マタイ26章・武道をクリスチャンはどうみなすべきですか「あなたの剣を元の所に納めなさい。すべて剣を取る者は剣によって滅びるのです。」(マタイ26:52)
剣道、柔道,空手、ボクシング、レスリング、および相撲などの武道があります。これらの武道は今日スポーツとみなされています。武道をクリスチャンはどうみなすべきですか。イエスは武器を取る事のないようにとクリスチャンに助言しました。人間的な考えをすると武器をとるなら保護になると考えがちでしょう。しかし、イエスはそうする人は、剣、つまり武器によって滅びると言われました。
剣道は文字通り、剣という武器を取ることです。では、柔道と空手その他の武道の目的は何ですか。大英百科事典(1971年版)は,現代柔道の基礎となった柔術の項に,次のような説明を載せています。「武器を持たずに敵と戦い,これに損傷を与えたり,殺害したりすることを目的とした武術。」
空手は,柔道よりもっと暴力的で,危険を伴います。「日本の闘争精神」(英文)という本にこう述べられています。「空手は,柔術および柔道の両者とよく似ている。しかし,空手は,できるだけ短時間にいかなる手段に訴えてでも素手で敵を倒すことを意図した純然たる“武術”である。それは,致命的な結果を及ぼすという点で,柔術や柔道をしのぐことを我々は認めねばならない。」
ですから、柔道や空手などの目的は、武器を取らずに人を殺したり、倒すことを目的として自分の手や体を訓練することです。ですから、柔道や空手も実際に武器を取る事と同じであると言えます。
では、武道は防犯に役立つでしょうか。ある人はお金を要求する強盗にあっても、『わたしなら抵抗せずにお金を渡すようなことは絶対にしませんよ』と豪語します。しかし、多くの路上強盗は危険なまでに武装しており,緊張して,神経質になっています。
何年も空手の修行を積んだある男性は,次のように語りました。「銃弾一発で,もうおしまいです。相手が遠くで銃を持っているなら,チャンスはありません。」アメリカや他の国など、銃を持つことが許されている国や不法に犯罪者が銃を持っている国ではこのことが言えるでしょう。しかし、これはまた犯罪者がその他のナイフや棒などの武器となるものを持っている時にも言えるかもしれません。
防犯関係の専門家たちは,しばしば,銃刀類にせよ,柔道や空手などの技にせよ,いわゆる武力に頼るのは最善の策ではないことを強調しています。専門家は、こう忠告しています。「多分,身を守る最善の方法は,自分の命の代わりに持ち物を犠牲にすることでしょう。強盗や夜盗はたいてい,人を殺すことではなく,物を盗むのが目的です。」たいていの場合,一番必要とされるのは,事前に十分注意を払って危険な事態に遭遇しないようにできるだけ用心することです。
それで、武道に頼るのは、身を守る上での実際的な知恵に反すると言えます。武道に頼ると防犯の点で愚かなことをしかねません。結局、武道に頼って戦って、命を落としかねません。武術で戦うことにより身を守ろうとするのではなく、エホバ神に祈りによって頼ったり、実際的な知恵を働かせて危険を前もって避けたりする方が、身の守りになるでしょう。それで、クリスチャンは武道に頼るのではなく、エホバ神に頼ります。
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良心的兵役拒否
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以下はエホバの証人の年鑑2003年からの転載です。情報が古いので、韓国のエホバの証人の過去の状況を知ることができます。 = = =韓国: = = =2001年12月の終わりに,良心的兵役拒否ゆえに服役している韓国のエホバの証人の数は1,640人に達しました。この数は年ごとに着実に増加しています。 兵役法の規定によれば,武器を持つことを拒む者は最高3年の刑に処されます。韓国は,宗教奉仕者や良心的兵役拒否者の兵役免除を認めていません。1950年代以来,韓国の合計7,000人を超える証人たちが兵役につくことを拒んで投獄されてきました。 2002年1月29日,先例のないことでしたが,ソウル地方裁判所の朴時煥<パク シーファン>首席判事は,李鏡洙<イ キョンス>の件を憲法裁判所に送りました。朴<パク>判事は,良心的兵役拒否者の権利が認められないために信教と良心の自由を侵害されたという,李<イ>兄弟の主張に関する意見を求めました。同裁判所に要求を提出し,朴<パク>判事は審理を一時中断し,李<イ>兄弟を保釈出所させました。審理は,問題条項の合憲性に関する判断を憲法裁判所が下した後に再開されることになっています。 以下の記事は、目ざめよ!2006年6月号の世界展望からの転載です。 = =良心的兵役拒否= =大韓民国の国家人権委員会は,良心的兵役拒否はだれも奪うことのできない権利である,と述べている。同委員会は,代替の一般市民的奉仕制度を設けることによってこの権利に配慮することを勧告した。コリア・タイムズ紙によると,その勧告は,最近の憲法裁判所の判決と「対照的」であった。その判決は,良心的兵役拒否者のために何の取り決めも設けていない現行の軍法を支持するものだったのである。最高裁判所は,司法府ではなく立法府がこの権利を法的に確立すべきである,と述べた。 韓国では,毎年500人ないし700人の若いエホバの証人が,兵役を拒否して刑務所に入る。これまで幾年もの間にその理由で投獄されたエホバの証人の数は,およそ1万人に上る。 以下の記事は、ヤフーブログの[http://blogs.yahoo.co.jp/anragi2hiro/archive/2006/9/3 anr**i2hi*oさんの2006/9/3の記事]からの転載です。 ◎「異国の友、殺したくない」=被爆地資料館で代替役務−独で兵役拒否19歳・長崎 (時事通信社 - 09月02日 15:10) 「フランスや日本、チリなど違う国籍の友人が大勢いる。 国家紛争が起きた時、友人と戦うなんて考えられない」−。 ドイツで成人男性に課せられる兵役を拒否した若者が9月から、 代替役務として長崎市内の平和資料館で勤務を始めた。 5月に高校を卒業したばかりのヤネク・パウル・ダンさん(19)。 来年7月まで受け付けや清掃など資料館の運営に携わる。 このニュースを読んでウチナーおじさん、思い出したことがあるので書く。 イタリアに住んでいた頃に親しくしてもらった一家の長男が「良心的兵役拒否」をした。 これはイタリアでは何も珍しいことではなく、 拒否した方は兵役期間の間代替で他の公益任務につくことができる。 彼の場合は消防団に勤めていた。他に救急車の運転手などがあるようだった。 日本もこれからの時代は雲行きが怪しくなりつつある。 愛国心教育、憲法改正、アメリカの傭兵として日本の軍隊が 戦争で前線に出兵できる制度が着々と築き上げられているこの頃である。 もし徴兵制になったら、これからの若い人はこういう制度があることを知っておくのもいいだろう。
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聖書によると、クリスチャンは武器をもって戦って、他の人の命を奪うことはどんな政治的実体のためであっても避けるべきです。イエスは冒頭のように言われました。では、今日あらゆる国々における良心的兵役拒否はどのような状況になっているでしょうか。 外務省やCIA World Fact Bookの資料によると現在地球上に軍隊または国防のため武装組織を保有する約170か国のうち約67か国に徴兵制度が存在しますが、そのうち30か国しか法的な対策を取っていません。そのうちの25か国はヨーロッパ諸国が占めています。ヨーロッパ以外の多くの国、とりわけ戦闘激化地域(イスラエル、パレスチナ、コンゴ)では、現在でも、良心的兵役拒否は死刑など、厳罰となります。 冷戦下のヨーロッパで、西側諸国での良心的兵役拒否者の立場は認められましたが、多くの東側諸国は良心的兵役拒否を認めませんでした。冷戦終結後には、多くの東ヨーロッパ諸国が良心的兵役拒否を認めるようになりました。最近のヨーロッパでは、2003年、セルビア・モンテネグロで、良心的兵役拒否の権利を認めました。 台湾では、良心的兵役拒否が合法化、制度化されており、介護、医療、消防、警察などの代替役務をこなすことで、兵役を果たしたとみなされるようになっています。 2008年11月フリー百科辞典「ウィキペディア」によると、良心的兵役拒否が合法的に認められ、代替役務が制度化されている国家は、ドイツ、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、スイス、台湾、ロシアです。良心的兵役拒否が合法的に認められていないが、代替役務が制度化されている国家が、韓国です。 韓国ではこれまで50年にわたり、エホバの証人は兵役拒否のために刑務所に入れられてきました。投獄の結果亡くなった兄弟も5人います。毎月70人ほどのエホバの証人の兄弟たちが刑務所に送られています。かつて韓国での兵役拒否者は、エホバの証人に限られていましたが、2002年2月に30の市民団体で構成された「良心的兵役拒否権と代替服務制のための連帯会議」が結成されています。 西アジアのアルメニアでは、2007年の半ばまでに71人の若いエホバの証人が最高3年の刑に服しています。 現在ドイツでは、良心を理由に兵役は拒否できることが法律で定められており、その代わり13ヶ月の社会福祉活動が義務付けられています。同国では、良心的兵役拒否者の数が西暦2003年には兵役につく者の数を上回り、老人介護などの社会福祉事業はこれらの「民間奉仕義務」なしには成立し得ないと言われ、徴収兵と同様代替労役も社会貢献をしていると解釈されています。 国によっては、聖書の教えに従うことが命まで犠牲にすることを意味する場合もあるようです。しかし、ある国々では、兵役の代替業務が法的に制定され、良心的兵役拒否を行なうことが容易になっている国もあるようです。クリスチャンは、この事物の体制で命を永らえることを過度に求めるのではなく、永遠の命と復活の希望のために今の命を犠牲とする事も必要な場合があるでしょう。 しかしながら、イエスはある都市で迫害されたなら、別の都市に逃げるようにと助言されました。(マタイ10:23)こうした助言を考えると、国外に逃げざるを得ないと考えるかもしれません。ひとりひとりが聖書の助言を考慮して決定することができます。
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西暦12世紀の終わりごろ,フランスの裕福な商人であったピーター・ワルドは,ワルドは,商売をやめて福音伝道に生涯をささげました。ワルド派と呼ばれた追随者たちは,ワルドの手本に熱心に従うよう努力し,二人ずつ組んで人々の家々を訪ねて伝道しました。彼らは熱心に聖書を研究して,初期キリスト教の信条や慣行に戻ることを唱道し、実際の武器の使用を退けていました。ワルド派はカトリックから大々的な迫害を受けました。 西暦15世紀、元フス派の幾つかの小グループにワルド派のグループも加わって、ボヘミア北東部の谷間に行き,「一致兄弟団」という新しい宗教共同体を築きました。彼らは、イエスや使徒たちにより示された模範に倣うよう努めました。兄弟団は軍務に服することも武器を取ることもしませんでした。少数派の指導者の一人は鞭で打たれ、やけどを負わされました。その後、少数派のメンバー3人が火あぶりの刑に処されました。 アメリカ合衆国では、南北戦争(1860年−1865年)の頃から良心的兵役拒否が見られます。イギリスでは、第一次世界大戦時の、1916年、兵役法という徴兵制を定めた法律が施行されました。召集に応じないと、兵役免除審査局に行かなければなりませんでしたが、合計で1万6500人が良心的兵役拒否者として登録しました。その中で、1200人は軍隊とは独立した組織のクエーカーによるフレンド会野戦病院隊で働きました。約50人は死刑の宣告を受け、その後減刑されました。また大勢が刑務所でひどい扱いを受けて入院しました。このうち、少なくとも10人が不幸にも、病院で亡くなりました。わかっているだけで31人が重い精神病をわずらいました。第二次世界大戦時には、良心的兵役拒否者として登録した人は6万人以上にのぼりました。 リチャード・C・アンダーソンの調査によると、第二次世界大戦中、全米で再洗礼派やメノー派、クエーカー教徒などの平和教会が兵役を拒否し、約一万二千人が、兵役の代替業務である市民公共サービスに従事したということです。米国では,クリスチャンの奉仕者として兵役を免除されたエホバの証人も多くいましたが,選抜徴兵法の免除規定が適用されなかった他の4,300人を超える証人たちは逮捕され,最高5年の刑期を言い渡されました。また、その時、他の宗教グループで投獄された人も合わせて約1,000人いました。 エホバの証人は第二次世界大戦中に特にドイツで中立の立場ゆえに厳しい迫害を受けました。歴史家のブライアン・ダンはこう述べています。『エホバの証人はナチズムと相いれなかった。ナチが彼らに反対した理由の中でも特に重要だったのは,エホバの証人の政治的中立の立場であった。それは,信者であればだれも武器を取ることはできず,公職に就くことも,公の祝祭に参加することも,忠誠を表わすいかなるしぐさをすることもできないという意味であった』。(「大虐殺に対する教会の反応」,1986年) さらにポール・ジョンソンは自著「キリスト教の歴史」の中で,ドイツのエホバの証人について、「多くの人々は兵役に就くことを拒否したため,死刑を宣告されるか……さもなくばダハウや精神病院で最期を遂げた」と書いています。ドイツでは,どれほど多くの証人たちが投獄されたのでしょうか。ドイツのエホバの証人は,6,262人の証人が逮捕され,そのうち2,074人が強制収容所に送られたと発表しました。 初期クリスチャンの例に倣って良心的兵役拒否を行なうクリスチャンが現代にも存在します。エホバの証人は戦時中にその良心的兵役拒否の立場のため全世界で迫害を受けました。聖書は将来全世界で武器を取って戦うように強い圧力が加えられることを預言しています。私たちは平和な時に、そういう圧力が加えられた時には、どんな立場を取るか前もって決定しておくことができます。 〔参考文献〕
臆病者と呼ばれても M・セジウィック 2004年 株式会社あかね書房 |







