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ご参考までですが、昨年3月8日の最初のピアレビューについての記事をご紹介しておきます。
今回のピアレビューと合わせて読んでいただくと、いかに評価内容が恣意的なものであるかが、一層浮き彫りになります。
●敦賀有識者会合評価に大きな疑念が呈せられたビアレビュー(昨年=平成25年3月8日)
昨年ピアレビューでも、「否定できない」「安全側の判断」の意味合いについて議論があり、粟田氏からの繰り返しの確認の質問に対して、事務局の規制庁は、「安全側の判断といっても、活断層であることが、合理的根拠を以て推定できる場合である」旨を認めています。
それに対して、鈴木康弘委員が、「有識者会合は、原電の証明が十分かどうかを審査するのであって、我々が証明するのではない」旨を述べており、やりとりの構図は今回と同じです。
審査ガイドとその解釈に、即廃炉の仕掛けを盛り込んだつもりの鈴木氏、島崎氏にとって、ここが生命線だということですね。
その審査ガイドと解釈を援用して、「まだデータが足りない」 「証明が十分ではない」 と延々と引き延ばし、明白な材料を以て証明ができなかったから、「活断層ではないとはいえない」という結論を出す、というのが、彼らの「戦術」でした。
●以下の記事を読んでいただくと、審査ガイド策定時に、鈴木氏が大幅な修正案を作り、盛り込んだ経緯が理解されると思います。審査基準本体と考え方が乖離している非合理的な考え方を、いかに強引に押しこんだか、ということです。
こういう経緯を知れば、今回の事務局の、「公式には規制基準とその解釈までで、審査ガイド以下は審査官用の内規だ」との発言が、鈴木氏にとって、いかに驚愕に値するものであったかが理解されるでしょう。
本当は、粟田氏も言っていた通り、審査ガイドやその解釈まで含めての基準だろうと思いますが、基準本体との考え方のギャップが大きすぎる非合理的なものになってしまっていることを考えて(「安全側に判断」の運用が、合理的推論の欠如を正当化する根拠になってしまっていることを懸念して?)、事務局として軌道修正を図りつつある一環の発言なのかな?という気がしないでもありません。
ただどちらにしても、
「活断層であることが合理的根拠をもって推論される必要がある」
ということは、前回ピアレビューでも確認されていることですから、それに照らして、敦賀の評価書案の内容は合理性がないということは間違いないと言えるでしょう。 ピアレビューでこれだけの深刻な問題指摘がなされた以上は、評価書としては失格との烙印を押されたに等しいわけですので、ピアレビュー会合が再評価の場ではないとしても、ピアレビューでこのような指摘がなされたことを併記した上で、次のステップに進むというのが適当ではないでしょうか。座長が述べたように、両論併記であってもいいと述べていた趣旨にも合致します。両論併記がなされれば、実質上、評価書は安全審査の際に援用できない無価値な代物になります。
今後の追加材料等は、安全審査の中で判断していく、という方針からしても、そうぜざるを得ないと思われますし、規制庁としても、いずれ訴訟になれば敗訴確実になる点を、そのままにしておくのは不都合でしょうから、今のうちに実質的にも形式的にも棚上げしておくということが、賢明な方策だと思います。訴訟で全面的に対処するのは、事務局の規制庁なのですから、そうしておかないと膨大なマイナスのエネルギーを使う爆弾を抱えることになりかねねません。
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2014年12月12日
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