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最近。
「社会保険にすぐはいれますか?」という問い合わせが多い。
以前は。
「社会保険に入りたくないので、どうすればいいですか?」という問い合わせが多かったのですが。
年明けから、問い合わせ内容が変わってきています。
なんでそんなに社会保険に入りたいんだろう?と思ったら。
■以前の会社で社会保険に入っているので、国保などの手続きをしたくない
■雇用保険とセットだと思っている
■社会保険に入ることで、安定を得られる感じがするので
など、理由は様々です。
社会保険の加入要件。
1ヶ月120時間以上、かつ15日以上勤務し、昼間学生でないこと。
これが基本です。
つまりこの条件を満たす派遣契約をスタッフとかわす場合。
派遣元の会社は、派遣スタッフを契約日から社会保険に加入させる義務があります。
もし派遣でお仕事をされている方の中で。
派遣元の担当者から、加入を拒否されている方がいたら、それは違法です。
健康保険や厚生年金は会社が半分負担するものなので、その負担額を軽減するために。
加入させないようにしている可能性が高いです。
そんな派遣会社あんのか??と思っていたひろねえですが。
最近他の派遣会社から移ってきたスタッフから、現実にそういう扱いをされたという話を聞きました。
これは派遣だけではなく、アルバイト契約の場合も同じ要件です。
ただ、「変形労働」といわれるような労働形態をとっている場合や。
請負契約のため、お仕事をする時間が不安定(120時間を約束できない)場合は。
おおむね3か月間の猶予期間があります。
つまり、3か月の稼働実績を見て、加入要件を満たしているか、確認できるということ。
なんで3か月なのかというと。
3か月で契約終了する場合は、加入要件を満たしていても、雇用主は社会保険の加入をさせなくてよい、
また雇用者から申し出があった場合も、拒否することができるという通説があるからのようです。
(※あくまで3か月後、契約更新がないという契約を締結している場合のみです)
実際ひろねえの会社でも。
先日3か月だけの短期の派遣のお仕事があり。
社会保険の加入を派遣スタッフから求められた際、上記の理由で、加入を拒否しました。
これは、社会保険庁などに確認しているので、間違いないと思います。
ただし、雇用保険に関しては、短期労働者かつ短時間労働者(パート労働者)でも加入できますし、
雇用主が加入を拒むことはできません。
昨年改正になった「改正パート労働法」によるものですね。
某大型テーマパークなども、数年前アルバイト社員を社会保険に加入させていないということで。
社会保険庁から指導が入ったことがあります。
社会保険に加入したい、という相談をしてくる派遣登録者の中には。
以前派遣やアルバイトで働いていた際に、加入させてもらえなかったという方も多いようです。
ひろねえの会社では基本のきとして、新入社員にも教えているこの社会保険の加入要件。
意外としられていないのかな、と思うひろねえです。
もし加入要件を満たしているのに、社会保険の加入を拒まれている方は。
その雇用形態にかかわらず、雇用主にきっちり話をするべきですし。
逆に雇用主の方で、加入要件を満たしている雇用者を社会保険に加入させていない場合。
社会保険庁からの指導が入ったり、最悪の場合追徴課税などがあることを認識しましょう。
法律って難しい(-"-)
役に立つ法律の知識を、ここで紹介していけたらいいな、と思うひろねえでした。
そしたら問い合わせが減るかもしれないからね(笑)
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