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大変長らくお待たせしました。
高知地検が片岡さんの提出した再審請求に対する意見書の掲載が支援する会HPに掲載されました。
あのPDFは私が文中の個人名には最大限の配慮をしつつ作成したのですが、ケアレスミスが多い私です。何かお気づきの点がありましたらよろしくです
さて、地検意見書は掲載したものの、支援者の皆様が内容を理解するためには片岡さんが高知地裁に提出した再審証拠や裁判資料等も掲載をする必要があります。
これまた膨大な量ですので、作業軽減のため地検の意見書に関連した部分だけをこのブログにて掲載いたします。
第一回目の今日は 本文6Pの「確定判決の事実認定、及び証拠評価の正当性」からはじめます。 以下本文6P全文
(2)確定判決の事実認定及び証拠評価の正当性
確定判決の事実認定は,確定審において提出された証拠を的確に評価し、経験則・論理則・実験則に従った適正な判断を行ったものであり,正当なものと認められる。以下,主要な争点について述べる。
ア スリップ痕及び路面擦過痕の由来について
これらの写真は,一連の状況を撮影したもので,その撮影順に並べられているものと認められるところ,
2枚目表中段の写真にバスの右前輪の後方にスリップ痕様の黒い筋や白バイの後方に擦過痕様の白い数本の痕跡が認められる。
また,同報告書14枚目表に,最終停止地点において停止したバスの運転席に請求人が乗車した状態で撮影された一連のものと認められる写真があるところ,
同上・中段の写真にも同様の痕跡が認められるなど,
本件事故の直後の早い段階で請求人が逮捕される前に撮影された写真にスリップ痕及び路面擦過痕が写っているのであるから,同写真が撮影されるより前からスリップ痕及び路面擦過痕は本件現場に存在していたのであって,これらを本件事故発生後にねつ造することはおよそ不可能である。
かつ,バスの進行方向に向かってタイヤの溝によるものと思われる筋状の線が認められているなど,その印象状況や形状等の自然さからみて,バスの前輪タイヤによって印象されたものである事は明らかである・・・(以下本文7Pへ)
以上
今後、すべての資料をリンクなどを貼って関連つけていきます。今回のリンクは写真です。(黒のアンダーラインがリンクを張っている部分です。)
週一程度の更新もママならないかもしれませんがよろしくです。 |
地検再審意見書
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