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行政不服審査法の改正は抜本的なもので、実に52年ぶりだそうです。
① 不服申立てを審査した機関が再審査するのは問題なので、審査した者の排除 と、裁決の別機関での妥当性判断等の制度を設ける。
②異議申立前置の廃止(審査請求への一本化)
③行政手続法に反する行政指導の中止を求める手続きを盛り込む。 ということだそうです。 そうなると、例えば、
・昨年9月の原電敦賀の報告徴収に関する不服申立ては、異議申し立て前置がなくなり、裁判所への審査請求に一元化されるというように、審査主体、方法も違ってきますし、 ・九電第三者委員会事件における枝野経産大臣の、「郷原氏に従わないようなコンプライアンスなき電力会社に玄海の再稼動は認めない!」といった類いの行政指導も中止を求めることができるようになります。 一般紙には載らないので知りませんでしたが、地味な法改正かもしれないものの、行政に対する牽制としては、大きな意味を持つと思います。
● あとは、今回の原子力規制委の有識者会合による人質行政を牽制することができるような仕組みの創設の検討が必要であり、期待されるところです。
行政不服審査法改正案に盛り込まれたという、裁決の妥当性を審議する「諮問機関制度」というのは、応用がききそうな気がします。
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2014年05月17日
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