高知白バイ事故=冤罪事件確定中

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再審請求関連

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 12月16日に棄却された高知白バイ事件再審請求。
 これに対し、片岡晴彦さんが19日(金)に自ら、高知地裁に出向いて即時抗告の申し立てを行った。 
 
 以下 高知新聞20日付朝刊より全文転載。
 
 春野白バイ事故 再審棄却に不服
 元運転手が即時抗告 
 
 2006年3月、高知市春野町の国道56号線でスクールバスと白バイが衝突し、白バイ隊員が死亡した事故で、業務上過失致死罪で実刑になった元バス運転手、片岡晴彦さん(60)は19日、再審請求を棄却した高知地裁決定を不服とし、高松高裁に即時抗告した
 
 片岡さん側は再審請求審でスリップ痕捏造を指摘する鑑定書を提出。即時抗告の理由を述べた申立書には「(地裁決定は)十分な検討をせず、排斥している」などと指摘している。
 
 取材に対し片岡さんは「鑑定書や生徒の証言内容など新しい証拠をまったく採用しておらず、納得できない。高裁でこれらの新証拠をしっかり見てほしい」と話している。
以上
 
 さてさて、なんとか提出が間に合いました。
 それは当然として、この報道記事に一言いわせてもらう。
 下線部分の「スリップ痕捏造を指摘・・」の部分に「高知県警の」という一言がなければ、一般の人にはこの事件の中身が伝わらない。
 
 う〜〜む あえて 「高知県警の証拠捏造」なんて書く必要がないほど知られているのか否?
 
 
 
高知白バイ事件 再審請求棄却の報道
 
高知新聞 12月17日朝刊より転載
イメージ 1
 
 
 
今日の記者会見は延期となりました。理由など詳細は不明です。
支援する会と弁護団は組織の再編をするんじゃないか否?
 
 
 
 
 
 
 

次回 期日は7月15日

 
 この書庫で久しぶりの投稿
 
 なんなんだろう 日本の司法は
 
 
 
 昨年10月末に「最終意見書」を提出した高知白バイ事件
 先月30日と指定された意見書期日が7月15日に延期された。
 
 
 
 警察・検察の良さも悪さもご存じの方は多いと思う
 
 裁判官も同じかな
 
 弁護士も似たようなもんだと実感してる。
 
 共通点は ムラ社会ね
 
 今の世代は違う。その世代に期待してる
 
 再審請求人片岡晴彦さんの弁護団は2月下旬、裁判所から原審判決と違う、新しい事故形態を検討することを提案された事に対して求釈明を求めた。今回の求釈明の内容は「再審請求審においては事実審理をする場ではなく、新しい事故形態については、再審開始後にするべきものである」として、再審請求審で新事故形態を審理する法的根拠を示せというものだ。
 
 これに対し、高知地裁は「釈明の必要は認めない」としたがその一方で、下記の文章を記載した
 以下雑草魂2より転載
 
2 なお、裁判所の疑問点を再度説明すると、①大慈彌鑑定人の指摘 ②バスから見て下り坂という路面状況、③下記文献の写真をふまえて、バスが中央分離帯付近で停止した後で白バイが衝突し、その衝突前後(特に衝突後)にバスが動いていた可能性があるのではないかという疑問である。
  
  確定審は、「バスが動いていた=請求人はブレーキをかけて止まっていなかった」という構造と考えられるので、
上記可能性についての今後の請求人ないし検察官の主張立証活動の結果次第では、再審開始があり得るのではないかという問題意識から 先の三者打ち合わせにおいて説明したものである。

  追って、仮に、請求人が上記可能性について主張するとすれば、これまでの
  証拠ねつ造の主張との関係では、予備的主張ないし選択的主張として位置づけることになる。
 
 以上
 
 これは明らかに再審開始の可能性を明示したもの。但し条件が付いてくるが・・・
 
 もう一つ気になるのは これまでの証拠捏造の主張と今回の新事故形態に関する弁護団の新たな主張は「予備的主張ないし選択的主張」として位置づけることも明言している。
 
 私の解釈に間違いがなければ、「こちらがだめなら、こちらで」といったように、違う主張(証拠)を並立的に扱うことが可能になるということではないのか? 民事裁判ではたまに耳にする用語だが刑事裁判でも可能なのか。否か。 再審請求審だけで可能なのか?
 
 求釈明の全文は 雑草魂2
 高知地裁の提案する事故形態
 
 この件に関しての支援者の会合が早速 明日 3月8日に開かれるという事だ。
 その会合で、3月28日提出の意見書の内容が決まるだろう。
 
 
 
 う〜〜む  
 
 裁判官は証拠捏造に触れずに 再審を開始出来ればと考えているようだ。しかし、バスが動いていた証拠として、スリップ痕が扱われる以上は「再審開始の可能性がある」としても、スリップ痕は偽物であると主張していくしかない。
 以下 その理由
 〇 裁判所提案の新事故形態が検察の即時抗告、あるいは再審裁判の中で検察の反証に耐えられるとは考えにくい。 何しろ  事実違う事を主張することになるし、合理的に新事故形態を立証できない。
 〇 検察も納得して、(話がついていて?)再審1審で、無罪または減刑が認められたとして。検察が控訴しない場合は問題はないが、そうでないときはどうなるのか?先に述べたように新事故形態は物理的に矛盾していると指摘されたらアウトだ。
 
 弁護団の主張する警察の証拠捏造は「スリップ痕はバスのものではない」という主張を立証する唯一のモノだ。この主張を取り下げることは、大阪城の外堀を埋めるようなものだろう。裏切られたら最後だ。第2次再審も完全に消えるし、二度と立ち直れない。
 
 バスと白バイの破損状態と破片の散乱状態、目撃状況からして、衝突地点は⑤地点であると簡単に事実認定できるはずだが、それを邪魔しているのがねつ造されたスリップ痕だ。そのスリップ痕をバスのものとして、扱おうとするから面倒なことになる。 
 
 片岡さんも弁護団もこの私も、この再審で警察の証拠捏造を立証することが目的ではない。スリップ痕が有罪判決の決定的証拠と扱われる以上は、その反証として、警察のスリップ痕捏造を主張している。
 
 スリップ痕のねつ造に触れたくなければ「警察の捜査ミス」で終わらせればいい
 私やkouchiudonさんがずいぶん前から言っていたことだが、ここまで来たらそれも苦しいのか否?
 証拠隠滅罪の時効は成立しているから、捏造単独での告訴・告発はないはずだが・・
 物理的にありえない事故形態を無理に事実とするよりは、スリップ痕はバスのものではないのは事実なんだから、こっちの方がずっといいし、スリップ痕に拘らなくても再審開始決定は十分にできる。
 
 そんな判決なら、間違っても片岡さんは控訴しないよ。何しろ無罪は確定だろうし、例え控訴されても、控訴審は「いや バスのものだ」とは蒸し返せないだろう・・・いや 裁判官によってはわからんから、その時はねつ造論で戦いを続けることになる。
 
 そんなこと考えていたら、予備的主張ないし選択的主張というこれまたおいしいエサが出てきた。弁護団も予備的主張という展開を想定していたが「刑事では無理だろう」という判断に傾いていた。
裁判所もそこまでするなら、「スリップ痕の捜査ミス」という和解案を弁護団と検察に双方に提案してみたらどうだろう。 三方一両損の見事な大岡裁きと後世に評価されるかもしれない・・だから、日本の司法は江戸時代と言われるかもしれないが。
 
裁判官     「では、この和解案でよろしいですね」
検察 弁護団 「然るべく」
裁判官     「この和解案提示があったことは、秘密保護法に触れるので注意するように」
 
お決まりのような落ちですが、文章も乱れてきたので、今宵これにて
 
 
 
 2月1日(土)に高知市で片岡晴彦さん・弁護団・支援組織・鑑定人らが集まり、今後の対策について話し合うようです。
 
 1月16日に高知地裁武田裁判長から「求釈明」に関する説明が弁護団と片岡さんにされました。
 
 詳細は不明・・というよりは掲載ができない状況ですが、その16日の説明会で提案?された内容は・・
① バスが停止していたとして
② 白バイの衝突と道路の傾斜の影響で、「滑走」したという事故形態の可能性について意見を求められた。
③ その可能性を調べるために、レーザー計測機器の使用などを行い道路の傾斜の確認(現場検証?)も検討の必要があるなどとしています。
 
弁護団に対し、裁判長は上記内容について3月下旬頃に意見書を出すように求めています
 
さらに、
④上記事故形態が認められる場合は、「訴因変更」の可能性も出てくる
また、
再審請求審においては、公判中に提出されたすべての証拠を含めて事実審理することが判例で認められています。つまり、確定審で無視された証拠も検討できるということで
⑤事故当時、衝突の瞬間を目撃した元中学校長の証言(バスは止まっていた」という内容)に裁判長が関心をしめしていることが明らかになりました
 
しかしながら、裁判官官の直接の言及はありませんが、上記①〜⑤の内容は「スリップ痕は本物=スクールバスのもの」であることが前提となっている事は間違い無いと考えられ、次回提出する意見書の内容について討議されると思われます。
 
私としては、裁判官の想定する事故形態、白バイと道路傾斜の影響で車重9tのバスが1mを超すスリップ痕をつけることは物理的にありえず、武田裁判長がそう言った事実認定をしたとしても、即時抗告等でひっくり返される可能性が非常に高いと考えています。それ以前に、そう言った妥協はすべきものではないですから、2月1日は今後の戦い方の確認もされるはずです
 
また、1月16日の高知地裁お事情?説明会で求められた意見書の提出期限が3月下旬という「年度末」という、これまでない長い準備期間を与えられていますが、実のところは、弁護団は昨年末には前記求釈明書に対する釈明書において、裁判官の想定する事故形態を完全に否定する釈明書を出しています。 その上で、裁判長は新たに③、④、⑤などの提案?を行い、さらに意見を求めています。意見というよりは「再考」を求めているという印象ですが、3月末というのは人事異動の季節であるわけで、その辺の関係もあり得るのかとも考えています。
 
2013年9月末に検察・弁護双方の最終意見書が提出され、事実上の結審とされたこの再審請求審が大きく動き出したことは間違いないところです。 表立っては沈黙のマスコミもこれまでにない関心を示してくれています。関心の高さが報道に繋がらないのがこれまでの高知白バイ事件でしたが、今回は取材の雰囲気が違うようです。
 
しかし、マスコミが大きく動くのは4月以降の可能性が高く、そんために事件の記憶が忘れられていく事態も考えられます。最近事件を知った人や、詳しく知らない人はもちろんですが、古くからの訪問者の皆様も事故形態や裁判・再審請求の流れを想いだしたり、下記のリンク先などをご参考に事件を詳しく知っていただいて、これからのご支援とご関心をよろしくお願いいあします。
 
lm767
 
関連連リンク
 
事件の全容 KSB報道シリーズ  http://www.ksb.co.jp/newsweb/series/kochi
2007年から、高知白バイ事件を報道してくれている香川・岡山のローカル局が制作した報道番組。
Youtubeに転載された動画は視聴者数合計100万は越えている報道番組全シリーズがご覧になれます。
制作担当の山下記者は「あの時バスは止まっていた」の著者
 
その他 関連ブログなど多数ありますが、こちらで検索してみてください
 
最新情報はtwitterで流していますが、私の呟きは雑多で、深夜の投稿が多いのでこちらのまとめがお奨め
鉄馬さんのtogetter ⇒ http://togetter.com/li/620472
またはtwitterで #高知白バイ で検索でもしていただければと思います。
 
最後に冤罪被害者 片岡晴彦さんのブログ
 
 
 
 
 
 

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