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意見書解説(3)
なかなか時間が取れなくて、作業が進んでいません。
前記事のアの続きです。意見書を作成したN検察官は 高松高裁のシバタヒデキちゃんの判決文を引用して次のように述べている
「前記控訴審判決は,確定判決が判示したところに加えて,以下の指摘を行い,本件スリップ痕はバスによって形成されたものであり、捜査官がねつ造したものではないと判示しているところである。」
以下のイとウは高裁判決文から検察官がコピペしたもの
イ 原判決(確定判決)は,2条のスリップ痕様のものにある他の部分と比べて、色が濃い部分は,パス前輪の接地面に浸透した液体が,バスが撤去されて現れたものである旨説示しているが,正確性を欠くものであり,結局、正確な発生機序は不明であるが,この点の誤りは,スリッブ痕様のものの由来の認定に影響を及ぼすものではない。
ウ 原審(確定審)において,事故当日の実況見分調書(甲2号証).事故直後に撮影された写真撮影報告書(甲23号証),スリップ痕様のもの及びさっか痕を分析した科捜研Mの証人喚問といった証拠調べがなされており.これらの各証拠により,バスが衝突時に進行しており.白バイが衝突して絡みついたことによりスリップ痕様のものを形成させ たことが認められるから、更に検証をする必要はない
解説
イについて
「おたまじゃくし」といわれるブレーキ痕先端の色の濃い部分が写真によってはあったりなかったりしている。今回の再審ではPCによる画像処理によっての捏造も明確に指摘しているのだが、このおたまじゃくし痕についても画像処理と路面へのお絵かきの併用の可能性があるわけです。さらにネット支援者から有力な指摘もあり、バスの走行検証時に実証する予定です。 スリップ痕様のものの由来の認定に決定的な影響を及ぼすものです。 すくなくてもバスのスリップ痕ではないことを。再提出する意見書で証明します。
ウについて
事故直後に撮影された写真撮影報告書(甲23号証), これも上手いこと書いています。 撮影されたのは事故直後であるかもしれないが、証拠として23号証が作成されたのは、事故から11ヶ月の経過した公判開始後です。 なんでこの23号証の証拠採用を認めたのか・・・ 申し訳ない。
この事故は重大事故という認識で小松交通部長が現場にきたくらいの事故で、裁判中も重大事故という認識を高知県警は再三言葉にしている。そのくせ写真報告書を作成したのが公判開始後ってのは不自然極まりない。
科捜研Mの証人喚問もPDFにて公開準備中ですが、「スリップ痕様のもの及びさっか痕を分析した」とあるのは大嘘。 このMはスリップ痕やさっか痕の現物を見たわけではない。土佐署から提供を受けたネガフィルム6本を参考にしてはいる。しかし、スリップ痕の真偽についての供述は一切していない。
正確には「スリップ痕様のもの及びさっか痕をバスのものとした前提で事故形態を分析した」のである
その速度鑑定も衝突形態も原審判決に採用されたものとは違っている。原審のカタタ裁判官は同じ鑑定書から片岡有罪に都合の良いところは採用し、都合の悪いところは採用しないまま、根拠もなく白バイの速度やバスの速度を認定している。
この食違いも再審請求で指摘したが、地検は意見書で『些細なこと』と逃げている。
次回は意見書8pの(オ)上記23号証についての意見とP9のイ・『衝突地点と衝突態様」ついて解説を行います。
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地検再審意見書
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一年で指紋が変わった?
音声
http://www.youtube.com/watch?v=EiZ0ze7j-Cw
事故を目撃した学生の調書を改ざん。
元大阪特捜部の前田事件より酷いものだ。
※事故を目撃した元学生(三名)の証言をさせ、それを弁護士が作成し本人に署名指印して裁判所に提出したらどうか。
検察庁にあるのは、事実と違う偽の調書だ。
イカサマしないように公表すべきだ。
2011/5/9(月) 午後 2:02 [ jbh*2*4* ]