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2012年 5月10日
愛媛白バイ事件の判決が出ました。
敗訴です。 78万円を愛媛県警らに支払えという内容です。
過失割合は9:1 しかし 金馬裁判長は判決の中で、10:0が相応とも言っている。
少年審判では処分なし、つまり、過失なしが、国賠では過失100%になったという判決です
山本さん達は上告をする方向で検討するようです
判決文は全文13Pです。そのうち 控訴関係者を記載した1Pは省略しています
原審がわからないと、控訴審判決もわかりつらいと思います。おいおい補足説明をつけていく予定ですが、今回はとりあえず全文を掲載しました。
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リンク先
山本さんのブログ → 愛媛の白バイ事故・・母です
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愛媛白バイ事件
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道路交通法第40条では緊急車両が優先されるとあるが、第39条2によれば、緊急走行をする場合に停止個所での停止義務は免れるが「他の交通に注意して徐行しなければならない」という内容が規定されています。これらは交差点などにも当然適応され優先側であっても他の交通に注意しなければならないのは当然。この裁判所は白バイが「交差点の安全を確認しないまま徐行をせず交差点に進入した」という事実を認めながらも白バイには過失が一切無いことにしています。
こんな片手落ちな判決しか出せないなんて情けない裁判官だ。
2012/5/11(金) 午前 10:27 [ kochiudon ]
白バイ隊員は現場へ臨場するための緊急走行だったと自分の訴状に書いていたとか。道交法41条2項に規定される「速度違反の車両等を取り締まる場合」でなかったことを自分で認めていますが、裁判官らは調べずに判決文を書いたのでしょうねぇ。
ところで半年ぶりにブログを再開しました。
ttp://r110.blog31.fc2.com/blog-entry-114.html
2012/5/12(土) 午前 0:41 [ 監視委員長 ]