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即時抗告棄却決定文(1)
即時抗告棄却決定文(2)
即時抗告棄却決定文(3)
即時抗告棄却決定文(4)
4 三宅鑑定書•意見書の明白性−2−本件タイヤ痕及び本件擦過痕群の由来について
(1)争点等
三宅鑑定書•意見書は、本件タイヤ痕及び本件擦過痕群は、現場において、警察官が、前者については液体状の物質を塗布したりし、後者については白墨で描いたりして、ねつ造したものである疑いがあると指摘している。
原決定は、警察官が、事故直後に、衆人環視の下で短時間のうちに物理法則等に整合するように本件タイヤ痕及び多数からなる本件擦過痕群をねつ造するのは不可能であり、三宅鑑定書•意見書の指摘は抽象的な可能性をいうにすぎず、全く現実味のないものであると説示している。
また、原決定は、 画像解析の結果、本件擦過痕群の一部につきアスファルトにえぐれがないことが明らかになった旨の三宅鑑定書・意見書の指摘(後記(3)ア)について、路面のチョークによる記載部分と比較して見れば、一見して「えぐれ」があることは明らかであるなどと説示し、三宅鑑定書•意見書の指摘は、本件夕イヤ痕等が現場でねつ造されたことを疑わせるものではないと判断している。
「えぐれ」があることは明らかであるとの点は必ずしも賛同できないが、現場でのねつ造の疑いを否定した原決定の結論は正当である。
なお、所論は、原決定は、三宅鑑定書•意見書が本件タイヤ痕のねつ造を指摘している点についての判断を欠いており、理由不備の違法があると主張する。しかし、原決定の上記説示は、本件タイヤ痕のねつ造の指摘に対する判断を含んでおり、理由不備の違法はない。
(2)現場でねつ造した現実的可能性について
まず、確定判決及び原決定も指摘するように、警察官が、事故の直後に、 衆人環視の下で、短時間のうちに本件タイヤ痕及び本件擦過痕群をねつ造したとみることは極めて困難である。
すなわち、警察官がこれらをねつ造するためには、現場に到着した後、各車両、路面、破片等の状況を観察し、また市川幸男警察官ら目撃者から事情を聴くなどして、停止中の本件バスに本件白バイが衝突したものと判断した上(もとより、市川警察官はそのような衝突態様は証言していない)、これを、前進中の本件バスに衝突したように偽装することを企て、そのような衝突態様に適合するかのような痕跡群を考案し、液体や刷毛、白墨等を用いて、それらを描画するという段取りが必要となる。また、これには複数の警察官の関与が必要であると考えられる。
しかるに、甲23の130丁表の上段、中段の写真には、本件タイヤ痕中の右前輪分及び本件擦過痕群の一部とともに、本件バスに乗っていた生徒らが降車する様子が写っている。甲23の142丁表の写真3枚には、本件タイヤ痕中の右前輪分及び本件擦過痕群の一部とともに、本件バスの運転席に座っている請求人が写っている。
甲23の130丁表の上段、中段の写真
甲23の142丁表の写真3枚
請求人が本件事故現場付近で逮捕され、警察暑に引致された後、現場に戻ってきたときには、本件バスは路上から撤去されていたこと(旧証拠)からすると、これらの写真が撮影されたのが請求人が逮捕された午後3時4分より前であることは明らかである(これらの写真について、画像の改変が行われたという疑いもない)。そうすると、警察官は、いまだ本件バスに請求人や生徒らが乗車している状況で、かつ、午後2時34分の本件事故発生から30分しか経っていない時期に、上記のような段取りを経て本件タイヤ痕等をねつ造しなければならず、これはほとんど不可能なことである(なお、実況見分調書〔甲2〕では、実況見分の開始は午後2時55分となっている)。
その後についても、請求人は、午後4時15分頃、本件現場に戻って実況見分に立ち会っており、同時刻以後にねつ造をしたとは考えられないところ、請求人が現場に戻るまでの間であっても、本件事故発生から約100分であって、十分な時間があるとはいえない。しかも、その間、本件バスに乗っていた生徒や教員が現場付近の路上ないし建物に残っていたと認められるし、逮捕前後の写真では、一般車両の通行や、野次馬、カメラを持った報道関係者が道路脇にいることも確認できる(甲23の130丁裏中段、131丁表上段下段、134丁表上段、135丁表下段、147丁裏全部、148丁表中段)。こうした衆人環視の状況下で、液体を塗る、白墨で描くなどして本件タイヤ痕等をねつ造したというのは、およそ想定し難い事態である。
甲23の130丁裏中段、131丁表上段下段、134丁表上段、135丁表下段、147丁裏全部、148丁表中段)
また、別の写真(甲23の136丁裏中段下段、137丁表上段)には、本件事故現場において、乗用車に乗った請求人が顔を出して、本件タイヤ痕や本件擦過痕群のほうを手で指し示している姿が写っている(本件現場に戻った後と認められる)。警察官が、液体を塗布したり、白墨で描いたりして 痕跡をねつ造し、それらを請求人に間近で見せたとすれば、あまりに大胆な偽装工作である。
(甲23の136丁裏中段下段、137丁表上段)
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再審請求・上告に向けて
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(3)画像合成について
三宅鑑定書•意見書は、同鑑定書添付図34(同意見書添付図3。(押)符号2の写真1の拡大)の写真について、下半身のない人物が写っている、 その人物の影が写っていない、その他の影も不自然である、同鑑定書添付図36(同意見書添付図4。上記写真1の拡大)の写真について、運転席側の窓は透明であるのに、後部座席の窓は黒く覆われているなどと指摘して、画像合成の可能性が高いとの意見を述べている。
符号2の写真1
しかし、図36の写真については、後部座席の窓をスモークシー卜で覆っている自動車は珍しくなく、何ら画像合成を疑わせるものではない。図34の写真については、三宅鑑定書•意見書のように不自然とみる余地がないとはいえないとしても、明らかに不自然とはいえない。図34の写真の拡大前の写真である(押)符号2の写真1の中央には本件タイヤ痕が写っているが、不自然と指摘されている人物等は、本件タイヤ痕からかなり離れていて、衝突地点や衝突態様に関わるものではなく、捜査機関がそこに合成などを加える必要は全くないといってよい。そして、本件タイヤ痕や本件擦過痕群の部分については、三宅鑑定書•意見書は、現場でのねつ造が疑われるとはいうものの、本件ネガフィルムの当該部分に画像合成を疑わせる不自然さがあるとは指摘していない。
しかも、原決定も説示するように、事故発生後間もなく現場に来たテレビ 放送局によって撮影され、後に放映された映像の静止画(再弁1の写真4等)にも、本件タイヤ痕と同一とみられる2条の黒い線が写っているのである。
そうすると、図34の写真についての三宅鑑定書•意見書の指摘をもって、本件ネガフィルムは画像合成等を施された複製ではないかという合理的な疑いが生じるとはいえない。
(4)三宅鑑定書•意見書のその他の指摘を検討しても同様であって、前記(1)の原判断に誤りはない。
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即時抗告棄却決定文(1)
即時抗告棄却決定文(2)
(2)色再現の違いについて
ア 三宅鑑定書(8頁)は、本件ネガフィルムのうち(押)符号4から現像した写真11及び12 (いずれも、本件バス及び本件白バイが事故現場から移動された後の状況で、本件タイヤ痕が写っているもの)は、ほぼ同一のシーンを連続して撮影したものであるのに、色度が大きく異なっており、このような色変化は、一旦ネガ画像をパソコンに取り込み、ヒストグラム変換、ガンマ補正などの画像処理により色変換を行ったと考えるのが一般的であると指摘する。
イ この指摘に対し、原決定は、まず、三宅鑑定書は前提となる資料の点で失当であるとしている。すなわち、①三宅鑑定書において(押)符号4の写真11、12であるとして添付されている同鑑定書添付図21、22の写真は、上記写真11、12ではなく、甲23の143丁裏の中段と下段の写真である。そして、②甲2 3のこの2枚の間では色再現が異なるが、上記 写真11、12のほうは一見して色再現に変化がないから、143丁裏の中央と下の写真、すなわち、添付図21と22の写真相互の色再現の違いは、'現像方法の問題である、というのである。
確かに、同じ場面が撮影されている(押)符号4の写真11及び甲23の143丁裏中段の各写真並びに写真11の部分拡大写真とされる三宅鑑定書添付図21を見比べると、写真11は紺色が強く、143丁裏中段の写真と添付図21は共に明るく、薄茶色が強くなっている(他方、写真12、143丁裏下段及び図22の間には、顕著な違いは見受けられない)。しかし、三宅鑑定書の記載によれば、鑑定の資料に甲23の写真又はその写しは含まれておらず、上記色合いの違いのみをもって、原決定の①のように断定することはできず、他にこれを支持する資料もない。上記①、②の原判断は是認できない。
写真4−11
写真12
ウ しかしながら、原決定は、もう一つの理由として、「ほぼ同一のシーンを連続して撮影した」とはいえないことを指摘し、画像処理によって色変換をした疑いがあるという三宅鑑定書を排斥しており、この判断は是認できる。
すなわち、添付図21、2 2は上記写真11、12(原決定によれば143丁裏の中央と下の写真であるが、写真11、12であっても被写体等構図は全く同じ)の一部を切り取って拡大したものである。このため、添付図21、22を見ただけでは分からないが、写真11、12のほうを見ると、写真11には右側に人物の背中が大きく写っているが、写真12には写っておらず、また、写真12には路面の暗い色のシミ部分の上に撒かれた白い粉状のものが写っているが、写真11にはそれが写っていない。このように、2つの写真の場面には顕著な違いがあるから、原決定が説示するとおり、写真11と12は、白い粉状のものを撒く前後において、相応の時間をおいて撮影されたものと認められ、ほぼ同一のシーンを連続して撮影されたものとはいえない。
そうすると、仮に2つの写真の色再現が異なるとしても、それは本件ネガフィルムについて、三宅鑑定書がいうような画像処理がなされたことを疑わせるものとはいえない。
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全文掲載 その2
2 論旨及び当裁判所の結論
原決定は、請求人が新規明白な証拠として提出した各証拠につき、いずれも「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に当らないとして、本件再審請求を棄却したものである。
論旨は、画像解析の専門家である三宅洋一作成の鑑定書(再弁24)及び意見書(再弁31)以下、合わせて「三宅鑑定書・意見書」ともいう)は、原審において検察官から開示された上記写真撮影報告書(甲23)のネガフィルム((押)符号1ないし6。以下「本件ネガフィルム」という)の画像を解析した結果、①本件ネガフィルムは原本ではない疑いがあること、②本件ネガフィルム上の本件タイヤ痕及び本件擦過痕群は、現場でねつ造された 疑いがあることを鑑定判断したものであって、請求人に対して無罪を言い渡すべき新規かつ明白な証拠(刑訴法435条6号)に当たるにもかかわらず、その明白性を否定して本件再審請求を棄却した原決定は誤っているから、これを取り消した上、再審を開始する旨の裁判を求めるというのである。
しかし、三宅鑑定書•意見書は無罪を言い渡すべき明白な証拠に当たらないとした原判断は正当である。所論が引用するその他の新規証拠についても、その明白性を否定した原判断に誤りはない。
また、三宅洋一氏の証人尋問を実施しなかった原審の手続には審理不尽の違法がある、三宅鑑定書•意見書の重要部分に対する判断及び後記大慈彌雅弘鑑定人の鑑定に関する判断につき、原決定には理由不備、理由齟齬の違法があるとの論旨についても理由がない。
※ 「三宅鑑定書・意見書」 (KSB報道28)
※ 高知白バイ事件 再審請求記者会見 報告2 (13/03/02記事)
3 三宅鑑定書•意見書の明白性−1−本件ネガフィルムの原本性及び画像の改変について
(1)争点等
三宅鑑定書•意見書は、本件タイヤ痕と本件擦過痕群が写っている本件ネガフィルムは、原本ではなく複製であり、しかも画像処理や画像合成による改変が加えられているとの意見を述べている。
原決定は、上記意見は当を得たものではなく、その全ての指摘を踏まえても、本件ネガフィルムが複製され、ねつ造されたものであるという合理的な 疑いは生じないとする。また、テレビ放送局が事故直後に現場を撮影し、その後放映された映像の静止画(再弁1の写真4等)には、本件タイヤ痕と同一と認め得る2条の黒い線が写っており、テレビ放送局が警察の意を受けて、自己の映像をねつ造したというのは、荒唐無稽な話であると判断している。
資料放映された映像の静止画(再弁1の写真4等)
ところで、所論は、テレビ放送局が自己の映像をねつ造したというのは荒唐無稽な話であるという原決定に対し、この判断部分こそが荒唐無稽であり、抗告人(請求人)は、「本件タイヤ痕や本件擦過痕群についてのネガフィルムをねつ造した」などとは主張していない、現場でねつ造されていると主張しているのである、という(申立理由書12頁)。そうすると、所論が、三宅鑑定書•意見書中の、本件ネガフィルムの原本性及び画像改変の疑いに関する部分をもって、本件の争点である衝突地点や衝突態様に関する確定判決の事実認定にどのような影響をもたらすというのか、理解に苦しむところである。とはいえ、所論は、本件ネガフィルムのねつ造について三宅鑑定書・意見書を援用して種々主張しているので、以下検討を加える。
続く
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政と申しやす。マサと呼んで下せえ。
取り急ぎ、決定文本文の全てを数回に分けて掲載いたしやす。
全文掲載その1
1 事案の内容
(1)本件訴訟の経緯は、原決定が「第1再審請求に至る経緯」の項で説示するとおりである。
※「第1再審請求に至る経緯」⇒ RINK準備中
(2)確定判決が認定した犯罪事実の要旨は、
「被告人(請求人)は、平成18年3月3日午後2時3 4分頃、業務として大型乗用自動車(以下「本件 バス」という)を運転し、交通整理の行われていない変型四差路交差点西方に面した路外施設駐車場から、同交差点内車道に進出し、
右折進行するに当たり、右方道路から進行してくる車両等の有無及びその安全を確認して同道路に進出すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、
右方道路を一瞥したのみで、右方の安全確認不十分のまま発進し、漫然と時速約5ない10kmで同道路に進出して進行した過失により、
折から右方道路から進行してきた被害者(当時26歳)運転の自動二輪車(以下「本件白バイ」という)前部に自車右側前部を衝突させて同人を転倒させ、よって、同人に胸部大動脈損傷の傷害を負わせて死亡させた」というものである。
(句読点の使い方を裁判官は知らないらしい・・・・)
請求人は、確定判決審において、本件バスが停止していたところに高 速度で進行してきた本件白バイが衝突してきたのであって、過失はないとして無罪を主張したが、確定判決は、上記犯罪事実を認定して請求人を有罪と認めた。
※確定判決 ⇒ 2007年の高知地裁判決
(3)確定判決の認定理由は、概ね原決定第1の3のとおりであるが、所論に関係する点を中心に要約して示す(括弧内のなお書きは、当裁判所による補足である)。
ア 現場の痕跡について
(ア)本件バスの最終停止位置である実況見分調書(甲2)添付の交 通事故見取図(第2図)(以下「見取図」という。一部を拡大したものを本決定末尾に添付する)の⑤地点には、その停止位置における本件バスの左右 前輪から、それぞれ同車後方に向けわずかに右側に流れるように約1.2m(左前輪)ないし約1.0m (右前輪)のスリップ痕様の痕跡(以下、原決定に合わせて「本件タイヤ痕」という)が存在している。これらは、本件事故の際に本件バスのタイヤによって形成されたものであると認められる。
※実況見分調書(甲2)添付の交 通事故見取図(第2図)
(イ)⑤地点の最終停止位置を基準とした場合、本件バスの右前輪右側あたり(なお、これは概ね見取図イからエの間をいうものと解される)に、アスファルト路面の表面を硬い物で削ったような複数の路面擦過痕(以下「本件擦過痕群」という)がある。その中には、本件バスの進路と直交して南から北へ短く形成された上、転向して、本件バスの進路に沿って西から東へ長く形成され、見取図エ地点の本件白バイの最終停止位置(転倒状態)まで伸びている痕跡がある(なお、これは、イ地点付近で始まり、直角に折れ曲がるL字型の痕跡と、一旦途切れた後、その延長上にあるエ地点まで達する直線の痕跡の2つをさすものと解される。以下、これらの本件擦過痕群は、本件事故の際に転倒した本件白バイによって形成されたものと認められる。
※ 見取図イからエの間
直角に折れ曲がるL字型の痕跡
(ウ)弁護人は、本件タイヤ痕及び本件擦過痕群(以下、両者をいうときは「本件タイヤ痕等」という)は、捜査機関によって現場でねつ造されたものであると主張する。しかし、これらが写っている写真撮影報告書(甲23)添付の写真、それらが撮影されるまでの時間、当時は衆人環視の状況であったこと、本件白バイの損傷状況と路面擦過痕の対応関係などに照らせば、捜査機関によってねつ造されたという合理的な疑いは生じない。
写真撮影報告書(甲23)添付の写真
イ 衝突地点及び衝突態様について
本件擦過痕群、とりわけ、北向きから突如東向きに転じて形成されている
痕跡(なお、これはL字型の痕跡をいうものと解される)の存在や、本件バス及び本件白バイの各損傷状況などを総合すると、
衝突の態様は、本件白バイが本件バスの前面を横切ろうとする直前において、本件バスの前面右側が本件白バイとほぼ直交するように衝突し、本件白バイは右に転倒して、そのまま本件バスとの衝突により、いわばかみ合った状態となり、本件バスの進行方向とほぼ平行に移動したものであり、衝突地点は、見取図④地点にいた本件バスの右前部付近であると認められる
(なお、請求人の控訴を棄却した控訴審判決は、本件タイヤ痕についても上記の衝突地点を肯定する理由の一つとしている)。破片の散乱状況も、本件バスが前向きに運動中であったことを示している。
破片の散乱状況
※バスと白バイの衝突地点は 写真左上の赤い破片辺り。
※衝突地点から最終停止位置の間の破片は赤いパトランプの写真だけ.。バスが白バイを2mも引きずったとは考えられない。
破片写真2
※白バイ破片の位置から考えると、衝突地点がこの写真の「バス最終停止位置」であると判断できるが・・・
本件バスの後方にいた、あるいは、本件バスに乗車していた弁護側証人は、衝突時に本件バスは停止していたという趣旨の証言をするが、いずれも客観的証拠からの認定に反し、証明力が乏しい。
証言に関する参考記事 「第4回公判傍聴録」
ウ 衝突直前の各車両の運動状態について
上記の衝突地点、本件バスの最終停止位置、本件タイヤ痕などによれば、 衝突直前の本件バスの速度は時速約10kmであり、科学捜査研究所技術吏員作成の算定書(甲26)などによれば、衝突直前の本件白バイの速度は、 時速約60km又はそれを若干上回る程度であったと認められる。
算定書に関係するブログ記事 「第5回公判傍聴録」
KSB瀬戸内海放送HP
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