|
私達のような素人が裁判等で支援活動をする際、公判の傍聴は必須です。 特に民事裁判なんかは密室的要素が濃い。 反省をふくめて この記事を書きます 前の記事で 『和解案に不同意』という記事を書きましたが、それができない事態のようです。 実際は「和解案」ではないのですが・・・・ とにかく ・・・書けねぇ〜〜〜 が これくらいは書かせてもらおう 皆さん 任意保険に加入してますよね。 不幸にして 対人事故が起きてしまった。(あなたが過失少なき加害者としましょう。) 先ずは示談をと保険屋に交渉を依頼したが、保険屋が示談に失敗してしまった。 その結果 ご遺族の態度が硬化してしまい。民事裁判になったとしましょう。 その時のあなたは 片岡晴彦さんと同じ立場なら(2審まで実刑)当然民事で事実関係をあらそいたくなりますよね そんな時に 保険屋から「和解」・・まぁ 正確には違うんですが、和解にあなたが同意しないと・・・・ 「同意しないと求償権を行使しますよ」 と言われたらどう思います。それも2000万と3000万とかいわれたら・・・・ 自分の保険会社から 損害賠償を請求されるのです。 驚くし、納得できるものじゃないでしょう。 昨日までの私がそうでした。 そうじゃないようですね つくづく思うのは 法曹界は閉鎖的ですね。 「求償権を放棄するから、「和解」に同意せよ。」 これを私は「脅し」とった訳です。 でも、それは間違いでした。 民事和解の定型文のようですね。 梶原先生・・・・説明が足りないよ。 今回の和解を蹴ると 「即日結審」=民事判決なんでしょう。 事実関係も白バイの過失も全く争えないじゃないですか。 公判さえ覗いていたら・・・と思いますね。 やはり 自分の目と耳で聞かないと こんなことになります。 今回の民事に残された希望は 『同時進行』だけはなんとか防いで欲しいで欲しいものです。 何故 役場と保険屋は これほどまでに民事を急ぐのか? 仁淀川町も2年連続 スクールバス絡みの死亡事故が続くと・・・警察の出番でしょうから、その辺のカラミかな イカン 日記を書かなくてはならない 続く |
民事の流れ
[ リスト ]



なんとまあ、
悔しきかな予想通りの展開となってしまいましたね・・・。
「求償権の行使」
これはなんて言う法律(又は条例)の何条によるものなのでしょう?。
この辺りにも保険会社の交渉術が含まれています。
交通事故で関係する法律は、自賠法3条と民法709条と715条だけ。
これ以外にあるとすれば、同意書及び委任状に記されている各項目、
運転を依頼された際の契約書に記されている各項目など。
でもそれらに片岡さんがサイン又は捺印しているかどうかにもよります。
2008/5/21(水) 午後 9:47 [ sa_tomita ]
sa_tomita様
その辺りも 素人なりに 押さえたつもりなんですが・・・・
経験不足でした。
2008/5/22(木) 午後 10:25 [ littlemonky737 ]
littlemonky737 様:
そうでしたか〜・・・。
すいません。私ももっと詳しく書いておくべきでした。
「求償権」とはいったい何なのか?。
何に対してのものなのか?。
どこに記されているのか?。
書いてあったとして、契約時にそれを説明をしたのか?。
追求していけば、そんな権利はこの件にはあてはまらない事が明らかになってきます。
でも「すいません。脅しでした。」なんて話にはならず、
危なくなったところで、別の話にすり替えてきますが。
こんなむかつく保険会社の交渉をご遺族は何度も繰り返して来たのですから、
訴訟に訴え出るのも無理もありません。
これを被害者の「二次災害」とも呼ばれています。
でも、littlemonky737さんが懸念していた
「求償権の行使」という言葉をそのまま使ってきたと言う事は、
保険会社のスパイがここに出入りしていたって事がはっきりしましたね。
2008/5/24(土) 午後 7:38 [ sa_tomita ]
保険屋が契約者、または 被保険者に対して求償権を行使する。。。理論上でしか存在しない権利ですね。誰に聞いても、いくら探しても前例がでてきません
例えば、飲酒運転や無免許。または年齢制限違反などがあれば可能かと思うのですが・・・
もちろん今回は当てはまらないでしょう。
さて 分離された民事裁判はこの先どうなるのだろうか?
情報が入ってこないんで気が気じゃありません
2008/5/25(日) 午後 9:22 [ littlemonky737 ]