(新名称) 法と公正手続きへの基本的理解が欠如した原子力規制委

(旧名称) 九州電力第三者委員会、郷原委員長、そして枝野経産大臣への疑問

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 コメント欄での、「中年九電社員」さんのご指摘興味深く拝見しました。
 なるほど・・・たしかに報告内容如何によって、報告したものと認めるかどうかは違ってくるかもしれませんね。

 原電の731日付の報告の内容をみると、

 活断層判断は受け容れがたいと前文では記載しつつも、「冷却水喪失に至るメカニズムについては何の条件設定もないので」「何らかの原因で・・・冷却水が喪失する場合を想定して」云々とあります。活断層の影響で喪失するのかどうかはここでは触れておらず、仮定を置いての評価となっています。規制委からの報告命令も、「活断層判断を踏まえて」としつつも、活断層によって壊れて喪失するかどうかには触れず、単に「冷却水が喪失した場合の影響」についての評価をせよ、というものですので、原電からの報告は一応それに即したものとはなっています。それなので、規制委も、一応命令に即して報告されたものと了解したのかもしれません。原電指摘のように、「却下決定は、原電の主張を認めた上でなされたものだ」というところは、見解の相違で平行線のままになるような気がします。
 
●・・・と考えて、ご指摘にヒントを得て更に頭の体操を続けると、原電のアクションとして、報告を取り消す(撤回する)のではなく、内容を差し替えるとするとどうなるでしょうか。規制委として内容が受け容れがたいものにするということで、たとえば、
 
「報告命令は、D-1破砕帯が活断層だとの認定を踏まえた評価指示であるが、当社はD-1破砕帯が活断層ではないと考えており、その影響によって使用済み貯蔵設備への影響は考慮する必要はなく、したがって冷却水が喪失する事態も評価する必要はないものと認識している。なお、仮想事例として、すべての冷却水が喪失するとしても、燃料体の健全性及び周辺への放射線影響は添付資料34の通り、問題はないと評価している。以上、命令に応じて報告する。」
 
 これは微妙な変化球で(笑)、

①活断層との認定は受け入れられず、それによる設計上考慮しての影響評価の必要なし。
②なお、仮想事例として冷却水全喪失の事態を想定しても影響なし。

 ということで、①は命令に応じては評価しないとしつつ、②で仮想事例で
影響評価はする、というものです。

 原電の報告は、仮想事例による評価は提出はしていますが、①のように明確に、活断層ではないから影響評価の必要なしとまでは言っていないので、規制委もこれで良しとしてしまったのかもしれません。
 ①の趣旨を前面に出して、設計上考慮する必要ないから評価も不要といえば、規制委としても黙ってはおれず、
 
A 「これでは報告徴収命令に応じているとは認められない」とする。
→原電の報告義務が残り、訴えの利益ありとなるので、取消訴訟に移行する。

B 「データと評価が不足している」として、追加の報告徴収命令がなされる。
  →今度は命令には応じず、(規制委の考え方に基づく)訴えの利益は確保した
   上で、直ちに予防的無効確認訴訟を提起する(課税処分を不服として滞納処
   分を回避するために行う無効確認訴訟と同じパターン)。 

 という展開にならないものでしょうか?
 ともかく、規制委に次の行政処分のアクションを取らせるようにすれば、それをとっかかりとして、今度は正面から訴えの利益ありとして、活断層判断の是非を法的に争うことができるようになります。
 仮想事例による評価は提出してあるわけですし、係争が継続している間は刑事告発等にはなりませんから(告発したら、後々国家賠償請求のリスクを負う)、加罰の心配には及ばないと思います。
 
●明107日は、情報公開請求に応じた開示期限日です。どういう開示がなされるのか、要注目です。
109日の規制委では、原電ヒアリングの続きとしての現地調査や審議継続について、何らかのアクションが報告なり決定がなされなければおかしいと思います。敦賀市長も督促し、質問状に答えない姿勢を批判した旨の報道がなされていました。


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