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■木造住宅密集地域整備促進事業
木造住宅が密集した中に老朽住宅等が集中して立地し公共施設等の未整備により、良質な住宅の供給と居住環境の整備が必要な地域において、老朽住宅等の建替えを促進し、居住環境の整備や従前居住者向け住宅の建設等を総合的に行う区市町村に対して、都が必要な助成を行う事業です。
国の密集住宅市街地整備促進事業に関する事業のほか、賃貸住宅経営者の建替え計画に対するコンサルタント派遣、建替え資金の利子補給等の事業を対象としています。
■ 都市再開発法
・土地の合理的で、健全な高度利用と都市機能の更新を図り、公共の福祉に寄与することを目的として、昭和44年に制定された法律です。
■地区計画制度ってなんでしょうか?
地区計画制度とは、皆さんの住んでいる比較的身近でまとまった地区を単位として、
そこに住んでいる皆さんと区が一緒になって、その地区の特性を活かし、
将来どのようなまちにするかといった目標と、そのためのルールを決めていき、
その結果建物の用途・高さなどを定め、道路や緑地、公園を整備していくことによって、
そこにふさわしいまちをつくりあげていこうという制度です。
つまり、皆さんと一緒になって「まちづくりのルール」を決めて実現していこうというものです。
■建築協定
i自分達でつくり、運用する、まちの環境基準
建築物を建設するときには、当然、
都市計画法や建築基準法などの関係法令を守る必要がありますが、
法律は最低限の基準を一律に定めたもので、
地域特有の事情や建築主の希望をきめ細かく反映できない場合があります。
「建築協定」は、建築基準法に基づくもので、
建築基準法で定められた基準に上乗せする形で
地域の特性等に基づく一定の制限を地域住民等が自ら設けることのできる制度です。
そして、それをお互いが守っていくことによって、将来にわたって地域の住環境を保全し、
魅力ある個性的なまちづくりを進めるための制度です。
なお、建築協定を結ぶには、協定を結ぼうとする区域内の
土地の所有者等の全員の合意が必要であり、
市長の認可を得て成立することになります。
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