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主 文
1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事 実 及 び 理 由
第1 控訴の趣旨
1 甲事件本訴関係
(1) 原判決を取り消す
(2)被控訴人兵藤及び被控訴人県は,控訴人に対し,連帯して235万1040円及びこれに対する平成16年11月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被控訴人県及び被控訴人国は,控訴人に対し,連帯して110万円及びこれに対する被控訴人県は平成19年11月14日から,被控訴人国は同月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4)仮執行宣言
2 甲事件反訴関係
(1) 原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。
(2)上記部分に係る被控訴人県の請求を棄却する。
3 乙事件関係
(1)原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す
以下 3p
(2)上記部分に係る被控訴人Hの請求を棄却する。
2 事案の概要等
1 本件は、控訴人が所有し運転する普通自動二輪車(以下「控訴人運転車両」という)と、被控訴人県が所有し、愛媛県警察警察官である被控訴人Hが職務執行として運転する大型自動二輪車(以下「被控訴人H運転車両」という)が三叉路交差点付近で衝突する交通事故(以下「本件事故」という)が起きたところ、
(1)
控訴人において、被控訴人Hが、同交差点で右折のため停止中のワンボックスカー(以下「先行右折車両」という)後方の安全確認を怠り、先行右折車両後方左寄りに右折のため停止していた控訴人運転車両の存在を見落したまま漫然と被控訴人H運転車両を運転して同交差点を対向直進したため、
先行右折車両の右折直後、停止中の控訴人運転車両に衝突する本件事故を惹起したと主張し、控訴人は、本件事故によって傷害を負い、控訴人運転車両が全損したとして、
被控訴人Hに対して不法行為による損害賠償請求権に基づき、被控訴人県に対して国家賠償法1条1項に基づき、
治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、入通院慰謝料、控訴人運転車両全損による損害、弁護士費用相当損害合計235万1040円及びこれに対する本件事故日である平成16年11月8日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに、
愛媛県警察の捜査担当者が本件事故の目撃者や控訴人の説明をあえて無視し、公平性・適正性を欠く違法な事故捜査を行い、松山地方検察庁検察官が愛媛県警察の捜査担当者による違法な捜査結果を是正することなく、控訴人には本件事故の発生について過失がないにもかかわらず控訴人を家庭裁判所に送致したことによって、
控訴人が精神的苦痛を被ったと主張して、被控訴人県及び被控訴人国に対して国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料100万円及び弁護士費用相当損害10万円の合計110万円並びにこれに対する本訴状送達の日の翌日である被控訴人県は平成19年11月14日から、被控訴人国は同月15日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め(甲事件本訴請求)、
以下4Pめ
(2)
被控訴人県及び被控訴人Hにおいて、本件事故は、控訴人が、進路前方の安全確認をせずに漫然と前記交差点を右折しようとした過失(交差点優先車妨害、道路交通法37条違反)及び職務の執行として対向直進してきた緊急自動車である被控訴人H運転車両の進行を妨害した過失(緊急自動車進路妨害、同法40条1項違反)によって惹起されたものであると主張し、
不法行為による損害賠償請求権に基づき、控訴人に対し、被控訴人県が、その所有に係る被控訴人H運転車両の修理費用相当損害14万1291円及びこれに対する本件事故目である平成16年11月8目から支払済みまで民法所定年5分の害」合による遅延損害金の支払を求め(甲事件反訴請求)、
被控訴人Hが、治療費、慰謝料、入院諸雑費、通院交通費合計78万9391円及びこれに対する本件事故目である平成16年11月8目から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(乙事件請求)事案である。
原審は、控訴人に対する被控訴人県の請求(甲事件反訴請求)及び被控訴人Hの請求(乙事件請求)を一部認容し、控訴人の各請求(甲事件本訴請求)をいずれも棄却したため、控訴人が控訴した。
2 前提事実(当事者間に争いがないか、掲記する証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認定できる事実)
次のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」第2の1(4頁20行目から7頁13行目まで)記載のとおりであるから、これを引用する。
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