|
本日4回目の更新。今回はこのシリーズの前書きhttp://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/68756264.htmlの
2)高知県警科捜研・他二人の地検鑑定人の鑑定書に対する弁護側意見の否定 約1P
3)スリップ痕液体塗布の否定 約0.5P
の部分。内容を一言でいえば、弁護側鑑定人を資格を否定することで、鑑定内容まで否定しようとする意図を以て書かれている。
以下 高知白バイ事件再審請求・検察最終意見書P7〜P8より転載
(2)次に,再審請求審における再審弁護人め主張を整理すると
① 警察官が,現場路面に液体ようのものを塗布して,バスのタイヤ痕をねつ造した(液体塗布主張) ② 警察官が,実況見分の際に撮影した写真にデジタル加工を施して,写真上タイヤ痕をねつ造した(写真ねつ造主張)
③ 請求人運転のスクールバスに同乗していた生徒らが,衝突時バスは止まっていた旨供述している(関係者の供述) という3点に集約される。
これから,再審弁護人の前記各主張の妥当性につき,同弁護人が提出した証拠の証拠価値等に対する評価を交えて論ずることとするが,同証拠のうち、本件再審請求から第1回打ち合わせ期日までに提出された書証(弁1ないし18号証)に対する検察官の意見は,平成23年検察官意見書で詳論したとおりであるのでこれを引用する。
補足 平成23年度再審請求審開始決定時に出された検察意見書は全文が支援する会HP「資料室」に掲載されているのでそちらをご覧いただきたい。 また、その解説は当ブログ書庫「検察再審意見書」をご覧ください
(3)再審弁護人の主張①液体塗布主張について
ア 再審弁護人が前記主張の根拠としている弁護側鑑定人らの各意見,さらに事故鑑定人ら弁17号証で述べている意見が信用できないことは,平成23年検察官意見書で述べたとおりである。
補足 前期リンク先をご覧ください
イ 弁護側鑑定人作成に係る事故解析書,意見書(弁19,32号証)について、鑑定人は弁19号証において,「事故現場を撮影したとされるネガフィルムについての分析結果」としで,「ネガフィルムから得た画,像情報からネガ変造の可能性および事故の起きた状況を再分析した」として,同ネガフィルムがねつ造された可能性を纏々主張するが
弁護人Aの経歴(弁17,32号証に記載)からして,同人が,画像解析に関する何らの専門的知識を有していないことは明白であり,そもそも専門家の意見とは認められない。
さらに,弁護側鑑定人は,弁32号証において,「検察回答書への意見」として、後述する検察鑑定人が実施した,事故に関する鑑定がバスのブレーキ痕の長さから計算した衝突地点が白バイの前輪のタイヤ痕の位置と大幅に食い違うことや,後輪のタイヤ痕が印象されていないことなどを論拠に同鑑定の弾劾を図っている。
しかし,弁護側鑑定人は,同鑑定におけるバスのブレーキ痕を「2メー・トル」と誤って引用(正しくは1.5メートル,検9号証14頁)するなど,そもそも速度計算の出発点を間違っている。
一時転載をする中断
ここは重要な部分であるので補足を入れておく。検察のいう検察回答書で検察鑑定Yは次のような主張をしている。
〇バスのタイヤ痕は急制動によるブレーキ痕である
〇その際にバスのABSが作動し、その痕跡が写真にあるとして、「バスのタイヤ痕はもっと手前の少し離れた位置に「ABSの最初の強い制動痕」が付いているとした。
つまり、右側1.2mのスリップ痕に加えて、それとは別のABSの作動を表すスリップ痕があるとした。事実、その痕跡は写真に明確にある・・もちろんねつ造されたものだが・・
写真1
黄色の矢印の示すところで、スリップ痕が途切れているのが確認できる。矢印から画面上右に向かって、バスタイヤに続いている痕跡が1,0mのスリップ痕で確定審で本物と認定されたスリップ痕である。
一方、矢印左の短い痕跡が、今回検察鑑定人Yが検察回答書で指摘したABSの作動による短いスリップ痕である。
最終意見書で検察は、弁護側鑑定人の前提が間違っていると指摘するが、とんでもない。1,2mのスリップ痕にこの短い痕跡を加えれば、最低でも1,8mは越える。
左側スリップ痕にも同様に、甲23号証の写真にABS痕跡が認められる。
写真2
この写真の他にも、スリップ痕が右1m・左1.2mを超えることがあきらかな写真はいくらでもある。もちろん、ねつ造されたスリップ痕だ
転載再開
また,弁護側鑑定人は,「検察鑑定人の説明の仕方では,すべての自動車で後輪がロックしないことになる。」(弁32号証9頁)などと主張するが,
同鑑定は,同主張のような趣旨ではなく、「強く制動した時、前輪のタイヤ痕が印象されやすく、時には後輪のスリップ痕が印象されないこともある」(検9号証13頁)として,本件でバス後輪のスリップ痕が印象されていないことに合理性が認められることを説明しているのであって、弁護側鑑定人は明らかに同鑑定を曲解している。
結局,弁護側鑑定人Aについては,自動車事故解析の分野を含めて,そもそも専門家としての基礎的素養を有しているのかさえ極めて疑わしいのであって,かかる者の偏頗的な意見が,確定審の事実認定に何らの影響を及ぼすものでないことは明らかである。 .I
転載以上
さて、弁護側鑑定人は前輪にスリップ痕が発生しているのに、後輪スリップ痕がないことを不自然として証拠捏造の証拠としている。こういった物理的な問題についてはこちらをお勧めする
「後輪にスリップ痕がつかない理由」⇒http://r110.blog31.fc2.com/blog-entry-8.html
今回記載した最後の部分など、弁護側鑑定人の否定である。「鑑定の基礎的素養がを有しているのさえ疑わしい」と断じているが、かくゆう検察官本人は専門家なのか?そんなセリフはせめて、検察側鑑定人に言わすべきで、物理の基礎的素養にすら欠けるける検察官が言うべきことではない。腹いせまぎれの言葉でしかない。
裁判官も物理の基礎的素養にかけている場合も多々あるが、今回もそうだろう。
「そもそも、弁護側鑑定人の経歴を確認するに、今回の鑑定結果が十分に信頼できるものは言えない。」として、後輪タイヤ痕の件に関しては物理的に判断することから逃げるだろう。
さて、関連資料の整理が追い付かないので、次回はここからの続きとしたい。
|
再審請求関連
[ リスト ]



>同鑑定におけるバスのブレーキ痕を「2メートル」と誤って引用(正しくは
>1.5メートル,検9号証14頁)するなど,そもそも速度計算の出発点を間違って
↑この部分ですね。検察官がウソでウソを塗り固めようとする部分は。誤って引用されたのではなく、どのくらいの長さで印象されている痕跡か、一目瞭然な写真を突きつけられているはずですがねぇ。そこまでシラを切るのかと呆れます。
ttp://r110.blog31.fc2.com/img/20131025224856546.jpg/
原審で認定された右1m、左1.2mのブレーキ痕より前にあるブレーキ痕らしき痕跡はどう見ても1.5mには見えませんし、その根拠はどこにもありませんよ。
ttp://r110.blog31.fc2.com/blog-entry-142.html
レンズの特性を利用して人を欺すことが得意らしいですから、カメラ趣味がある人なんでしょうか?
2013/11/18(月) 午後 10:26 [ 監視委員長 ]
>「鑑定の基礎的素養がを有しているのさえ疑わしい」と断じているが、かくゆう検察官本人は専門家なのか?
littlemonky737氏だって、著名な鑑定人が「本物」と断じたスリップ痕を専門家でもないのに「捏造」と断じているじやないですか。
ひとのこと言えません
石川さんも「捏造」といってくれているのかも知れませんがそれは「捏造」といってくれる人を探してやっとみつけられた人というだけのことですからね
2016/8/26(金) 午前 9:22 [ レアアース ]