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今回は,「15_避難施設」の項目についてのお話です. 「法規のウラ指導2007」の問題コード09072(P199)を見て下さい. この「避難施設」の項目において学習する避難関係規定の条文構成 を下記にまとめてみました.法令集を見ながらで構いませんので, 条文の構成とその内容の概略を頭にイメージできるようになりまし ょう.それこそが,法規科目で高得点を上げるコツでもあり,短時 間で効率的に復習を行なえる方法でもあります. 令117条 →避難関係規定の適用範囲 令119条 →廊下の幅 令120条 →歩行距離 令120条2項 →+10m緩和 令120条4項 →メゾネット緩和 令121条 →2直階段の設置義務 令122条 →直通階段の避難階段,特別避難階段化 令122条2項 →物販店舗(床面積の合計が1500平米を超えるものに限る)におけ る2直階段の設置義務と避難階段,特別避難階段化 令122条3項 →物販店舗(床面積の合計が1500平米を超えるものに限る)におけ る2直階段の設置義務と特別避難階段化 令123条 →避難階段の構造 令123条2項 →屋外に設ける避難階段の構造 令123条3項 →特別避難階段の構造 令124条 →物販店舗における避難階段等の出入口の幅 令125条 →避難階における歩行距離 令126条 →バルコニー等の手すりの設置義 令126条の2 →排煙設備の設置義務 令126条の3 →排煙設備の構造 令126条の4 →非常用照明の設置義務 令126条の5 →非常用照明の構造 令126条の6 →非常用進入口の設置義務 令126条の7 →非常用進入口の構造 令128条の3 →地下街における地下道の構造 令128条 →敷地内通路 令128条の3第4項
→地下街における歩行距離 |

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