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産経新聞前ソウル支局長の加藤達也容疑者が、単なる噂を基に朴槿恵大統領の男性関係を示唆する記事をネットメデイアに流し、情報通信網法上の名誉毀損罪容疑(最高刑懲役7年)で在宅起訴された。
当人はソウル中央地検の再三の事情聴取に全く反省の色を見せず、「世の中でどのような噂が出ているかについて、刑事処分をもって応じてくるのは極めて問題のある政権の対応であると考えている」と挑発するような事を公言している。 産経新聞も加藤容疑者を本社移動にし、社長が報道の自由、言論の自由への侵害とする声明を出して闘う姿勢をみせている。 日本の一部メデイアは隠しているが、加藤容疑者は市民団体の告発を受けて検察の聴取を受けた。一部メデイアは大統領が権力を行使したかのような憶測を流すが、そうした事実は一切認められず、大統領は一被害者として処罰を求めただけである。 加藤容疑者当人も産経新聞も、記事の客観性、信憑性を証明できないにも関わらず、反省の色を全く見せないのは、故意があった証左であり、情報通信網法が禁じる「誹謗中傷の目的」に該当する可能性が高い。 法廷で厳正に審判されるべきと、起訴処分とした検察の判断は至極妥当である。 報道の自由、言論の自由が尊重されるべきは言うまでもないが、何でも言ってよいわけではなく、日本国憲法でも「公共の福祉」により制約されると濫用を戒めている。 ネットが発達した韓国ではネットによる誹謗中傷でイジメや自殺者問題が続出し、規制の風潮が強まっている。 記者だからといって何らかの特権が許されるわけではなく、加藤容疑者が韓国の法に基づいて適正に裁かれるべきは言うまでもない。 産経新聞がこのような不祥事を起こした背景には、ヘイトスピーチすら言論の自由と容認する産経新聞独特の社風がある。 また、旧日本軍慰安婦を「売春婦」と紙面で繰り返し攻撃するなど、そもそも報道の自由、言論の自由への認識が韓国とあまりにも異なる。 今回の事件を奇禍として、法廷の場で論戦を繰り広げてみるのもよいのではないか。 民主主義的な法廷とはそういうものである。 |
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2014年10月09日
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