高知白バイ事故=冤罪事件確定中

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緊急連絡

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2010年10月の再審請求から4年と2カ月が経過した今月中に、再審請求審の判断を下すと高知地裁が連絡してきました。
 
途中いろいろとありましたが、その辺りは、以下のKSB瀬戸内海放送報道へのリンク(動画)をご覧ください
 
2010年10月20日放送 (再審請求提出)
2010年10月21日放送(再審請求提出 その2)
2013年3月6日放送 (新証拠提出)
2014年1月30日放送 (裁判所からの提案)  ← ※視聴できないかも・・・・ 
 
全シリーズ28回の放送 → http://www.ksb.co.jp/newsweb/series/kochi
 
弁護士事務所に高知地裁から「今月中に決定を下します」と連絡があったのは、12月5日。年内だろうと予想はしていたが、いよいよかと思うと胸がグッと絞めつけられる。
(この日程は、NHK高知局が片岡さんのインタビューを交えて、好意的な内容で報道したが、リンク切れでネットで見ることはできない)
 
気になるのは日時とその方法。
日時は衆議院選明けの12月15日か、年末の25日あたりか。今日の時点で動きがなければ、年末、地裁が御用納めになる直前の可能性が高い。
 
次に決定の内容の通知方法は、文書の送達か、言い渡しか。これがとても気になる。記者会見の会場手配や支援者への連絡、マスコミへの対応に大きく影響するからだ。
 
高知の司法記者クラブからは、決定の内容が判明した時点で記者会見を開くことをすでに要望されている。私個人としては、記者会見は片岡主催で行うべきと考えている。記者クラブに加盟していないメディアが排除される可能性を否定できないからだ。
 
これまで高知白バイ事件を報道してくれたのは、香川・岡山エリアの瀬戸内海放送、テレ朝、新潮などの週刊誌、ほどんどが高知県外メディアだ。彼らにも立ち会ってもらいたいとの思いがある。
そして、これまで支援してきてくれた人にも立ち会ってもらいたい。そのためにも決定通知の方法は重要だ。
 
しかし、再審を開始するかしないかの決定通知は、期待していた口頭での言い渡しは前例がないようだ。となると、当日に高知地裁にマスコミ・支援者が集まるという事は難しい。文書送達で行われるとなればマスコミだけの記者会見となり、盛り上がりに欠ける事態となる。
 
支援者と対策を考えているところへ、次のような連絡が高知地裁法廷管理官から弁護士の方へ届いた。
1、決定の発布日時は事前に連絡しないというのが、裁判長の意向である
2、決定を郵送に付した時はその旨弁護士に連絡する。
 
1の発布日時の事前連絡をしないというのは「嫌がらせ」と言ってもいい。これまでの例でいうと、発布日時を事前に請求人に連絡をしてその当日に弁護士が裁判所に出向き決定通知を受け取り、その流れで記者会見、集会へと流れている。
 
袴田事件の場合がまさにそれだったが、そうはさせないというのが裁判官の意向と言える。一方の当事者の高知地検は間違いなく手渡しだろう。そこから地元マスコミにリークされる可能性も大きい。
 
以前、片岡さんが高知県警を証拠隠滅罪で刑事告訴した時が不起訴となり、片岡さんは検審に不服申し立てをした。検審は不起訴相当決議を出したが、そのときに告訴人である片岡本人がその決議を知ったのは翌日の朝刊記事という事があった。当事者より新聞読者が早く結果を知ると言ったことはおかしい。
 
裁判所は発送日時を事前に連絡し、当日に片岡さんが出向き、決定通知を受け取ることを拒否できないはずだ。また、地元マスコミもきちんと報道しようとするなら、リアルタイムに決定通知の様子を撮りたいはず。
片岡さんは決定通知の直接受け渡しを地裁に求めることになると思うが、結果は見通せない。
 
事前通知の無いままに、仮に12月26日(金)に通知文書が発送されると、文書が片岡さんの手に届き、記者会見を開けるのは27日(土) 地元マスコミが片岡さんと同時に決定内容を入手したとして、検察・裁判所年末休暇に入っているのだが、どうやってマスコミは検察のコメントを取るのだろう。
 
 
片岡さんはまともな裁判も受けられなかったのみならず、刑務所に収監されたときも通常認められる禁固刑から懲役刑の変更も認められず、優良な受刑者だったが仮出所も認められなかった。
 
どうやら、最後の最後まで裁判所は片岡さんに対して不当な、差別的な扱いをするようだ。もっとも、これは片岡さんが憎いわけではないだろう。本当のところは司法の恥をさらすことを最小限に抑えることが目的だ。
 
 
 
おまけ
鉄 「旦那。片岡の叔父貴が負けると決まったわけじゃありませんぜ。逆に勝つ場合も、奉行所は同じ様な日程を組むんじゃないですかい」
旦那「高知県警への配慮ってわけかい?」
鉄「いえね。再審開始決定は、そのまま警察のねつ造認定とはならねぇ と思います。」
旦「・・・」
鉄「裁判官が無罪と判断してても、再審開始決定の段階でそこまでは絶対書けません。原審判決の過失認定の不備と、警察の捜査ミスまでは書けなくても、捜査不十分ってことで、この二つで再審開始決定は書けるんじゃねぇかなと思うんですがね・・・。」
旦「捜査ミスか・・・ 弁護士の先生方は最後の意見書で『仮に警察のねつ造でなくても、バスのタイヤ痕でないのは明らか』と書いてはいたが・・・ 」
 
鉄「・・・・ところで、決定内容はもう書きあがっているんでしょうねぇ?」
旦「もちろんです。『今月中に通知する』と言った時点で書きあがっていますね。それを「事前通知」はしたという担保にしたいのでしょう。」
鉄「お役人らしいこってす」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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