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今回はバスの製造元であるいすゞ社員の供述書内容がメインです。まずは地検意見書8Pを掲載します。意見書全文は支援する会HPに掲載されています。
以下 地検意見書8Pより転載 全文は支援する会HP
(ィ)次に,高知いすゞ社員の供述調書(甲25号証)は,バスに装着されたABSの原理等について,バスの販売会社の整備担当が業務上使用するマニュアルに基づいて説明を行ったもので,
「バスに装着されたABSは、センサー及びコンピューターによって車両速度と車輪速度を感知・算定し車両速度と車輪速度の差が一定の基準値を超えれば車輪がロック傾向にあると判断してブレーキ圧を自動的に低下させるものであり,低速度で進行する状態では,車両速度と車輪速度との間に差が問かずにABSが作動せず,車輪がロックされたままになることもあり、時速10キロメートル前後の速度であっても車輪がロックすることがある。」と供述したものであるところ,その内容にも特段疑問を抱かせる点はなく、信用性が認められる。したがって,バスがABS装着車であっても,急制動によって車輪がロックレスリップ痕が生じることはあり得るものと認められる。(いすゞ社員 供述書リンク)
(ウ)また,本件現場は前記3(1)(ア)(ク)のとおりの状況にあったところ,スリップ痕の印象状況・形状の自然さ等に照らせば,現場に到着した警察官らが刷毛等により短時間で作成することは不可能である。
注・lm767追記)前記3(1)(ア)(ク)→関係者以外の者の存在
バスには学校教員や生徒らが乗車していたほか,本件現場にはいわゆる野次馬らが参集し報道関係者と思しき者らが現れるなどした。また,本件現場は少なからぬ一般車両が通行する幹線道路上にあった
(エ)したがって,確定審に提出された証拠によれば,スリップ痕は本件事故の際にバスの左右前輪によって形成されたものであると優に認められるのであり,スリップ痕の由来についての前記確定判決の認定は,合理的疑いを容れる余地のない正当なものであると認められる。
なお,前記控訴審判決は,確定判決が判示したところに加えて,以下の指摘を行い,本件スリップ痕はバスによって形成されたものであり、捜査官がねつ造したものではないと判示しているところである。
(ア) 一般的に、急制動の場合、大型車は、普通車に比べて摩擦係数が低く、制動距離が長くなるため,スリップ痕が長くなるもので、低速度であったからといって1メートル以上のスリップ痕が形成されないとはいえないし、バスは,低速度で進行しており,急制動があっても,減速度が低いから,人に感じる程度の衝撃が生じなかったことを理由に、スリップ痕が形成されないとはいえない。
しかも、スリップ痕様のものが停止地点からやや右に流れるようになっていたことからすると。進行していたバスが,白バイに衝突され,バスの前部に絡みつくように停止したから,バスのタイヤが横滑り(あるいは同時にロックも)して停止したことによって形成された可能性もあり,バスのタイヤが完全にロックされていた,すなわち,急制動があったとは限らない。
以下意見書8Pに続く
以下は私の意見
(社員の供述に関するものはリンク先をご覧下さい)
控訴審の柴田秀樹裁判官の判決を引用した(ア)について
確かに大型車の場合はスリップ痕が長くなる傾向があるようだ。地検指摘の通り、『摩擦定数が低い』。その理由をある捜査の手引き書は次のように説明している。
摩擦係数はタイヤと路面の摩擦力を表すもので、一般に大型車両はタイヤの耐摩耗性を考慮しており、その構造はバイアスタイヤの場合が多いからタイヤ自体の摩擦力は一般車両のものに比較して低くなる。よって捜査の場合には摩擦係数を考慮する必要がある(要約)
つまり、タイヤの性能が一般のラジアルタイヤと比較して低いから摩擦係数を考慮しろといっているだけだ。
事故当時のバスタイヤは、東洋タイヤのスタッドレスを着用。もちろんラジアルタイヤです。仮にこのタイヤの摩擦係数が低いと想定して、10km/hで1,2mのスリップ痕がつく場合の摩擦係数を算出すると・・・(時間がないので次回に)
地検の説明通りなら、東洋タイヤは時速10km/hでタイヤがロックしたり、横滑りしたりして1mのスリップ痕がつくほどに劣悪なタイヤを販売しているのか? それが事実なら危なくてそんなタイヤは使えないから、当然ありえないわけで、地検の説明で低速で1mのスリップ痕がつく可能性はない。
地検は低速という言葉を意図的に多用しているが、バスの速度は低速ではなくて10km/hと確定審で認定されているのだからその速度を用いて具体的に説明できないのか?そうすれば矛盾がよくわかると思う。
最後のについては意味が不明。急制動をかけても減速度が小さいから乗客は気がつかない?急制動ではなく横滑りだから乗客が気がつかない?
「減速度が大きい」から急制動って言う。小さいものは急制動とは言わないし、乗客も違和感は感じないがそのかわりブレーキ痕もつかない。
1mのタイヤ痕を残す横滑りなら、どうして 乗客が気がつかないのだ?説明できないだろう。
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地検再審意見書
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白バイを引きずった抵抗を無視してすごいロジックです。科捜研の計算書もμ=0.7程度でバス速度を計算しているはずですが、それも無視するとは。検察は科捜研の計算書はいい加減、よって白バイ速度の計算もデタラメだったと言っているに等しいことに。
じゃ、バイアスタイヤということで摩擦係数μを0.7から0.5にマケてもいいですから、白バイを引きずった抵抗の見なし摩擦係数μ=2.0と差し引きしてμ=1.8にしましょう。
ttp://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl//Keisanki/JTSL/TeisiKyori.html
スリップ痕の長さは1.2mで「スリップ痕から車速を計算する」で見ると、あらら23.423 km/hなんですが(笑)
仮に白バイの引きずりを無視しても、摩擦係数μ=0.5でスリップ痕の長さが1.2mの場合、12.345 km/hでABSが効くには十分な速度だったという結果になります。
白バイを引きずった抵抗がブレーキ痕の長さに与える影響は説明できないようです。苦し紛れに「横滑り」を引っ張ってくるあたり、まさに匿名掲示板の書き込みレベル(笑)
2011/5/1(日) 午後 11:33 [ 監視委員長 ]
高知県警科捜研は、バスのタイヤ痕を急ブレーキによるブレーキ痕と判断して、バスの速度を算出して、その後、その関数として白バイ速度を算出している。
で、大型バスはタイヤ痕が長くなりがちという主張をするなら、科捜研が使用した摩擦係数は使えない=バスの速度算出が間違っている。→ 証拠としての価値がないということになる。
タイヤ痕が横滑りによるものなら科捜研の速度算出は論外ってことになります。
科捜研も衝突後の速度の算出に白バイの引きづり抵抗は全く考慮していないし・・・。
止まっていたバスを走っていたことにするのはどだい無理があるってものです。その無理が通ったから片岡さんは実刑判決で収監されたんですがね。
この一連の裁判は、司法にとって裁判史上に残る汚点でしょう。
2011/5/3(火) 午後 8:23 [ littlemonky737 ]
大型車両は長め目のスリップ痕がつくという高知地検。
ちなみに 約10Km/hで1,2mのスリップ痕がついた場合、その摩擦係数は0.3〜0.4となります。(監視委員長さんのリンク先より)
この数値はほぼ雪道と同じ値。いくらなんでもそれはないでしょう。
2011/5/3(火) 午後 8:50 [ littlemonky737 ]
検察が「大型バスはタイヤ痕が長くなりがち」と言いながら、科捜研の計算書では、バスと白バイの路面摩擦係数を0.7〜0.8としていますよね。
ttp://blog-imgs-31.fc2.com/l/i/t/littlemonky737/20100215001630337.jpg
厳密に言えばバイクの摩擦係数も0.7〜0.8ではないはず。検察が思わず科捜研の計算までも否定しちまった「自爆反論」ですよね。
2011/5/5(木) 午後 0:39 [ 監視委員長 ]
監視委員長殿、その通りにてござりまする。わはっはっは・・・・
たぶん 科捜研の慶応大学大学院を出たMちゃんは、バスが履いたタイヤもきちんと確認した上で摩擦係数を0.7〜0.8としたと思います。
また、バイクのタイヤの摩擦係数なんて資料は見たこともありませんが、たぶん一般車両の場合のデーターをそのまま使っているんでしょう。
大型車両は普通自動車に比べてスリップ痕が長くなるなら、軽自動車やばいくは普通自動車と比較してどうなんでしょうね。
どうにも ならん奴らだ
2011/5/7(土) 午後 1:04 [ littlemonky737 ]
連中は、都合のよいものを採用し、都合の悪いものを場当たり的に否定する習性があります。
摩擦係数は、厳密にはタイヤ銘柄や舗装品質も影響しますから、車種による一般論で語るには無理があります。検察は再審請求の一部について「一般論だ」と批判しながら、自分らもこそ根拠のない一般論を押し通そうとしています。
場当たりでウソを積み上げた結果、摩擦係数が0.3〜0.4なんてありえない事になっても平然とウソを重ねる姿勢に愕然とします。
事実を積み上げた結果で語るのではなく、検察がなんとしても再審請求を否定する立場であることがよくわかります。科捜研の背後から銃を撃つことになりましたけども、また屁理屈を並べてくるでしょうね。
2011/5/7(土) 午後 10:35 [ 監視委員長 ]