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エ このほか、確定判決も説示するとおり、本件白バイの右側バンパー等には擦過痕が存在したのであるから、路面にもこれに対応する擦過痕が存在するはずであり、三日月型の痕跡やL字型の痕跡のように、本件擦過痕群のうち主要なものが白墨で描かれたものとすれば、本件白バイの損傷に対応する路面擦過痕がほとんど存在しなかったことになってしまう。
三日月型の痕跡やL字型の痕跡のように、本件擦過痕群
以上によれば、本件擦過痕群には大慈彌鑑定のいうスクレープ痕が含まれている可能性はあるものの、三宅鑑定書•意見書によって、本件擦過痕群が白墨で描かれるなどしてねつ造されたものであるという合理的な疑いが生じるとはいえない。
(4) 本件タイヤ痕の現場でのねつ造について
ア 三宅鑑定書•意見書は、本件タイヤ痕は、現場で液体を塗布してねつ造された疑いがあると指摘し、その根拠として、主に次の点を挙げている。
(ア)先端部の濃度が異常に濃いこと
(イ)その濃い部分がタイヤ痕の中心部からずれていること
(ウ)複数の写真を比較すると、その濃い部分の濃度に差があること (エ)拡大写真を見ても、路面にゴム片が確認できず、液体が浸み込んだようにみえること
(オ)ブレーキ痕であれば、タイヤの溝を示す空白部分があるはずであるが、本件タイヤ痕にはそれがないこと
イ 検討するに、(エ)については、三宅鑑定書は、添付図10 (本件夕イヤ痕の写真の拡大写真)のA、B、C、Dの箇所に液体が浸み込んだような痕跡があるというが、液体が浸み込んだようなという結論を述べるのみであり、図10を見ても、そのような痕跡であるかは不明である。
添付図11のAの本件白バイから漏れたオイルが浸み込んだ路面の写真と比較しても同様である。
また、三宅鑑定書は、添付図10の写真からも、その顕微鏡写真(添付図11のC)からも、ゴム片が確認できないというが、真正のタイヤ痕の写真又は顕微鏡写真においてゴム片が確認できる場合との比較はなくその見解の根拠が具体的に示されているとはいえない。
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