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外国人参政権許容説を導入した学者が 改説をしたようですね。 結論としてはいいのですが。 しかし、あくまでも憲法解釈として 違憲説を導かなければ 説得力ゼロです。 15条や地方自治の本旨から導くなど。 外国人参政権の現実味が増したから 解釈を変えては 憲法の存在意義すら疑われてしまいます。 学者というのは無責任なものだと思います。
こんにちは。検索から来ました。私は「違憲論」ですが、長野さんの新説は新聞で見る限り、根拠薄弱だと思います。よって、記事に共感を覚えました。
2010/1/31(日) 午前 9:45 [ KABU ]
<font size=3> 民主党の外国人地方選挙権付与法案は違憲であると「外国人参政権の理論的支柱が自説を撤回」したとの報道が全国を駆け巡りました。以下、産経新聞記事(2010年1月.28日)の転記。</font> <font color=green> 「法案は明らかに違憲」 外国人参政権の理論的支柱が自説を撤回 外国人に地方参政権を付与できるとする参政権の「部分的許容説」を日本で最初に紹介した長尾一紘(かずひろ)中央大教授(憲法学)は28日までに産...
2010/1/31(日) 午前 9:46 [ 松尾光太郎 de 海馬之玄関BLOG ]
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こんにちは。検索から来ました。私は「違憲論」ですが、長野さんの新説は新聞で見る限り、根拠薄弱だと思います。よって、記事に共感を覚えました。
2010/1/31(日) 午前 9:45 [ KABU ]