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食欲抑制に効果の向精神薬、エステへ違法販売で家宅捜索

 食欲抑制効果がある向精神薬「マジンドール」を使ったダイエット法を紹介している「メディカルサロン」グループ(東京)が、提携先のエステ店にマジンドールを違法に販売したとして、近畿厚生局麻薬取締部が麻薬及び向精神薬取締法違反(営利目的譲渡)容疑で同グループの関係先二十数か所を家宅捜索していたことがわかった。

 同麻薬取締部は同グループ代表の医師(44)から事情を聞くなどして経緯を調べている。

 調べでは、同グループの「心斎橋メディカルサロン」(大阪市)は昨年7月、薬を取り扱う資格がないのに、提携先だった大阪府内のエステ店にマジンドールを成分とした錠剤20錠を売った疑い。

 マジンドールは深刻な肥満患者に使用されるが、副作用もあり、医師の処方が必要。同法は、薬局や薬問屋以外が向精神薬を販売することを禁じている。
(2007年12月27日23時14分 読売新聞)より転載

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霊感商法事件、吉田警視「神力」ランクを取得

 神奈川県警の前警備課長・吉田澄雄警視(51)の関与が疑われている霊感商法事件で、詐欺容疑で捜索を受けた「神(しん)世界」(山梨県)の系列会社「E2(イースクェア)」が経営する「びびっととうきょう・青山サロン」で、吉田警視が「神力(しんりき)」と呼ばれるランクにあったことが25日、分かった。

 会員に手をかざしてパワーを送る「ご霊光」ができる立場で、吉田警視のほかに、同県警の警察官2人もランクを取得していた。

 E2によると、「力」「神力」「大神力」の順に上位となる「ライセンス」が設けられている。吉田警視は数年前、E2の杉本明枝社長(44)から「神力」を取得した。杉本社長は「吉田警視は、ほかの会員へのご霊光をしていなかったが、自分自身に手をかざしていた」と話している。

 また、サロンに出入りしていた巡査長(36)が吉田警視と同じ「神力」を、別の警視(47)が以前にあった3ランクのうち、「ご霊光」のできる「中級」をそれぞれ取得していた。ライセンス取得には「大神力」で105万円、「神力」で52万5000円、「力」で10万5000円がかかるシステム。
(2007年12月26日3時1分 読売新聞)より転載

「異常行動などとの因果関係認めよ」…タミフル被害者団体

 服用後の異常行動や突然死が問題となっているインフルエンザ治療薬タミフルについて、被害者団体「薬害タミフル脳症被害者の会」は3日、厚生労働省に対して服用との因果関係を認めるよう要望書を提出した。

 要望書は、厚労省の作業部会が先月、タミフルと睡眠時の脳波などについて、「因果関係は認められない」とする中間報告を公表した点を批判。因果関係の認定のほか、異常行動や事故死はタミフルによる可能性が高いことを、医療関係者や国民に警告するよう求めている。

 この日は、市民団体「医薬ビジランスセンター」「薬害オンブズパースン会議」の2団体も同様の要望書を出した。厚労省は今月中に因果関係について結論を下す方針を示している。
(2007年12月3日19時39分 読売新聞)より転載

教材販売3社に一部業務停止命令、誤解させるような勧誘で

 自宅学習用の教材セットを売りつけていながら、いつでも個別指導が受けられると強調し、予備校と誤解させるような勧誘をしていたのは特定商取引法違反(不実の告知など)にあたるとして、東京、千葉、神奈川、埼玉、静岡の5都県は29日、教材販売会社「育英」(東京都渋谷区)など3社に対し、3か月間の新規契約・勧誘の業務停止を命令した。

 育英のほかに命令を受けたのは「トライパス」(新宿区)と「日本プロデュースセンター」(大阪市)。

 都によると、3社は、大学受験用の教材販売などを行う「DC大学入試指導センター」を共同運営。5都県で、高校生のいる家庭を訪問するなどして、「1対1のマンツーマン指導を行う」などの説明を繰り返し、計約1400人に教材を販売した。「有名講師が授業する」と虚偽の説明で勧誘したこともあった。

 同センターは、全国36か所に教室を設け、事前申込制の進路相談・個別指導などを行ってはいるが、実際には自宅学習が中心の受験サービスで、勧誘の際にそれを伝えなかったのは違法だと都などは判断した。

 日本プロデュースセンターは「迷惑をかけ申し訳ない。処分を厳粛に受け止める」と話しているが、残る2社は「責任者と連絡が取れない」としている。
(2007年11月29日21時35分 読売新聞)より転載

分割払いの乱発 信販会社処分も 悪徳商法防止へ規制

2007年10月24日03時20分

 高齢者らが信販会社から与信を受けた上で次々に買い物をさせられる悪質商法を防ぐため、経済産業省は規制を強化する。来年の通常国会に出す割賦販売法(割販法)改正案に、消費者の支払い能力を超える「過剰与信」をした信販会社に対する行政処分の規定を加える方針だ。

 過剰与信について、現行法は「信販会社などは消費者の支払い能力を超えるような割賦販売をしないように努める」との努力義務規定にとどめている。このため、信販会社が消費者に与信する際の審査は不十分で、買い物の度に信販会社と分割払い契約を結ぶ「個品割賦方式」の悪質商法で多重債務を抱える被害が相次いでいる。

 23日の産業構造審議会(経産相の諮問機関)の小委員会では、過剰与信を行政処分の対象とすることで一致した。ただ、支払い能力を測るための基準をめぐっては、消費者団体と業界などの間で意見の対立が残っている。同省は、1回当たりの契約額やクレジットの債務総額などを基準にした指針を設ける方向で検討している。

 このほか、この日の小委では、同法の規制対象を個別に挙げた指定商品制を撤廃することを決めた。新手の悪質商法が現れる度に指定商品・サービスを加えるという規制の後追いに終止符を打つ狙いがあり、改正案に盛り込む。
朝日より転載

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