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「■8.天皇は専制権力を持たなかった■

 たとえば、憲法第5条の「天皇は帝国議会の協賛を以て立法
権を行う」、第6条の「天皇は法律を裁可し其の公布及び執行
を命ず」は、議会が議決した法案は、天皇の裁可によって公
布・執行に移されるが、天皇が議会の同意なく勝手に法律を公
布する事も、さらに議会が議決した法律を裁可しないことすら、
憲法違反であると考えられていた。

 行政面でも、第55条(1)「国務各大臣は天皇を補弼して其
の責に任ず」とあるが、そのすぐ後に(2)「凡(すべ)て法律
勅令其の他国務に関る詔勅は国務大臣の副書を要す」と続く。
国務大臣の同意ないままに、天皇が勅令を発することはできな
いのである。

 天皇はあくまで「国民の安寧を追求する」という国家理念の
体現者であり、天皇が独裁的に立法や行政を行って、失政の責
任を追求されるという事態は注意深く避けるように政治システ
ムが作られた。第3条の「天皇は神聖にして犯すべからず」と
は、天皇は神聖な理念の体現者として、現実の政治には関わら
ないので、政治的責任は追及できない、という事である。

 たとえば明治天皇は日清戦争に賛成されず、開戦時には「閣
臣らの戦争にして、朕の戦争にあらず」と言われた[2,p332]。
開戦という国家最重要事ですら、内閣独自の意思決定によって
行われたのである。明治憲法は天皇主権で、天皇が絶対的な専
制権力を持っていたかのような言説があるが、それが誤りであ
ることは、この事実だけで明らかであろう。
■1.欧米で高く評価された明治憲法■

 明治22(1889)年2月11日、紀元節を期して、大日本帝国
憲法(明治憲法)が発布されると、明治政府は早速その英訳を
欧米の著名な政治家や学者に見せて意見を聴取した。その評価
は極めて高いものだった。社会進化論学者として当時の日本に
も広く名を知られていたイギリスのハーバード・スペンサーは
次のように語った。

 日本の憲法は日本古来の歴史習慣を本とし、漸進保守の
主義をもって起草されたりと。然からばすなわちこの憲法
は余の最も賛成する所なり。

 アメリカの連邦最高裁判官オリヴァー・ウェンデル・ホーム
ズは、いくつかの具体的な点を評価しながら、最も感心した点
として、

 この憲法につき、予が最も喜ぶ所のものは、日本古来の
根本、古来の歴史・制度・習慣に基づき、しかしてこれを
修飾するに欧米の憲法学の論理を適応せられたるにあり。

 19世紀ヨーロッパにおける政治・社会学の権威、ウィーン
大学のローレンツ・フォン・シュタイン教授は、日本の憲法は
ヨーロッパの憲法と比べても大変出来がよいが、憲法はその国
の歴史の産物であり、さらに憲法発達の歴史を編纂して示すこ
とが急務であると助言した。

 これらの評価に共通しているのは、明治憲法が単なる欧米の
憲法の引き写しでなく、日本の歴史・伝統に根ざしつつ、「欧
米の憲法学の論理」を適用した、まさに「和魂洋才」の産物で
あったという点にある。」
http://www2s.biglobe.ne.jp/~nippon/jogbd_h14/jog242.html

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