心象スケッチ

諸行無常=慈悲喜捨 人間は真理を理解できない。だけど、真理に近い場所にいたい。

☀ฺ差別と偏見について☀ฺ

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我慢して憎しみが出る点ではどちらも同じ


いじめる人はいじめられる人へ



いじめられる人は直接対象へ表現しない、別の何かへ



いじめる人は巧妙に直接表現しない人を選ぶ



喧嘩に発展しない道理



憎しみが憎しみを生む道理



これを悲劇と呼ばず、何と呼べばいい?
わたしの悪い癖だと思うが

ときどきどんなこともくだらない

どれも此れも結局は同じことだろうという目で

見てしまうことがある


それはやはりほんとうは時間というものが

存在しないことと関係しているのだろうか、。・


そう考えれば、悪い癖とも思えない

どんな人も持っている感情なのだろう


差別をしてはいけない

なくなればいい、と習ってきた。理解している。


でも、どうしても自分の心のなかから

小さくすることは出来ても

消えないことをずっと責め続けている


でも、どんなに突き詰めても

一対一の場面でさえ、なくならない


それは自分と自分以外という括りから抜け出せないからでしょうか


思えば、ご縁があってかなり小さいころから

いわゆる学校のなかで出会う同年代の子どもたちだけではない

年輩の方や、養護学校の子どもたちに接する機会が多かったように思います


教員免許の取得時にも養護学校での実習がありました


そのときに印象に残っている出来事があります


養護学校での実習の初日、

朝、生徒たちがバスで登校するので

玄関で実習生も含め、いつものようにお迎えすることになりました


どんな生徒なのかと、言葉で伝えられても実際には会ってみないと分かりません


その玄関での出会いが、実習生と生徒のはじめての対面の機会でした


緊張しながらもわたしたち実習生は生徒たちを待っていました


お迎えが終わり、そのまま授業に入っていきました…


昼休みの時間だったと思います


『◎◎さん、朝のお迎えのときに一番驚かずに子どもたちと接していたね』

わたしに担当の養護教諭が声をかけました

この言葉には耳を疑いました

養護教諭たちは実習生が生徒たちとどう対面するかを見ていたのです


わたしは、教育の中で身に付けることが出来る知識をつけ

その知識がいつかこの先、自分の首を絞めるだろうと恐怖したことを

3年程前のことですが、今でもしっかりと覚えています


無意識にこういう行動を取る人を自分が差別していることに気づきながらも

あの頃と何が変わったのか、。・

基本的な考え方はこの辺から出てきているかもしれません


優先座席に座らない、

当たり前の行動が出来ない人を嫌悪している自分が

あのときの養護教諭とまったく同じ視点にいることに

薄ら笑いを浮かべてしまいます


確かに、意識をするレベルは高まっているとは感じます

わたしの勤務する学校にも身障学級があり

行事をともに行っています

身障学級は行事に力を入れており

授業の時間数なども違います

そのことについて子どもたちから思わぬ発言が出た時には

指導することが出来ます

しかし、大半は発言はせず指導するに至らぬ行動を取る者

わたしには、

先の養護教諭の発言となんら変わらないと見えます



傍目に立派に見える行動を取れる人の発言や考えが伴わない現実

わたしもその括りから出ることが出来ないでいます




文章が下手で理解に苦しむかもしれませんが

考えていたことを描いてみました


よかったらコメント、ご指導よろしくお願い致します





おぉ〜〜、大昔に描いた記事が見つかった〜、。・


ずっと探してたのよ、、もう描けないかもしれないからね。。


コピーして載せます。成長しているだろうか、。・

普通の人。

イメージ 1

電車の中で

咳をしてる人の隣に立ったら

しかめっ面をしてしまう

伝染すると困るから。

伝染する病気をしている人を区別して考えている

これが極端になると表面上は隔離することになる

気持ちの上でも同じである


同じように

基準は分からないが

健常な人らしき人?と、身障者?との区別がある

(明確なものは何ひとつありません)


多くは親と教師の判断により、

物事を理解するのに少し時間がかかったり、

(ここでいう『理解』とは『ある程度の理解』である。

本当の理解なんて、ね、。・)

集団行動を送るのが少し難しい人です


定義があやふや、というのは

そんな区別は本来ないからです


これが出来ないから、あのとき間違った行動をしたから

どれも複数回どの人間にもあり得る事です


人間は常に区別したがるようです


それは自分の存在を見せしめるためかなんなのか知りませんが

区別をする癖があるようです


男と女、小学生と中学生、健常者と身障者

大人と子ども


何が違うのか

はっきり定義を説明できますか?


学校では普通学級と特別支援学級と分割されていますが

(この名称も疑問です)

普通学級の中には

勉強の理解が早い子と分からない子がいます

分かる子は分からない子に教えます


それは特別支援学級でも同じです

出来る子は出来ない子を手伝う

分かる子は分からない子に教える


どんな場所でも人間はそういう風に出来ているようです


その区別により

完全無敵な神は永遠に遠い場所に隔離されてしまった


出来る奴の中でも

出来ない奴と出来る奴、

その出来る奴の中でも

出来ない奴と出来る奴、

その又出来る奴の中でも

出来ない奴と出来る奴、。・


区別し続ければ

自分が区別され

更にし続ければ

最後の一人が犠牲にならなくてはならないのは

目に見えているでしょ?


どこのどいつが『普通の人』か

どこのどいつが『健常者』か



このテーマはずっと考えて行きます

ご指導、ご意見お願い致しますmm

4月29日3時3分配信 毎日新聞

 学校での事故などが原因で死亡したり、けがをした児童生徒に災害共済給付金を支給する独立行政法人・日本スポーツ振興センター(東京都)が、いじめを苦に自宅で自殺した福岡県筑前町の中2男子生徒の遺族に給付金を支払わない可能性が高まった。内規の運用で、自殺の原因ではなく、場所を基準にしているためだ。学校が管理する校内や通学路では支給するが、自宅は対象外になるという。遺族側は「町教委が学校でのいじめと自殺の因果関係を認めているのにおかしい。制度の運用に不備がある」と疑問視している。
 支給を求めているのは、昨年10月に自殺した筑前町立三輪中2年、森啓祐君(当時13歳)の両親の順二さん(40)と美加さん(36)。
 給付金はセンターと学校設置者の教委が契約し、学校側がセンターに支給申請手続きをする。遺族が3月、弁護士を通じて給付の見通しを尋ねたところ、センターは「現状の運用に従うと、学校管理下の外で起きたと受け止めている。支給の対象にならない可能性が高いが、申し込みはしてほしい」と話したという。遺族は4月に町教委を通じて申請した。
 センター施行令によると、児童生徒が死亡した場合の給付の範囲は「(死亡の)原因である事由が学校の管理下において生じたもので、文部科学省令で定める」となっている。自殺については省令やセンター内規にも言及がないため、センターは校内でのいじめが原因で自殺したケースでも、支給の可否は自殺現場によると解釈している。一方、校内のいじめが原因で心の病気になった場合は給付対象としている。
 北海道滝川市で05年9月、小6女児がいじめを苦に教室で自殺を図り、死亡したケースでは06年6月、死亡見舞金が支給された。
 森君の自殺について町教委は昨年12月、「(原因は)学校での長期に及ぶからかいや冷やかしの蓄積による精神的苦痛が原因だ」などとする調査報告書をまとめた。遺族側弁護士は「自殺場所が自宅だったという理由だけで支給できないとするのは制度の理念に反する」と指摘している。
 センター福岡支所は「批判があるのは承知しているが、自殺の場合、原因が分からない例が多く、原因よりも場所によって給付の可否を決める方が救済範囲が広がるという判断だ」と話している。【川名壮志、高橋咲子】

 ▽災害共済給付制度 国と学校設置者、保護者の負担による共済制度。登下校や課外授業を含む学校の管理下での事故や事件で、児童生徒がけがをしたり、死亡した場合、学校設置者からの申請で、医療費・死亡見舞金などが支給される。死亡見舞金は最高2800万円。通学路で亡くなったり、教室での授業中に突然亡くなった場合は半額になる。運営する日本スポーツ振興センターは、日本学校安全会などが前身で、03年に設立された。全国で保育所から高専までの児童・生徒らの97%(06年度)が加入している。
 ◇柔軟運用すべきだ
 ▽諸澤英道・常磐大理事長(被害者学)の話 町教委も学校でのいじめと自殺の因果関係を認めている。自殺場所が自宅であることを理由に不支給とするのはおかしい。原因が学校での教育に関連していると解釈し、柔軟に運用すべきだ。同様に救済されなかった事案は他にもあると想像されるが、被害に遭った児童や生徒を救うのが制度の趣旨だから、できる限り支給できるよう内規を変えていくべきだ。
 ◇いじめ対応も柔軟に運用を
 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度は、学校での死亡やけが、病気になった児童生徒とその家族を広く救済することに大きな意義がある。このためセンターは、内規に基づき柔軟に運用しているが、いじめで子供が自殺したケースでは、自殺した場所で区別するという極めて硬直した運用に陥っている。
 確かに制度の根拠となる法施行令や文部科学省令には「いじめ」の文言はない。いじめなどが社会問題化する以前の1960年にできた古い制度だからだ。それでもセンターが内規の改正で現実に対処しようとしてきた面もある。大阪の池田小乱入殺傷事件を受け03年、心的外傷後ストレス障害(PTSD)、いじめが原因の精神疾患を支給対象として明文化した。
 一方、生徒の死亡事故を巡る訴訟の判決で、東京地裁は91年、内規について「法令としての効力を有しないことは明らかで、一応の参考資料にすぎない」との見解を示している。内規を限定的に解釈しないよう求めた司法判断といえる。
 学校でのいじめが原因の自殺であっても、子供たちが死を選ぶ場所は学校とは限らない。だが、センターのこれまでの運用では、いじめに起因する心の病気には広く支給しても、自殺の場合は救済が制限されるという矛盾が生じる。
 いじめ自殺の遺族の多くは金銭ではなく、「学校でのいじめがわが子を死に追いつめた」という事実を重視している。「いじめの場所(学校)」と「自殺の場所(自宅など)」を切り離して不支給とする運用は、結果的に「いじめ自殺」の事実を消し去ることにもなりかねず、遺族の救済からも遠ざかる対応と言える。【高橋咲子】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070429-00000009-mai-soci

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