは思えません。例えがやや刺激的かもしれませんが、「俺は、お前にあいつを殺してほしい」と物理的に言ったとして、言われた相手が実際に殺してしまったとしても、その発言のシチュエーション、真意・趣旨を分析検討しなければ、殺人や殺人教唆の罪に問われるべきかどうかは判断できません。冗談や酒席の戯れ言であれば、もちろん罪に問われるものではありません。そのような例からも容易にわかるように、発言の真意・趣旨についての評価を何らしないままに、知事の意図を断定することは適当ではないと考えます。
ついては、
(1)知事発言の真意・趣旨についての検討をなさずに判断を留保した理由
(2)真意・趣旨について判断を留保したまま、知事の意図を断定した理由
について、ご説明ください。なお、その際には、5月17日の保安院説明会や平成17年のプルサーマル導入時の県主催公開討論会に関しての材料ではなく、この6月21日から26日に至る局面の中で、どのような材料を以て判断されたのかを、具体的にご説明下さい。
質問2
上記の知事発言が、実際に弊社社員が賛成投稿を行う上で「決定的影響を与えた」(第三者委員会報告書での評価)というためには、それに至る各局面ごとに知事の意図、要請を踏まえた反応であったことが示されることが必須と考えます。
局面としては、知事への退任挨拶時の面談―蕎麦屋での3人での昼食・相談―翌日の社内での複数ルートでの指示 というものがあります。赤松報告書では、蕎麦屋での昼食時の光景が記載されていますが(P15「蕎麦屋における三者の相談の経緯等」)、その中で、知事発言に関しては、「・・・昼食の当初の 10 分ないしは 20 分程の間の三者の話題は当該蕎麦屋と歴代佐賀支店長との関連やその名物などのいわゆる雑談に類すものであったが、その後、本件説明番組の話になった模様」であるとされています。
そしてネット中継方式であることによる反対派による意見が多数を占めることの危惧や、地域のオピニオンリーダー、グループ、大口需要家からの早期再稼働の声などが話し合われ、その際に、「知事も気にされていたよね」又は「知事もああいっていたけれど」という趣旨の発言が一言あったものの、一人は全く記憶がないこともあって、赤松報告書では、「以上のとおり、蕎麦屋での相談内容についての三者の各供述にあっては、知事発言の影響は比較的希薄であったかのようである。」としています。そして続けて、
「 しかし、本調査の結果に照らすと、知事との懇談以前の九電あるいは上記三者については、実際には本件説明番組に対して何らかの対応あるいは関係協議を行なった形跡が認められない。また、知事との懇談から蕎麦屋での相談に至る経緯なども勘案すると、その際の三者の相談内容が仮に上記のとおりのものであったとしても、知事発言が同相談の背景ないしは動因として相応の影響を及ぼしていたことは否定しがたいものと思料される。」として、「知事発言が相応の影響を及ぼしていた」
と評価しています。しかしながら、この評価には以下の点で疑義があります。
(1) 「知事との懇談以前の九電あるいは上記三者については、実際には本件説明番組に対して何らかの対応あるいは関係協議を行なった形跡が認められない。」とのことですが、国から県に開催通知があったのは、前日の6月20日です。事前に協議を行いようがありません。この日の知事面談で初めて概要を知ったということであり、知事の要請を受けて協議をしたわけではありません。
(2) 「また、知事との懇談から蕎麦屋での相談に至る経緯なども勘案すると」ともう一つの理由が書かれていますが、その「経緯」なるものはどこにも具体的に書かれておりません。
したがって、三者の昼食時の相談時には、「知事発言の影響は比較的希薄であったかのようである」にも関わらず、「相応の影響を及ぼした」と認定する根拠が事実上書かれておりません。この点について、改めて判断の根拠をご説明下さい。また、「相応の影響」という言葉は、極めて曖昧で抽象的な言葉ですが、どの程度の影響なのかご説明下さい。
質問3
上記の通り、赤松報告書では、「知事発言の影響は希薄であったかのようであるが、相応の影響を三者に及ぼしていた」との認定ですが、第三者委員会報告書では、「同知事の発言は、本件賛成投稿要請行為に決定的な影響を及ぼしたものと言える。」(p29)としています。何故、「知事発言の影響は希薄だったようにみえる」「相応の影響を及ぼした」という極めて控えめな評価が、第三者委員会報告書では、「決定的影響を及ぼした」との評価になるのでしょうか。この点は、岡本元委員も、10月31日の記者会見で、「調査チームの評価でよかった」旨発言していますが、このような評価の変化は、どのような根拠で行われたのか、ご説明下さい。また、委員会内部でどのような議論がなされたのかも併せてご教示下さい。
なお、同記述の「このような両者の協力関係を前提とすれば」とありますが、その「協力関係」の認定については疑義があります。それについては別途お尋ねいたします。
続く |
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分かりやすいですね。
ポイントとしては、赤松報告書ではグレー認定されたものが、
郷原フィルターの入った第三者委員会報告書では真っ黒認定に変遷していたってことですね。
2011/11/10(木) 午後 3:16 [ 宮殿 ]