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<九電による第三者委員会側への疑問点の質問状発出>
(11)郷原氏らは再質問状を発したが、九電側は、11月16日付けで、第三者委員会報告書の内容及び手続きに関する詳細な疑問点をまとめた質問状を、4人の元委員宛に発した(回答期限は11月22日)。郷原氏がインタビューで説明するところでは、11月12日、13日に眞部社長との電話のやりとりで、九電としてはこのままでは質問状を出さざるを得ないがそれでいいのかとし、第三者委員会等への批判ブログ(=当ブログ)の存在についても言及したとのことである。
<元委員の最終記者会見と活動終了宣言、郷原氏による「検証サイト」立ち上げ>
(12)3人の元委員は、翌17日に「最終記者会見」を開き、九電側の行動を批判し、HPのトップに大きく質問状を掲載したこと、九電が本ブログを含むヤフーブログの社内閲覧を許可していることについても非難した。会見では、九電からの質問状は「回答に値しない」と断じ、回答を拒否する姿勢を見せた。ただし、回答を全文HPに掲載するのであれば、回答することについても検討するとし、含みを見せた。「公開質問状の補足」ペーパーも同時に配布した。
その上で、3人としては、本件についての活動は本記者会見を持って終了するとし、今後は監督官庁である経産省の指導と監督に委ねたいと活動終了宣言を行った。同時に郷原氏は、独自に「九電やらせメール問題検証サイト」を立ち上げた(最初立ち上げた後、独自ドメインを取得したとして新サイトに移行。当初サイトにあった郷原氏らへの批判コメントはすべて消された)。
<枝野大臣による九電批判と再稼働認めない旨の国会答弁>
(13)他方、枝野経産大臣は、11月17日の参議院予算委員会で、福島瑞穂議員(社民党)の「九電は傲岸不遜であり、再稼働は認めるべきではない」旨の質問に答え、「全く同感。第三者委員会と揉めているガバナンス状況では、再稼働は認められない」と答弁した。なお、枝野大臣は、ここに至るまでにも、記者会見等において、「ガバナンスの問題は法律以前の問題である」「自ら事実関係を検証できないから第三者委員会に調査を委託した以上、その結論に従うのは当然」とし、社長の辞任要求を示唆しつつ、第三者委員会報告書の受入れを繰り返し求めていた。
なお、枝野大臣は、19日にも、出張先のバリ等で同様の発言をしている。
<本ブログの閲覧制限解除に関する経産省への是正指導要請>
(14)郷原氏は、11月21日、資源エネルギー庁に対して、本ブログの閲覧を社内で許可していることは、情報セキュリティー上からも大きな問題であり、「社内世論誘導」を目的としたものであれば更に問題であるとし、その是正指導を文書で要請した。
枝野大臣は、翌22日朝の会見で、事実関係を調べる旨回答するとともに、第三者委員会報告書の受入れを再度求めた。
<元委員からの回答書提出>
(15)九電からの質問状回答期限の11月22日、元委員3人は、連名で回答書を提出。岡本元委員は非公表を前提に回答した。委員会内部の議事経過等に関する部分は、全員の同意が得られていないとして非公表とされたほかは、報告書の内容に関する質問への回答については全文公表された。なお、九電が非公表とした回答部分も含めて、郷原氏の「検証サイト」において公表されている。
<ブログ閲覧問題についての枝野大臣発言「指導するつもりない」>
(16)12月2日、枝野大臣は記者会見において、ブログ閲覧問題については、11月末を以て閲覧制限解除はなくなっていること、閲覧によって特段の情報セキュリティー上の問題はなかったことの報告を受けており、特に指導するつもりはない旨発言。
(17)12月8日現在、特に動きなし。
3 九電第三者委員会事件の異例さとその理由
(1)異例さの第1点:第三者委員会報告書に対し、依頼者の九電側が全面的には
受入れず対立が激化したこと。
・報告書の多くは受入れながらも、「知事が賛成投稿を要請した」「知事がシナリオ
を書いた」の一点において、九電側が報告書内容に詳細な疑問を呈し、古川知事の名誉にも関わるとして受入れを拒んだ。
・第三者委員会側は、中間報告に対して九電が「当社見解」を出したこと自体に「
異を唱えた」と激烈に反発し、それ自体をコンプライアンス違反と断じて、最終報告書で批判した。
・郷原氏らは、九電を「北朝鮮と同じだと」と非難、眞部社長の退陣にも言及した。
眞部社長は「無実の人に濡れ衣を着せる訳にはいかない」とするなど、感情的対
立にまで発展した。
(2)異例さの第2点:委員長が活動開始前、開始後に個人的立場で知事に接触
し、辞職勧告をしたり、県議会でやり取りを公表したこと。その他個人メルマガ等で
の発信やマスコミへの露出の多さ。
・委員会就任内定後に、社内調査内容や社長からの依頼背景説明等を受けた後
に、個人的立場と称して、知事に接触し辞職を「助言」した。その後、委員会発足
後も、知事に電話で支店長メモの内容を伝えた。
・10月17日の県議会での参考人陳述は、知事との個人的立場の接触だったは
ずの上記のやり取りを公式の場で明らかにした。
・委員長の個人メールマガジンで、途中経過についての情報発信、見解公表が 平行してなされた。
・委員会活動中及び終了後において、当事者間のやりとりに留まらず、記者会見
や各種メディアでの見解発表等、マスコミへの露出が頻度高くなされた。
続く |
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