(新名称) 法と公正手続きへの基本的理解が欠如した原子力規制委

(旧名称) 九州電力第三者委員会、郷原委員長、そして枝野経産大臣への疑問

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質問4
 次に、「原発再稼働に向けて知事がシナリオを描いて、6月26日が重要なイベントになるとの認識に立って、弊社に賛成投稿を要請し、弊社が組織的に動いた」「古川知事と九電とが一体となって」というが如き第三者委員会報告書の構図は、以下のような多くの点からしても、明らかに不合理であり、説明がつかないと感じます。
 
(1)知事がそのような弊社を使って賛成意見の作出を意図していたのだとすれば、 なぜ、副社長の退任挨拶時という儀礼的かつ受け身の機会に、しかも退任してい く者を相手に要請するのでしょうか。しかも、6月26日は日曜日であり、ウィークデ ーでは、僅か中3日しかありません。国主催の説明会とはいえ、県が要請していた わけですから、実現するであろうことはわかっていたはずであり、そのような強い  意図を持っていたのであれば、もっと事前に然るべき者に対して指示なり要請をす るのではないでしょうか。
 
(2)支店長メモの他の部分には、以下のような記載もあり、これらは、知事が再稼 
 働に向けて走っていたという構図とは相容れないと思われます。
 
 ①県民の恐怖は、原発そのものだけでなく、目に見えない放射線への恐怖に対し  てであるとして、わざわざ放射線医学の専門家の同席を求めている点。原発再   稼働にやみくもに走るのであれば、こういう観点からの配慮をわざわざするでしょ  うか。
 
 ②県民代表として5人程度が参加するという中で、反対派を一人いれようとした    が、反対派複数の中から1人を選ぶのが難しいので、普通の参加者を選ぶこと   になったと述べている点。実際、反対派は拒否したことは裏付けられています。   もし、賛成派多数の世論作出をしようとするならば、初めから、反対派を意識的  に除こうとするのではないでしょうか。
 
 ③普通の人に素朴な質問をぶつけてもらうことが会の趣旨にも沿うことになると述  べている点。原発再稼働に盲進するつもりだったのであれば、そのような気持ち  は抱かないでしょうし、吐露もしないと思われます。
 
(3)その他、知事発言後、何らの事後的フォローアップもなされていません。もし、古 知事が、多数の賛成世論の作出を狙って、説明番組の「成功」に万全を期すつも りでいたのだとしたら、その後の工作状況のフォローアップを、少なくとも担当課に 指示するなり、自ら照会するなりするのではないでしょうか。しかし、そのようなこと が行われた形跡はありません。
 
(4)更に、第三者委員会報告書が自ら述べているように、説明番組は、「原発立地 地域の住民の理解を深めること」とされ、番組案内でも、「寄せられた意見・質問を いくつか紹介し、理解が深まるよう回答する予定」とされているのみで、賛否の集  計や再稼働の判断に反映されるのかは不明確でした(P26)。こういう性格の番組 に、賛成投稿を要請する意味合いがどれほどあるのでしょうか。
  知事の回答のように、いろいろな立場の意見や質問を出すことが佐賀県や知事 の要望であったと解釈するほうがはるかに自然ではないでしょうか。 
 
(5)赤松報告書によれば、知事面談に同席したB本部長は、当日の記憶はほとん  どないとされています。また、第三者委員会報告書によれば、古川知事は、弊社  社長からの支店長メモについての照会電話に対して、「話した内容までは覚えてい ない」「考えてみたらそういうことを言った気がする」とし具体的記憶をすぐには呼び 起こしていません。もし、知事が強い意志とシナリオを持って弊社に要請したので  あれば、双方の記憶がより鮮明なものであり、アクションもより強力なものとなるは ずではないでしょうか。しかし、実際には記憶はなく、事後の幹部のアクションも弱 いものでした(記憶があるにも関わらずはぐらかしているということではなく、実際  記憶がなかったという点は、委員会報告書にて述べられている通りです)。
 
 
  これらの第三者委員会報告書で示された構図に相反する点が少なからずあるにもかかわらず、検討された形跡がありません。貴委員会はこれらの点について、検討をしたのかしなかったのか、検討をしたとしてどのような議論だったのか、検討  をしなかったとすればなぜなのか。そして、現時点ではどのように考えるのか、(1)〜(5)の各項目ごとにそれぞれ明確にお答えください。
 
 
質問5 
 次の局面は、弊社の三者での相談後の社内での指示についてです。この指示ルートは、副社長、原子力本部長、佐賀支店長の3ルートからとなっているとされています。このうち、実際に知事発言を記した支店長メモが関係してきたのは、赤松報告書の認定によっても副社長ルートのみです。即ち、本部長はメモの存在も知らず出張先から電話で番組周知を指示したのみで、報告書でも判断を避けています。佐賀支店長についても、赤松報告書の記載でも、支店内で部下のJ部長に指示するに当たって、知事発言に言及したりメモを見せた事実もなく、社内での投稿を指示することもありませんでした。したがって、まず少なくともこの2ルートについては、知事の要請を受けての指示という要素は皆無です。
 
残る副社長ルートについても、赤松報告書では、「説明番組の周知に留まらず、賛成投稿要請を含む趣旨と解される余地のあるものであった」と極めて弱い認定に留まっています。(注:これは、D部長からEグループ長への指示についての認定内容の、「事実上、賛成投稿要請を含むものであったことは否定し得ないものと資料する」との表現と比べても、明らかにさらに慎重な書き方となっています。
 
なお、副社長及びD部長の供述を確認したところ、副社長からの指示は、支店長メモを見た上での対応するようにとの指示であり、賛成投稿要請を含むものではない旨、双方が述べています(9月8日の「当社見解」記載の通り)。実際に、支店長メモが使われて賛成投稿要請に至ったのは、D部長が入手した支店長メモをEグループ長に示して指示して以降のことです。
 
 このように、指示がなされた3ルートのいずれをとっても、知事から要請を受けたとして賛成投稿を指示したルートはひとつもなく、あくまで蕎麦屋での相談を踏まえた周知要請と投稿要請に留まっていたというのが弊社の見解です。
 
以上のように、蕎麦屋での相談の局面でも、知事発言の影響は希薄だったのみならず、その後の社内指示の局面においても同様に、その影響は希薄だったと考えます。赤松報告書での、断定からはほど遠い弱い記述からもそれは読み取れると思います。このような状況であったにも関わらず、知事発言が「賛成投稿に決定的影響を及ぼした」(即ち、知事が要請し、それを弊社が重く受け止め、知事発言・指示に言及して賛成投稿を指示し組織的に動いたという趣旨かと思います)と判断した根拠をご説明下さい。
 
   

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