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「自由主義・立憲主義の憲法である。これが明治憲法の二つ目の特徴だといえます。自由主義的であるという意味合いは「権力分立」ということです。もうひとつは国民代表の「議会を持つ」ということ。主にこの二点によって自由主義的な色彩が出ています。
-中略- 「次に政体法について説明したいと思います。まずは戦前においても三権分立であったことを指摘しておきたいと思います。 司法権に関しては五十七条で「司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ」とありまして、裁判に関しては裁判所に完全委任しています。一応天皇の権限だけれども完全に裁判所に委任していて天皇の知るところではない。 立法権は、五条に「天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ」、三十七条に「凡テ法律ハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス」とあって、議会は天皇(実際には内閣)とともに立法権を担うということになります。ただし、実際をいえば天皇が法律を裁可しない例はありません。不裁可権は一応持っていると考えられるわけですが、裁可しなかったら今度は国体に違反してしまうわけです。したがって不裁可という例は結局生じませんでした。つまり法律を制定する権限に関しては完全に議会に一任していました。 そういうかたちで、天皇の権限とされたものはどんどん他のところに持っていかれたのが実際です。軍事に関してもそうです。軍事は天皇が直接やったのだというイメージを持たれておりますけれども、けっしてそうではない。最近の研究では、軍事に関してもじつはやはり下に降りてしまっているといわれています。十一条に「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」とあるけれども、実際は陸軍の場合は参謀総長、海軍の場合は軍令部長に完全に任されている。 行政権も、実際上は国務大臣に任されていた。したがって「大臣責任論」の問題になります。大臣責任論に関しましては五十五条に「国務大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」と書かれています。これは「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」という三条とセットになっています。天皇に責任が及ばないように、大臣が責任を取るということです。そして責任を取る代わりに、責任を持って政治をやる。天皇が政治の主体ではなく、大臣が政治の主体としてやっていくのだということです。」 http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/135595/ http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/135598/ http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/135599/ |

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