高知白バイ事故=冤罪事件確定中

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全文掲載 その2
                    その1 http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/71605276.html


2 論旨及び当裁判所の結論


原決定は、請求人が新規明白な証拠として提出した各証拠につき、いずれも「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に当らないとして、本件再審請求を棄却したものである。


論旨は、画像解析の専門家である三宅洋一作成の鑑定書(再弁24及び意見書(再弁31以下、合わせて「三宅鑑定書意見書」ともいう)は、原審において検察官から開示された上記写真撮影報告書(甲23)のネガフィルム((押)符号1ないし6。以下「本件ネガフィルム」という)の画像を解析した結果、①本件ネガフィルムは原本ではない疑いがあること、②本件ネガフィルム上の本件タイヤ痕及び本件擦過痕群は、現場でねつ造された 疑いがあることを鑑定判断したものであって、請求人に対して無罪を言い渡すべき新規かつ明白な証拠(刑訴法4356号)に当たるにもかかわらず、その明白性を否定して本件再審請求を棄却した原決定は誤っているから、これを取り消した上、再審を開始する旨の裁判を求めるというのである。


しかし、三宅鑑定書意見書は無罪を言い渡すべき明白な証拠に当たらないとした原判断は正当である。所論が引用するその他の新規証拠についても、その明白性を否定した原判断に誤りはない。


また、三宅洋一氏の証人尋問を実施しなかった原審の手続には審理不尽の違法がある、三宅鑑定書意見書の重要部分に対する判断及び後記大慈彌雅弘鑑定人の鑑定に関する判断につき、原決定には理由不備、理由齟齬の違法があるとの論旨についても理由がない。
   
※ 「三宅鑑定書意見書」 (KSB報道28)
※ 高知白バイ事件 再審請求記者会見 報告2  (13/03/02記事)

3 三宅鑑定書意見書の明白性1本件ネガフィルムの原本性及び画像の改変について

(1)争点等


三宅鑑定書意見書は、本件タイヤ痕と本件擦過痕群が写っている本件ネガフィルムは、原本ではなく複製であり、しかも画像処理や画像合成による改変が加えられているとの意見を述べている。


原決定は、上記意見は当を得たものではなく、その全ての指摘を踏まえても、本件ネガフィルムが複製され、ねつ造されたものであるという合理的な 疑いは生じないとする。また、テレビ放送局が事故直後に現場を撮影し、その後放映された映像の静止画(再弁1の写真4)には、本件タイヤ痕と同と認め得る2条の黒い線が写っており、テレビ放送局が警察の意を受けて、自己の映像をねつ造したというのは、荒唐無稽な話であると判断している。

            資料放映された映像の静止画(再弁1の写真4
イメージ 1

 
ところで、所論は、テレビ放送局が自己の映像をねつ造したというのは荒唐無稽な話であるという原決定に対し、この判断部分こそが荒唐無稽であり、抗告人(請求人)は、「本件タイヤ痕や本件擦過痕群についてのネガフィルムをねつ造した」などとは主張していない、現場でねつ造されていると主張しているのである、という(申立理由書12頁)。そうすると、所論が、三宅鑑定書意見書中の、本件ネガフィルムの原本性及び画像改変の疑いに関する部分をもって、本件の争点である衝突地点や衝突態様に関する確定判決の事実認定にどのような影響をもたらすというのか、理解に苦しむところである。とはいえ、所論は、本件ネガフィルムのねつ造について三宅鑑定書意見書を援用して種々主張しているので、以下検討を加える。


続く




 政と申しやす。マサと呼んで下せえ。
 取り急ぎ、決定文本文の全てを数回に分けて掲載いたしやす。

 全文掲載その1
 
1 事案の内容


(1)本件訴訟の経緯は、原決定が「第1再審請求に至る経緯」の項で説示するとおりである。
     ※「第1再審請求に至る経緯」⇒ RINK準備中


(2)確定判決が認定した犯罪事実の要旨は、
    「被告人(請求人)は、平成1833日午後23 4分頃、業務として大型乗用自動車(以下「本件 バス」という)を運転し、交通整理の行われていない変型四差路交差点西方に面した路外施設駐車場から、同交差点内車道に進出し、

     右折進行するに当たり、右方道路から進行してくる車両等の有無及びその安全を確認して同道路に進出すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、

     右方道路を一瞥したのみで、右方の安全確認不十分のまま発進し、漫然と時速約5ない10kmで同道路に進出して進行した過失により、

     折から右方道路から進行してきた被害者(当時26歳)運転の自動二輪車(以下「本件白バイ」という)前部に車右側前部を衝突させて同人を転倒させ、よって、同人に胸部大動脈損傷の傷害を負わせて死亡させた」というものである。
            (句読点の使い方を裁判官は知らないらしい・・・・)

   請求人は、確定判決審において、本件バスが停止していたところに高   速度で進行してきた本件白バイが衝突してきたのであって、過失はないとして無罪を主張したが確定判決は、上記犯罪事実を認定して請求人を有罪と認めた。
     ※確定判決 ⇒ 2007年の高知地裁判決 

(3)確定判決の認定理由は、概ね原決定第13のとおりであるが、所論に関係する点を中心に要約して示す(括弧内のなお書きは、当裁判所による補足である)。


 
ア 現場の痕跡について


(ア)本件バスの最終停止位置である実況見分調書(甲2)添付の交 通事故見取図(第2図)(以下「見取図」という。一部を拡大したものを本決定末尾に添付する)の⑤地点には、その停止位置における本件バスの左右 前輪から、それぞれ同車後方に向けわずかに右側に流れるように約1.2m(左前輪)ないし約1.0m (右前輪)のスリップ痕様の痕跡(以下、原決定に合わせて「本件タイヤ痕」という)が存在している。これらは、本件事故の際に本件バスのタイヤによって形成されたものであると認められる。
    ※実況見分調書(甲2)添付の交 通事故見取図(第2図)


(イ)⑤地点の最終停止位置を基準とした場合、本件バスの右前輪右側あたり(なお、これは概ね見取図からの間をいうものと解される)に、アスファルト路面の表面を硬い物で削ったような複数の路面擦過痕(以下「本件擦過痕群」という)がある。その中には、本件バスの進路と直交して南から北へ短く形成された上、転向して、本件バスの進路に沿って西から東へ長く形成され、見取図地点の本件白バイの最終停止位置(転倒状態)まで伸びている痕跡がある(なお、これは、地点付近で始まり、直角に折れ曲がるL字型の痕跡と、一旦途切れた後、その延長上にある地点まで達する直線の痕跡の2つをさすものと解される。以下、これらの本件擦過痕群は、本件事故の際に転倒した本件白バイによって形成されたものと認められる。
     ※ 見取図からの間
イメージ 1

直角に折れ曲がるL字型の痕跡
イメージ 2



(ウ)弁護人は、本件タイヤ痕及び本件擦過痕群(以下、両者をいうときは「本件タイヤ痕等」という)は、捜査機関によって現場でねつ造されたものであると主張する。しかし、これらが写っている写真撮影報告書(甲23)添付の写真、それらが撮影されるまでの時間、当時は衆人環視の状況であったこと、本件白バイの損傷状況と路面擦過痕の対応関係などに照らせば、捜査機関によってねつ造されたという合理的な疑いは生じない。

写真撮影報告書(甲23)添付の写真
 即時抗告棄却決定文(5)


 イ 衝突地点及び衝突態様について


本件擦過痕群、とりわけ、北向きから突如東向きに転じて形成されている
痕跡(なお、これはL字型の痕跡をいうものと解される)の存在や、本件バス及び本件白バイの各損傷状況などを総合すると、

衝突の態様は、本件白バイが本件バスの前面を横切ろうとする直前において、本件バスの前面右側が本件白バイとほぼ直交するように衝突し、本件白バイは右に転倒して、そのまま本件バスとの衝突により、いわばかみ合った状態となり、本件バスの進行方向とほぼ平行に移動したものであり、衝突地点は、見取図④地点にいた本件バスの右前部付近であると認められる
(なお、請求人の控訴を棄却した控訴審判決は、本件タイヤ痕についても上記の衝突地点を肯定する理由の一つとしている)。破片の散乱状況も、本件バスが前向きに運動中であったことを示している
破片の散乱状況
イメージ 3
※バスと白バイの衝突地点は 写真左上の赤い破片辺り。
※衝突地点から最終停止位置の間の破片は赤いパトランプの写真だけ.。バスが白バイを2mも引きずったとは考えられない。

破片写真2
イメージ 4
※白バイ破片の位置から考えると、衝突地点がこの写真の「バス最終停止位置」であると判断できるが・・・



本件バスの後方にいた、あるいは、本件バスに乗車していた弁護側証人は、衝突時に本件バスは停止していたという趣旨の証言をするが、いずれも客観的証拠からの認定に反し、証明力が乏しい。
証言に関する参考記事 「第4回公判傍聴録」


ウ 衝突直前の各車両の運動状態について


上記の衝突地点、本件バスの最終停止位置、本件タイヤ痕などによれば、 衝突直前の本件バスの速度は時速約10kmであり、科学捜査研究所技術吏員作成の算定書(甲26)などによれば、衝突直前の本件白バイの速度は、 時速約60km又はそれを若干上回る程度であったと認められる。
 
 算定書に関係するブログ記事 「第5回公判傍聴録」

 KSB瀬戸内海放送HP



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