高知白バイ事故=冤罪事件確定中

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第6回公判傍聴録

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被告人最終陳述

この記事は高知で起きた白バイと・・・・

第6回公判傍聴録で肝心な部分を書き抜かってました。

今日の朝日新聞(高知版)の記事を見て 

それを思い出しましたので 書きます。

(内容は6月6日付け朝日新聞高知版からの引用です)



 ?H1>被告人最終陳述



「警察官が捏造と言うか理不尽な行動に出て、恐ろしさを感じた。今も、冤罪事件が現に争われていることに恐怖を覚えている。」
 

(このブログは高知で起きた・・・以下略)

 次回より弁護人の弁論要旨(最終弁論)を記載いたします。

 この公判が結審した後、控え室にて弁護士の説明がありました。
 その時に弁論要旨の内容をコピーしたものが配布されました。

 それが今日、入手できました。A4で9枚  
 
 流石に一晩で転載は無理なので 勿体をつけるわけではありませんが 明日から転載を始めます。

イメージ 1

イメージ 1

 このブログは高知で起きた白バイとスクールバスの事故に関連しています。

 警察の主張する衝突地点です。×印は白バイが衝突した箇所。

 車道端からバスが6,2m進行した地点Bで衝突したとしている。

 車道の幅は右折車線を含め10m。 

 この衝突地点Bから中央車線まで10-6.2=3.8m


 検察は論告の部分で下記のように白バイの動きを述べている。

 B 白バイの動きについて
 
   1 白バイはブレーキに頼らずにハンドル操作で衝突を回避しようとしていた。
   2 白バイの速度は60kmとすると
   3 5秒前には衝突地点より98m手前(見通し距離内)にいた。
     
 白バイ隊員の運転技術は映像(緊急連絡内の)を見てもらえればわかると思います。
 亡くなられた隊員は新聞記事にもあったように、全国大会レベルの技術を持っていました。

 仮に白バイが98m手前より時速60kmで進行してきて、

 「白バイはブレーキに頼らずにハンドル操作で衝突を回避しようとしていた。」のならば

(検察はこの推測の根拠を路面にバイクのブレーキ痕が無いことを上げている。しかし白バイVFR800PはABS装着車と同僚隊員が法廷で証言しているのに・・・)

 最高クラスの運転技術+ABSを以ってしても
 バスの前には3.8mの空間があるのに
 衝突を避けられなったのか?

 検察は「全長9mのバスが道路を塞いでいて 白バイは回避できなかった」と主張している。
 
 しかし、バスが道路を塞いだ状態になったのは、衝突後白バイを3,5m引き摺って停車した後である(引き摺ったと主張しているのは検察)

 かなり矛盾している。

 2 「白バイの速度は60kmとすると」について

 白バイの速度については同僚の白バイ隊員Aが「衝突地点55m手前でおよそ60km/hと証言している。(詳しくはhttp://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/652080.html

 同僚の証言であり 速度はあくまでも目測。そこは目をつぶってもいいが 55m手前の速度を98m手前の速度に適用している。 

 また、白バイの速度については弁護側証人が「およそ時速100km/hで走行し、目の前から見えなくなった」と証言している。(http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/1340823.html

 この白バイ速度は自分の車の速度と白バイの速度を比較して推定したもの。
 
 これに対して検察は

 「この証人は自分が目撃した白バイが事故を起こした白バイと同一であるかどう曖昧である。」

 として 証人の証言を否定の上 上記の白バイの速度を適用している。

 そして 「5秒前には衝突地点より98m手前(見通し距離内)にいた。」
 として 安全確認が不十分としている。


 弁護側証人の速度で白バイが進行していたなら、バスが車道に進入したとき白バイは衝突地点の139m手前となる。(27,8m/s×5秒=139m)

 バス運転手の見通し距離の外になる。

 また今回の運転手の容疑は「横断等禁止の違反」であり安全運転義務違反ではない。

      


   

(この記事は高知で起きた白バイとスクールバスの事故に関連しています。)


 証人Dの証言に対する検察の意見

 ○証人は弁護士には「バスは停まっていた」と主張しているが、検察官には「停まっていたと思う」
  と証言した。「停車していた時間もわからない」と証言 曖昧で信憑性が乏しい。

  補足 検察官はこの一言でした。しかし 裁判官が一番熱心に聞き入っていたのは証人Dの証言。
     第4回公判録をご覧ください http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/2905473.html

 次に事故状況についての検察の意見

 (この辺からさらに早口。)

   A バスの動きについて

   1 バスは6,2m進行後 バイクと衝突した
   2 ×号証拠(恐らく科捜研技官の証言)によると バスの速度は時速10km〜20km
   3 バスの速度を時速20kmと想定
   4 加速度は「ゆっくりと進行した」ことから0.05
   5 計算式「○×△■」で計算すると 6,2m進行するのに約5秒かかる。

   
   B 白バイの動きについて
 
   1 白バイはブレーキに頼らずにハンドル操作で衝突を回避しようとしていた。
   2 白バイの速度は60kmとすると
   3 5秒前には衝突地点より98m手前(見通し距離内)にいた
   


   C 結論 

  「 以上のことより バスが発進する時には白バイは運転手の視野の中にいた。

   仮に{白バイ隊員に前方不注意があった}としても、

   それに気がつかずにバスを進行させて隊員を死亡させた過失は重大である。」
                           
    といった要旨でした。


  私の意見

  Aー1 ここが争点

  A−2 技官の証言ではバスの速度は15km〜16,2kmとスリップ痕より算定しているが?
      ちなみに事故を目撃した白バイA隊員は5〜10kmと証言している。
      現場検証の責任者の計算では時速10km(同じくスリップ痕より)

  A−3 どうして時速20kmを計算の数値として選択したのか?
      中間の15km/hや時速10km/hでも計算してみた結果都合が悪かったのか?

  A−4 「ゆっくり」なんて主観的なことから加速度を決定するのはいかがなものか
       ゆっくり=加速度0.05となるならせめてその引用元を明らかにするべき

  A−5 物理の公式自体には意義がありません。どんな公式か知りませんが。(調査中)
      6,2mに到達した時点で、時速20kmの速度に至り その間の加速度は0・05。
      これらの数値を計算式に代入すると、その所要時間は約5秒と算出される。
      と言いたいのでしょう。

      恐らく 所要時間が5秒となるようにバスの速度や加速度等を操作していると思います。
      特にバスの速度については 検察側証人でさえ一致していない
      今になって時速20kmってどういうことか。 
 
      以上 バスの速度に関しては、私の聞き違いが無ければです


  「白バイの動き」についてはさらに疑問がある。




  

 

(この記事は高知で起きた白バイとスクールバスの事故に関連しています。)

 3、論告求刑

 検察の論告求刑は時間にして約25分。検察官Bの口調はいつに無く早口でメモが追いつかなかった。

 いま そのメモを整理しているんですが・・・自分で何を書いているのがわからない(スミマセン)。

 で順序が違ってくるんですが、はっきりとメモが残っている部分から書いていきます。

 証人Cの証言に対する検察の意見

 証人Cの証言内容は 第4回公判録 http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/2174807.html をみて頂くとして、この証言に対する検察の反対意見を書きます。


 ○証人は事故当日土佐署での目撃調書を取られた際に、言ってないことをこの公判で言っている。事故後1年以上経過して、記憶も曖昧なはずだ。この公判における証言は信用できない。

    補足 証人Cは「警察では聞かれたことのみに答えた」と証言している。

 ○証人はバスと白バイが衝突前後、バスの後ろを数台の車が通過したと言っているが バスの全長と車道の幅を考えると不可能である

    補足 (書庫 画像一覧)の中の「現場写真」をご覧ください。
    加えて証人は「バスは斜めに停車していた」と証言しています。

 ○証人は急ブレーキは掛かっていないとしつつも、写真に写っているスリップ痕をスリップ痕と認めている。矛盾した証言だ。
  
    補足 ・・・・あきれてものが言えない。
 

 検察官は以上のことから次のように述べた

 ○証人は遠足の引率責任者であり、生徒や保護者や町に対して生徒の安全に対して責任を負っている。
 その責任を回避するために自分に有利となるように証言したものである。信用に値しない。
               以上

 今回の事故において、引率の教師たちに何の過失があるのか?
 証人が検察の推察通りの人物なら 証言台に立たないと思います。

 最後の検察の意見は証人を侮辱している。予想された言葉だが、ひどい理屈だ
 
 また、生徒や保護者の前で、保身に走り、事実に反することを証言することの方が教師として致命的でしょう。

 次回は 証人Dの証言に対する反対意見を書きます。

 

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