中国法務、ビジネスのプロ・弁護士宋煒博士

誠実、協調性、中国全土の人脈ネットワーク、チャレンジ精神には自信がある。

中国人事・労務トラブル

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日系企業にて人事など担当経験済みの中国社員のまとめは次のようです。

日中社員間の不愉快事件の原因は以下の五つであるとわたしは思います。

理由一
中国の国情に基づき、中国人は全体的に見れば教育程度や学歴、学力など日本人より低いです。
結果
日本人は中国人の仕事への責任感も薄く、育ちも悪い感じもよくあると思っています。

理由二
中国と日本の伝統的な文化、社会体制、教育システム、政府のさまざまなメカニズムなどは異なるところは少なくないです。
結果
 これらの原因に基づき、中国人と日本人とは仕事に対する方式や態度、考え方などの相違による衝突が多いと思います。

理由三
歴史(侵華戦争)の原因で、一部の中国人は多かれ少なかれ日本人に対して抵触しようという意欲がないわけがないと思う。

結果
たとえば、わたしは大学の専攻は日本語であり、卒業してから日本、日本人と付き合う仕事を勤めるから友達に「漢奸」と冗談で呼ばれる場合もあります。


理由四
日本の会社の管理方式は日本、日本の文化や日本人の考え方を知ってないや中国人にぜんぜん向いていないと思います。

結果
 日本人の仕事方式は最初にわたしも不理解と感じましたが今はだんだん深く理解してきました。「確認してから確認、確認、確認、、、、、、、、」複雑すぎると思っている中国人は多いです。確認からこそミスをよりいっそう避けることができると思います。普通の中国人はこう考えるかと疑っています。


理由五
中国人は日本人より集団連帯意識が薄い。自分の行為は他人または集団にどんな影響を与えるのかをそんなに気にしないと思います。

結果
たとえば、バス、病院なの公共場所で大声で話すなど。



解決方針
さすが国と国との付き合いの難しいところですね。別の視点からすけば、中国南方の方々の考え方は北方の出身の中国人のわたしにも理解しにくいです。

しかし、国際化や国と国の間の経済や別の分野における交流はますます多くなる実況に直面しなければならない場合はどうやってこういう不愉快のことを避けられるのかとわたしもよく考えています。


人事管理提案
中国にある日系企業では人事や総務の仕事を全部中国人に任せたほうがいいと思います。(特にわたしのような知日派で、笑)日本の文化や日本人の考え方をよく知ってる中国人に任せて、中国人で直接に中国人のスタッフを管理する方式です。これらの中国人の協調を経て会社の発展や個人の仕事をうまくいけると思います。

国務院(中央政府)弁公庁はこのほど、2009年の連休日程についての詳細を発表した。
   約3週間後に迫った元旦前後の正月休暇は、1月1日(木)を法定休日とし、4日(日)を出勤日として2日(金)に振り替える形で1日〜3日の3連休となる。
   ほかに、新たに10月の国慶節と中秋節を合わせ、8連休とすることも発表された。
   発表されたスケジュールは以下の通り。
  【正月休暇】1月1日〜3日の3日間。1月1日(木)を法定休日とし、4日(日)の公休日を2日(金)に振り替える。4日(日)は出勤日となる。
 
  【春節(旧正月)休暇】1月25日〜31日の7日間。1月25日〜27日を法定休日とし、法定休日と重なる1月25日(日)の公休日を1月28日(水)に振り替える。
   また1月24日(土)、2月1日(日)の公休日を1月29日(木)、1月30日(金)にそれぞれ振り替える。1月24日(土)、2月1日(日)は出勤日となる。

  【清明節休暇】4月4日〜6日の3日間。4日(土)の公休日を法定休日とし、6日(月)を代わりに公休日とする。

  【労働節(メーデー)休暇】5月1日〜3日の3日間。1日(金)を法定休日とする。2日(土)、3日(日)の公休日は変更なし。

  【端午節休暇】5月28日〜30日の3日間。28日(木)を法定休日とし、公休日の31日(日)を29日(金)に振り替える。31日(日)は出勤日となる。

  【国慶節、中秋節休暇】10月1日〜8日の8日間。10月1日(木)、10月2日(金)、10月3日(土)を法定休日とし、法定休日と重なる10月3日(土)の公休日を10月5日(月)に振り替える。
   また10月6日(火)を中秋節の法定休日とし、9月27日(日)、10月10日(土)の公休日をそれぞれ10月7日(水)、10月8日(木)に振り替える。9月27日(日)、10月10日(土)は出勤日となる。

  国慶節と中秋節が“合併”するなど、日程は今年以上に複雑な形となっている。

 最近、中国での会社リストラ・解散に伴って、トラブルが多発しており、ここでは中国の労働契約法に関わる実務的な問題について簡単に紹介します。
1)人員削減の方法
 会社経営不振により、人員削減に手をつけるのが仕方ないの仕方であり、トラブルが発生しないため、以下の順番で措置を取っていくのは得策です。
 a) 労働契約の整理
  例えば短期契約の延期しないとか。
 b) 人員の転移、分散
  例えば関連企業に転職させ、一時帰休、兼職支援など
 c) 早期退職の応募
 d) リストラに踏み出す
 もちろん各会社の事情が違って以上の順番に拘束されず、自社にとって最善の措置をとっていくことが一番大切です。

2) リストラの実施
 中国では労働契約法の制限により、経営者は自由にリストラに踏み出すことが出来ません。
 例えば、中国労働契約法41条によれば、20人以上の従業員を削減する必要がある場合、または20人未満であるが、従業員総数の10%以上を占める人員を削減する場合には、次の条件のいずれかを満たす必要があります。
 a) 会社破産法の規定により、再生する場合。
b) 会社経営に重大な困難が発生する場合。
c) 会社経営には重大な転換し、かつ労働契約が変更にも対応切れない場合。
d) 労働契約締結する際に根拠とされていた経済状況に重大な変化が生じるため労働契約   の履行不能が引き起こされる場合。

3) リストラの注意点
 日本との国情が相違なのでリストラを実施する場合、以下の注意点があります。
 a) すべて適法に行なうべき。
b) 常に弁護士、地元行政労働管理部門に相談し、その指導を受けた上で、人員削減案を   作成し、手続きを実施します。
c) 万全な対応体制を事前に練っておき、万の一の事態に整える。
d) 必要である場合、法定の経済補償金にとどまらず、適当に増額することに必要かも。

   中国法務、ビジネスのプロ・弁護士宋煒博士(経営学)

中国の社会保険制度-医療保険

実施主体と対象

 実施主体: 医療保険は、市レベルの行政単位が制度を実施します。
対象: 国家機関、企業とそこに働く従業員を対象とし、香港、台湾、マカオ籍を含む外国籍人員や農村戸籍の契約労働者は、対象外とされています。

保険料

 地方によってばらつきがあります。通常、保険料の標準は給与基数の6%を企業が、2%を個人が負担するものです。
 上 海はやや特別の例です。
  上海では会社負担として10%の基本医療保険費、2%の地方附加医療保険費が徴収され、個人負担2%とあわせて14%が引当てられます。
  給与基数は、前年度の上海市平均月給の300%が上限、60%が下限です。
  保険料負担期間が15年ょ超えると、個人は退職後も基本医療保険が受けられます。

基金の構成

 医療保険基金は、『統括基金』『附加基金』と『個人医療勘定』の3部に構成られます。複雑すぎるので、当事者もなかなか分かりにくいです。

保険の範囲

 個人勘定より支払われる医療費は、おもに通院医療費です。
 例えば、上海市を例として、前年度の上海市労働者平均給与総額の10%以下の医療費は、個人医療勘定から支払うことが原則です。これを超える部分は年齢に応じて、70〜50%の附加基金負担部分(ただし、01年以降加入の新規参加職員は附加基金負担部分はなし)があり、超過分は個人が負担します。
 統括基金から支給される保険金は、おもに入院治療費用です。
  悪性腫瘍の化学治療や放射線治療、透析など、大病の通院医療費は統括基金より支払われます。負担割合は、前年度の上海市労働者平均賃金総額の85%(退職者は92%)が統括基金から支払われます。残額は、個人医療勘定の累計残高から支払うか、自己負担になります。家族の入院医療費用の80%(退職者の場合は92%)は、統括基金から支払われ、残額は個人勘定から、あるいは自己負担となります。入院費は、上海市の前年労働者平均給与総額の10%を免責額として、これを超える場合の85%は統括基金が負担します。
 統括基金の最高支払額は、年あたり前年度給与総額の4倍であり、これを上回る部分の80%は附加基金、20%は個人負担です。

 面倒くさいだろう。

  中国法務、ビジネスのプロ・弁護士宋煒博士(経営学)

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