|
尖閣諸島の領有権
柳 四郎 国民は事実を理解して議論すべきだ。 尖閣諸島が日本固有の領土と言う嘘! 日清戦争1895年・明治28年4月17日、下関で日清講和条約が調印され、日本は清から領土(遼東半島・台湾・澎湖列島)と多額の賠償金などを得ることになった。=台湾を奪い取る。 日本が尖閣諸島の領有を宣言したのは1895年1月14日であり、台湾・澎湖の割譲を取り決めた講和条約の交渉が開始される同年3月20日よりも2カ月ほど前のことである。 全て明治以降の・・日本の海外領土・・進出時に奪ったと言う事だ。 日本古来の領土ではなく・・・日本の領土拡大策・・で奪った領土。 どちらも明治まで日本領土では無い事を日本政府が証明してるのだ。 ***********
1403年:明で著された『順風相送』という書物に釣魚台の文字がある。 1534年:明の冊封使・陳侃(チン・カン)の報告書『使琉球録』に「(五月)十日、南風甚だ迅く、舟行飛ぶが如し。然れども流に順ひて下れば、(舟は)甚だしくは動かず、平嘉山を過ぎ、釣魚嶼を過ぎ、黄毛嶼を過ぎ、赤嶼を過ぐ。目接するに暇あらず。…(略)…十一日夕、古米山(今の久米島)を見る。乃ち琉球に属する者なり。夷人(冊封使の船で働いてゐる琉球人)舟に鼓舞し、家に達するを喜ぶ。」とある。 1562年:明の冊封使・郭汝霖の報告書『重編使琉球録』に「閏五月初一日、釣嶼を過ぐ。初三日、赤嶼に至る。赤嶼は琉球地方を界する山なり。再一日の風あらば、即ち姑米山(今の久米島)を望む可し」とある。 16世紀:明の鄭若曾[32]著『琉球図説』の「琉球国図」に「釣魚嶼」が描かれる ************** 外務省・・尖閣諸島の領有権についての基本見解 尖閣諸島は、1885年以降政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり”現地調査を行ない”、単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重確認の上、1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行なって”正式にわが国の領土に編入”することとしたものです。 同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており、1895年5月発効の下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていません。 従って、サン・フランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は、同条約第2条に基づきわが国が放棄した領土のうちには含まれず、第3条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ、1971年6月17日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが”国に施政権が返還された”地域の中に含まれています。以上の事実は、わが国の領土としての尖閣諸島の地位を何よりも明瞭に示すものです。 なお、中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サン・フランシスコ平和条約第3条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し従来”何等異議を唱えなかった”ことからも明らかであり、中華人民共和国政府の場合も台湾当局の場合も1970年後半東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化するに及びはじめて尖閣諸島の領有権を問題とするに至ったものです。 また、従来中華人民共和国政府及び台湾当局がいわゆる歴史的、地理的ないし地質的根拠等として挙げている諸点はいずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とはいえません。 -------------- 柳 四郎 外務省の基本見解 「単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重確認の上」=無主地・先占の原理で日本領土にしたと言うが・・・1400年代の古文書に釣魚台の文字があり・・・これを過ぎることで国を離れる・・と書かれ・・此処までを自国・中国領土と認識してる。 歴上は明らかに・無主地・先占では無く中国領土であることが判る。 これを基本で・・外務省の基本見解は崩壊する。 -------- ”(先占の法理)現地調査を行ない”中国領ではないことの証拠・証明が何も呈示されてない。 ”正式にわが国の領土に編入”・・極秘裏に行い・・公示も告示もしてない。 ”わが国に施政権が返還された”・・施政権が返還されたので・・領有権返還では無い。 領有権に関して米国は何処までも中立・・米国は沖縄・尖閣諸島の領有権を初めから持って無い。 ”何等異議を唱えなかった”・・中国固有の領土である以上異議を唱える必要が無い。 ******************
尖閣諸島問題の基礎知識 執筆者:辻 雅之 オールアバウト (All About, Inc.) 尖閣諸島は中国と沖縄(琉球王国)間の航路の目印として、古くから知られていました。しかし、そこに人が住み着くことはなく、無人島の状態が続いてきました。このあたりのことは、中国の古い文献などに書かれているようです(それが中国領有論の根拠のひとつになったりしているのですが)。島には中国名、日本名などがつけられていました。 ------------ 日清戦争(1894〜95年)で日本が勝ったことをきっかけにするかたちで、1896年、尖閣諸島の領有を閣議決定しました。 ----------- 第二次世界大戦で日本は敗北、アメリカの占領統治を経て独立しますが、そのとき交わしたサンフランシスコ条約で、「北緯29度以南の南西諸島」、つまり奄美、沖縄がアメリカの信託統治におかれることになります。アメリカはその後、尖閣諸島もアメリカの施政権(統治を行う権利)のもとに入るとし、尖閣諸島はアメリカの信託統治化におかれます。 --------- また、1972年沖縄が返還され、同時に尖閣諸島も日本の施政権下にもどりました。しかし、このあと尖閣諸島の領有問題についてアメリカが「中立」の立場をとったのは、日本にとっては痛手だったかもしれません。 ^^^^^^^^^^^ 柳 四郎 施政権は戻ったが領有は戻らない。 ^^^^^^^^^^^ 一方、日本の領有権の主張は国際法的なアプローチで、「先占理論」にもとづいたものです。 先占(せんせん)とは、まだどこの国の領土にもなっていない、「無主地」をまっ先に占有、つまり自国の支配下に置くことで、その地を領土にすることができるというものです。古くはローマ帝国の時代からあった法理論で、近代国際法の父とよばれるグロティウスらもこれを支持、慣習法と化しているものです。 ^^^^^^^^^^^^^^^^ 柳 四郎 日本の「先占理論」「無主地」の根拠・証拠がまつたく提示されてない。 ^^^^^^^^^ 先占においてはその後も国際法的な解釈が進み、単なる発見だけでは先占とはいえないことになっています。発見した無主地の領有をその国の政府が"公式に表明"しなければ、正式な先占とはいえないとされています。 ^^^^^^^^^ 柳 四郎 日清戦争(1894〜95年)後[極秘裏]に1896年、尖閣諸島の領有を閣議決定しました=極秘裏に="政府が公式に表明"せず、正式な先占とは成らない。 ーーーーーーーーーーー さて、中国は確かに尖閣諸島を日本より先に「発見」しているかもしれないし、「命名」もしているかもしれない。しかし、それは先ほどの理論からいうと「先占」の条件を満たしていない。日本は1896年、中国に先駆けてきちんと”領有宣言”をしている。だから、日本は尖閣諸島の領有権を持つ、と考えることができるわけですね。 ^^^^^^^^^^^^^^^ 柳 四郎 極秘裏に閣議決定して・・・ ”領有宣言”をしていない!! ^^^^^^^^^^^^^^ 日本の領有権の主張は、たしかに「帝国主義的」です。日本が中国との戦争に勝って、その圧力で領有したという側面があるのは否めません。 ---------
僕のネットショップら るみ
http://store.shopping.yahoo.co.jp/lalumi/index.html |
尖閣諸島問題
[ リスト | 詳細 ]
全1ページ
[1]
全1ページ
[1]


