こんにちは、ゲストさん
ログイン
Yahoo! JAPAN
すべての機能をご利用いただくためには、JavaScriptの設定を有効にしてください。設定方法は、ヘルプをご覧ください。
[ リスト ]
(このブログは高知で起きた白バイとスクールバスの事故に関連しています) 意外と少ない傍聴人で、裁判所の官吏が抽選の用意をしていたようでしたが・・・・・。 それはさておき、第5回公判終了時とまるで違う雰囲気の検察官と被害者サイド傍聴席でした。 何があったか知りませんが、あの時、第5回公判終了時の県警の幹部の方と交わした笑顔は何処に・・・? さて、6月7日に判決が下されます。 どのような判決が下されるかは、伝家の宝刀「自由心証」を持つ裁判官次第なのですから 私にわかるわけはありません。 求刑は禁錮1年8ヶ月 最終弁論は情状酌量を求めるわけもなく、 無罪 いずれの場合にしても 先は長くなるのは間違いないでしょう。 ということで 「今日はこんなところです」
「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。」(刑事訴訟法318条)とは、裁判官が予断や偏見を持つことなく、証拠の合理性を判断するという意味もあります。ところが、予断や偏見を持って裁判に臨む裁判官がいて冤罪を起こすことになる!‥検察官と統括裁判官が交わした笑顔が気になるところです。:-(
2007/5/16(水) 午前 6:50 [ iiojyun ]
スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!
すべて表示
ルート33 堂土
小川菜摘
シルク
[PR]お得情報
その他のキャンペーン
「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。」(刑事訴訟法318条)とは、裁判官が予断や偏見を持つことなく、証拠の合理性を判断するという意味もあります。ところが、予断や偏見を持って裁判に臨む裁判官がいて冤罪を起こすことになる!‥検察官と統括裁判官が交わした笑顔が気になるところです。:-(
2007/5/16(水) 午前 6:50 [ iiojyun ]