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おはようございます。
どんよりした朝を迎えました。 消費税転嫁対策特別措置法? 2014年4月から2017年3月末までは特例 として「税抜き表示」が認められる、 らしい…。判り難くなるかな? 私が支払った消費税って、どのくらいが 納税されているのだろうか…。 労働サービスの消費には消費税はかから ないから、労働者には預かり消費税はな し。所得税・保険料が天引きされ、可処 分所得には消費税がかかる。 働けど働けど…ですね。 まあ、仕方ないか。税の恩恵もあること だし…。 早くも金曜日、皆様良い一日を! |
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