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◆在外転出届け出 区役所・市役所等の住民票が登録してある役所へ在外転出届け出をだす必要があります。確か郵送で済んだ気がしますが記憶が定かではないです。 ◆海外在留届け出 インターネット経由で、在留届け出の提出が可能です。 ◆税務申告 退職した場合等には、年末調整を自分で行う必要がある場合が多いため、海外出国日までに確定申告を行う必要があると理解しています。普通のサラリーマンの場合であれば、年末調整を行うのみで、あと、医療費控除や一部雑所得でしょうか(これ少し古いですが、概要をしるにはいいかもしれません。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/syokaku/syka06.htm)。 休職・在職の場合には、勤務先が年末調整等を行うのが通常ですので、年末調整を自ら行う必要性はないと理解しています(会社に確認してください。)。 出国日までに行わない場合には、納税管理人を立てることで、通常どおり3月15日までに申告することが可能となる場合があります。この場合には納税管理人の選任届出書を提出する必要があります。 また、仮に、原則として不動産所得等がある場合にも納税管理人を立て、毎年申告する必要があります。 退職する場合で、退職金を受領する場合には、出国日前までに受領して、退職所得の申告書を会社経由で提出する場合と、出国日後に受領して源泉20%(たぶん)をされ、更に確定申告を行う場合の2種類があると記憶していますが、詳細は忘れましたので、該当する場合にはご確認ください。 なお、留学される方に公務員の方が多いのでご参考までにですが、所得税法第3条に従い、所得税法上、居住者として取り扱われるものと考えられます。また、海外勤務手当については、所得税法第9条第1項第7号および所得税法施行令第22条に従い非課税所得して取り扱われます。なお、医療費控除に関しては、1月1日から12月31日までに支出した医療費が控除対象となります(所得税基本通達27−1)。その他の居住者として適用可能な規定はすべて12ヶ月分使用可能となるとおもわれます。
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