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エステ「ヴィーナス」グループ、強引契約で業務停止命令

 経済産業省は8日、首都圏や大阪で店舗を展開するエステティックサロン業者「ヴィーナス」グループ3社に対し、9日から6か月間、新規の勧誘、契約業務を停止するよう命じた。

 路上で消費者を呼び止め、「手入れをしないと手遅れになる」などと不安をあおる売り文句で強引に契約を結ばせるなどした行為が、特定商取引法違反に当たるとした。国がエステ業者に対して業務停止命令を出すのは初めてだ。

 ヴィーナスグループは、「ソシアル」、「ヴィーナス」、「シャラ」などの店名で、東京・渋谷、表参道のほか大阪、福岡など全国21か所でエステ店を展開している。年間のグループ売上高は約13億円、会員は約3000人と見られ、業界では中堅に位置する。

 経産省によると、ヴィーナスでは、営業員が路上で若い女性を呼び止め「無料で見学しませんか」などと強引に店に誘って、顔の皮膚を点検。「シミや黒ずみがひどい。このままでは手遅れになる」など不安を抱かせるような説明をして、約20回で30万〜70万円のエステコースの契約を結ばせていた。

 契約内容の書面による説明をしなかったり、「高額で払えない」と断る学生に長期のクレジット契約を結ばせたりしていた。経産省では、特商法に抵触する行為として、不実告知、迷惑勧誘など10項目を指摘した。

 国民生活センターや、全国の消費生活センターに寄せられたエステ関連の苦情は2006年度1万1514件あり、ヴィーナスグループに対する苦情は、200件以上あった。
(2007年8月9日1時45分 読売新聞)より転載

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