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帰国となると荷物を送ったり部屋を片づけたり色々忙しいですが、大使館にも提出していかなければならないものがあります。 それは「帰国届」 それよりも、皆さんは「在留届」を大使館に提出されていますか? 「旅券法」(昭和二十六年十一月二十八日法律第二百六十七号)に 「第十六条 旅券の名義人で外国に住所又は居所を定めて三月以上滞在するものは、外務省令で定めるところにより、当該地域に係る領事館の領事官に届け出なければならない。」 とあり、また 「旅券法施行規則」(平成元年十二月八日外務省令第十一号)に、 「第十二条 法第十六条 の規定による届出は、旅券の名義人が外国に住所又は居所を定めて三月以上滞在しようとするときは、遅滞なく、当該住所又は居所を管轄する領事官(当該住所又は居所を管轄する領事官がない場合には、最寄りの領事官)に別記第十四号様式による在留届一通を提出してしなければならない。 2 前項の届出をした者は、住所、居所その他の届出事項に変更を生じたときは、遅滞なく、また当該届出をした領事官の管轄区域を去るときは、事前に、その旨を当該領事官に届け出なければならない。 3 前二項の届出は、世帯ごとにすることができる。」 となっており、外国に在留する場合、帰国する場合、管轄を移動する場合には届けを提出しなければいけないようです。 提出しなくても罰則はないですが、万が一の時の安否確認・連絡に使われるので、面倒でも提出しましょう。 提出方法としては、「領事館へ直接持ち込み」「郵送」「FAX」「ネット提出」があります。 |
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