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走行してくる白バイを目撃した状況を、地裁公判で次のように述べている。 A隊員「中央分離帯の植樹の隙間からヘッドライトの明かりがちらちら見えていました。」 検事「走行してきた白バイはヘッドライトが点いていたのですね」 A隊員「はい。白バイはキーを入れると自動的にヘッドライトが点灯します。」 ご注意 (上記は傍聴メモより書き起こしたものです。) この「自動的に点灯」という部分を高裁判決ではシバタは採用している。 詳細は2審判決文のA隊員の原審供述をごらんください。 98年4月以降に生産されたバイクは、確かに自動点灯するようになっている。 上の写真は07年9月25日に私が撮影したもの 下の写真は08年3月6日にK察&司法監視委員会さんが撮影したもの いずれも『ヘッドライト』は消灯されている。 2審判決文でもmoroboshidan120さんがコメント欄に書いてくれたが、もし、追跡追尾などのために「自動点灯」を「任意に点灯」できるように改造していたら保安部品に関する法令に違反した『違法行為』となる。 (この辺り 更に知りたい人は上記リンク先をクリックしてください。) (監視委員会さんのブログはお勧めです。) とにかくは消灯したVFR800P白バイが2台撮影された。 A隊員の証言『自動的に点灯する』は不正確なものとなる。 シバタが『自動点灯』を採用している以上は、これまでのA隊員の目撃検証と合わせて、最高裁へ『補充書』としての送付を提案してみます。 皆さんも消灯したVFR800Pに気をつけましょう。 写真が取れたらよろしくです。 白バイのVFR800P(メーカー形式 RC49)は、保安基準が変わってから生産されているバイクですので、イグニッションキー(エンジンキー)をONにした時点でヘッドライトが点灯します。 これは保安基準改正後に生産された二輪車全部に適用されるもので、 故にライトを点灯・消灯させるスイッチはありません 。 白バイと言えども同様です。その為晴天の日はあまり目立ちませんが、曇りや薄暮時等には、ライトを点灯した二輪車の存在はかなり目立ちます。写真の日の天気はわかりませんが、晴天時だとライトが点灯していても正面から見ないと点灯しているように見えない事があります。 安全の為に常時点灯が義務付けらてたわけですが、白バイ乗務員側にしてみれば「違反車に気付かれてしまうのでやりにくい」装備になります。 ありえない話だと思いますが、万一取締りを行いやすくするために、ライトの常時点灯機構に意図的にスイッチを設置して走行中にON・OFFを可能にしていたとしたら、言い逃れのできない違反行為です。 (整備不良)バスと衝突した白バイのライトが点灯していたか?消灯していたか?個人的には目撃者に聴取してみたいところであります。 ライトが点灯していれば、バスから見てかなり小さいバイクであっても存在をいち早く認識でき、接近してくる速度も読み取りやすいので、そのバイクの予想通過位置に無理矢理車を進行させることは、よほどの失念でもない限り「考えにくい」印象を受けます。 以上 私の撮影した写真は動画より抜き取ったもので、天候はうす曇。動画にても消灯していることを確認しました。 監視委員さんは『消灯』していたと証言してます。
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地裁傍聴録
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公判に出てきた白バイは4台。 白バイは通常2台一組のペアで活動すると言う話を聞いたことがある。 事故当時、現場には2組の白バイが居た。 一組は事故を起こしたペア。 もう一組が、A隊員のペア。 前の記事の高校生の新証言から、A隊員のペアはどうやらホントに『通りかかった』だけという可能性がでてきた。 このブログでは Y隊員とA隊員の2台を取り上げてきた。 後の2台の白バイについての情報はほとんど流していない。 公式な記録(公判での証言)ふくめ、その2台の白バイを目撃した人の話等を参考に、検証してみることにする。 続く |
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目撃A隊員の走行コース 事故現場を通過するバイクの見え方 (目撃地点付近から撮影) 事故白バイの走行経路
A隊員は衝突を確認後、なぜか交差点中央の衝突地点に向かわずにわざわざ車線変更をして、交差点を過ぎた信号機の近くに停車してしる。
そこから倒れている隊員に駆け寄って 携帯で救急に連絡したと証言。注意点 ○衝突確認後の車線変更地点はビデオ映像よりはもう少し交差点より。 ○停止位置は歩道ではなく、路側帯 目撃証言内容はこちらから A地点 衝突地点より123m ビデオではカメラマンの立ち位置。 最初に対向してくる白バイを目撃したとされる地点。 B地点 衝突を目撃した地点。衝突地点より80m手前。 この後A隊員は回転灯スイッチを入れて車線変更を始める。 (ビデオの車線変更開始地点よりはもう少し衝突地点寄り) C地点 最終停止位置 衝突地点より16m通過した信号機の近くの路側帯。 停車後、回転灯のスイッチを切り、衝突地点へ駆け寄っている。 そして、携帯で119へ連絡している。 ちなみにVFR800においては 回転灯のスイッチを切る=緊急走行を終了するとその時刻が記録される・・・らしい。 この時の時刻を根拠に事故発生時刻は特定された。 参考 私が目撃した隊員なら衝突地点には この経路でいくが・・・ さらに 注意 リンク先のA.B.C地点等は、見分調書A.B.C地点とは異なります 中央分離帯の植え込み 07年1月に25m どう3月に25m 計50mほど刈りこまれた。 撮影時は 刈り込まれた後です。 2012・03・14 追記訂正 |
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(この記事は18年3月3日高知で起きた白バイとスクールバスの交通事故について書いてます。) 事故直後、白バイ隊員が救急車で搬送された後、運転手は「今から現場検証が始るか」と思ったそうだ。 ところが、T署所属のパトカーがやってきて、そのパトカーから一人の警官が走り寄ってきた。そのときの警官の表情を運転手は今でも覚えているそうだ。ずいぶんと険しい顔つきだったそうです。 そして、いきなり「15時04分、業務上傷害致傷で緊急逮捕する」と通告すると、運転手に手錠をかけ土佐署に連行した。 土佐署に連行された運転手は、事故の状況等の取り調べを受けるでもなく、15時40分頃、隊員が死亡したのを受けて容疑は「業務上過失致死」に切り替えられた。 第2公判での、現場検証の責任者の警官と弁護士の問答の一部 弁「どうして緊急逮捕したのですが?」 検「意義あり。証人は現場検証の責任者であり、逮捕には関係しておりません。」 弁「いや、証人は逮捕決定の協議に参加しているのではありませんか?」 警「参加しています。」 弁「どうして逮捕したんですか?」 警「死亡事故であることと証拠隠滅の恐れがあります。」 弁「死亡事故と証拠隠滅の恐れがあるからですか?」 警「そうです」 弁「今回の場合は、証拠隠滅の恐れは逮捕要件に当てはまらないのではありませんか?」 警「・・・そうです」 この警官が現場に到着したのが事故発生16分後の14時50分と証言している。実際この警官が運転手を逮捕したわけではない。前述の警官とは別人です。 弁護士の言う「逮捕決定の協議」はどこで行われたのか? 事故現場ではないはず。 逮捕されたときは隊員は死亡していない。逮捕の時点では「死亡事故」ではない 証拠隠滅の恐れもない。 なぜ 弁護士はこれを訴えたが裁判官は判決理由の中で答えていない。 ただ 一言 「違法とはいえない」だけだ |




