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(1945年)9月25日、天皇陛下は2人の外国人記者にはじめて謁見を許されました。この時のインタビューは即座に全世界に打電されましたが、日本の新聞には数日間掲載されませんでした。 9月27日、天皇陛下は自らの御発意で米国大使館に赴かれ、連合国最高司令官マッカーサーを訪問されました。この際撮影されたのが、モーニング姿の天皇陛下と開衿シャツ姿のマッカーサーとのあの有名な記念写真ですが、当初、日本の新聞はその掲載を差し控えました。 9月29日、おそらく占領軍総司令部から配布されたと思われる27日の記念写真と25日のインタビュー記事が、ようやく各紙に掲載されますが、日本の内務省は直ちにこれを差し押さえます。すなわち内務省は、9月24日付の「新聞界の政府からの分離」指令に真向から挑戦して、日本の現行国内法を発動したわけです。 これに対して総司令部側は、9月27日付の「新聞と言論の自由に関する新措置」(SCAPIN-66)を29日に日本政府に通達しました。(指令の日付は27日ですが、日本政府に実際に通達されたのは29日です)この指令は、SCAPIN-16とSCAPIN-51に反する平時および戦時の現行法令の撤廃を命じています。 この指令の結果、日本の新聞は、国家に対する忠誠義務から完全に解放され、その代わりに、連合国最高司令官という外国権力の代表者の完全な管理下に置かれ、その「政策ないしは意見」の代弁者に変質させられました。 10月8日、事前検閲がそれまでの同盟通信社だけでなく、「朝日」「毎日」「読売報知」「日本産業経済」および「東京新聞」の在京5紙に対して始められました。 「「閉された言語空間(江藤淳 著・文春文庫)」P237-241より引用 昭和21年11月末には、すでに次のような検閲指針がまとめられていたことが、米国立公文書館分室所在の資料によって明らかである。 削除または掲載発行禁止の対象となるもの (1) SCAP−連合国最高司令官(司令部)に対する批判
連合国最高司令官(司令部)に対するいかなる一般的批判、および以下に特定されていない連合国最高司令官(司令部)指揮下のいかなる部署に対する批判もこの範疇に属する。 (2) 極東軍事裁判批判 極東軍事裁判に対する一切の一般的批判、または軍事裁判に関係のある人物もしくは事項に関する特定の批判がこれに相当する。 (3) SCAPが憲法を起草したことに対する批判 日本の新憲法起草に当ってSCAPが果した役割についての一切の言及、あるいは憲法起草に当ってSCAPが果した役割に対する一切の批判。 (4) 検閲制度への言及 出版、映画、新聞、雑誌の検閲が行われていることに関する直接間接の言及がこれに相当する。 (5) 合衆国に対する批判 合衆国に対する直接間接の一切の批判がこれに相当する。 (6) ロシアに対する批判 ソ連邦に対する直接間接の一切の批判がこれに相当する。 (7) 英国に対する批判 英国に対する直接間接の一切の批判がこれに相当する。 (8) 朝鮮人に対する批判 朝鮮人に対する直接間接の一切の批判がこれに相当する。 (9) 中国に対する批判 中国に対する直接間接の一切の批判がこれに相当する。 (10)他の連合国に対する批判 他の連合国に対する直接間接の一切の批判がこれに相当する。 (11)連合国一般に対する批判 国を特定せず、連合国一般に対して行われた批判がこれに相当する。 (12)満州における日本人取扱についての批判 満州における日本人取扱について特に言及したものがこれに相当する。これらはソ連および中国に対する批判の項には含めない。 (13)連合国の戦前の政策に対する批判 一国あるいは複数の連合国の戦前の政策に対して行われた一切の批判がこれに相当する。これに相当する批判は、特定の国に対する批判の項目には含まれない。 (14)第三次世界大戦への言及 第三次世界大戦の問題に関する文章について行われた削除は、特定の国に対する批判の項目ではなく、この項目で扱う。 (15)ソ連対西側諸国の「冷戦」に関する言及 西側諸国とソ連との間に存在する状況についての論評がこれに相当する。ソ連および特定の西側の国に対する批判の項目には含めない。 (16)戦争擁護の宣伝 日本の戦争遂行および戦争中における行為を擁護する直接間接の一切の宣伝がこれに相当する。 (17)神国日本の宣伝 日本国を神聖視し、天皇の神格性を主張する直接間接の宣伝がこれに相当する。 (18)軍国主義の宣伝 「戦争擁護」の宣伝に含まれない、厳密な意味での軍国主義の一切の宣伝をいう。 (19)ナショナリズムの宣伝 厳密な意味での国家主義の一切の宣伝がこれに相当する。ただし戦争擁護、神国日本その他の宣伝はこれに含めない。 (20)大東亜共栄圏の宣伝 大東亜共栄圏に関する宣伝のみこれに相当し、軍国主義、国家主義、神国日本、その他の宣伝はこれに含めない。 (21)その他の宣伝 以上特記した以外のあらゆる宣伝がこれに相当する。 (22)戦争犯罪人の正当化および擁護 戦争犯罪人の一切の正当化および擁護がこれに相当する。ただし軍国主義の批判はこれに含めない。 (23)占領軍兵士と日本女性との交渉 厳密な意味で日本女性との交渉を取扱うストーリーがこれに相当する。合衆国批判には含めない。 (24)闇市の状況 闇市の状況についての言及がこれに相当する。 (25)占領軍軍隊に対する批判 占領軍軍隊に対する批判がこれに相当する。したがって特定の国に対する批判には含めない。 (26)飢餓の誇張 日本における飢餓を誇張した記事がこれに相当する。 (27)暴力と不穏の行動の扇動 この種の記事がこれに相当する。 (28)虚偽の報道 明白な虚偽の報道がこれに相当する。 (29)SCAPまたは地方軍政部に対する不適切な言及 (30)解禁されていない報道の公表 A Brief Explanation of the Categories of Deletions and Suppressions, dated 25 November, 1946, The National Record Center, RG 331, Box No. 8568. 」 http://members.at.infoseek.co.jp/WGIP/file/waya05.html |
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