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特許・著作権・肖像権

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ブラウザ特許訴訟、控訴審でMicrosoftが逆転勝利
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0503/03/news011.html

いわゆるこれはEolas訴訟と呼ばれるもので、ブラウザのプラグインに関する仕組みが特許侵害とされ、Microsoftに5億ドル以上の支払いが認められていました。

しかし、
米連邦控訴裁は3月2日、一審の判断を破棄し、審理のやり直しを命じた
ようです。

Microsoftの肩を持つのはあまりうれしくはありませんが、もしEolas側の要求が認められれば、Microsoftのみならず、ブラウザを提供しているMoziila Foundation, Operaなども同様に特許料を支払うか、ブラウザの仕組みを変更しなければならないことになり、これまでのFlash、JavaアプレットなどのプラグインはHTMLを書き換えなければならない可能性があったので、個人的には今回の成り行きをとても好ましく思っています。

時代が来れば、誰もが考えつく当然の事柄に関する特許は、特許として認められるべきではないでしょう。

しかも、今回の特許の内容は、おそらく別にEolasの特許を見てプラグインの仕組みを考えたものではないのですから・・・。

しかも、特許料が5億ドル(約500億円)以上って信じられない額ですね。

正当な判決が出ることを期待しています。

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PtoP訴訟と米国の未来


日本でもWinnyのP2P訴訟が話題を呼びましたが、米国ではMGM対Grokster訴訟で、米国における重要な決定が行われるそうです。

この訴訟では、誰もが聞いたことのある(実際に使っている人はほとんどいないが)PtoPネットワークを実現しているソフトウェアを違法にすべきかどうかを争っている。大手エンターテインメント企業は、自社のコンテンツがPtoPソフトウェアを利用して盗まれているという理由で、このソフトウェアの使用をすべて違法にすべきだという主張を展開している。 

Winnyなど最近のP2Pソフトの利用実態の多くは、やはり著作物を守るという意味では大きな問題かと思います。

しかし、ソフトウェアの方式やソフトウェア自体は問題ないはずです。

この訴訟では、誰もが聞いたことのある(実際に使っている人はほとんどいないが)PtoPネットワークを実現しているソフトウェアを違法にすべきかどうかを争っている。大手エンターテインメント企業は、自社のコンテンツがPtoPソフトウェアを利用して盗まれているという理由で、このソフトウェアの使用をすべて違法にすべきだという主張を展開している。 

詳しい訴訟の内容はわかりませんが、ソフトウェアの使用の禁止という結果になるような判決は頂けませんね。

新しい方法によってコンテンツや情報が配信できること自体は問題ないわけで、最近は合法的に普及させるためにDRM(Digital Rights Management)機能と連動したコンテンツが利用され、P2Pでもそういったものを取り入れたサービスが開始されつつあります。

まさかディジタル先進国である米国において、P2Pソフトウェアの使用をすべて禁止するという判決が下されるとは思いませんが、今後の動向に注目していきたいところです。
CNET Japan:「スパイウェアを使った夫の浮気調査は違法」--米控訴裁
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000047715,20080724,00.htm

この裁判の争点は、Spectorというスパイウェアの使用が、フロリダ州の通信傍受法に違反したかどうかだった。同法によると「電気通信」を「意図的に傍受」することは犯罪行為にあたるという。

スパイウェアによる傍受は、意図的に傍受ということで犯罪行為にあたるそうですが、EtherRealなどのパケットキャプチャーソフトも意図的に利用すれば犯罪になるということでしょうか。

そういった機能を利用することが前提で開発されたsnortなどのIDSは、不正アクセスの検知を行うことが目的ですが、このようなツールを<u>意図的に</u>ある特定の人の情報を傍受する目的で利用すると犯罪になるんでしょうね。

一方、アクセスログやメールサーバのメール本文の情報などは、管理者であれば他人のものでもすぐに見ることはできます。特にアクセスログは不正アクセス防止法で記録をしなければならないということになりましたが、HTTPのGETメソッドのみでパラメータを引き渡しているものについては、そこでやりとりされている情報は記録されることになり、簡単に取得できるものかと思います。
そこから特定の人の情報を調べることは、「電気通信」を「意図的に傍受」することになるのか気になりますね。

日本の法律ではどうなっているのでしょう?

なお関係する記事として次のようなものがありました。参考としてリンクを載せておきます。
ISPによるメールスキャンは通信傍受法の違反に当たらず!? 議論を呼ぶ判断に
http://pcweb.mycom.co.jp/news/2004/07/01/007.html

Javaの生みの親、サンとマイクロソフトの技術提携に疑問符
http://japan.cnet.com/news/ent/story/0,2000047623,20080486,00.htm

Javaの生みの親といえば,James Gosling.そのGoslingがマイクロソフトの技術提携についての意見を述べたことが上記のページに出ています.

ここで興味深いのはリバースエンジニアリングに関する点.
SambaやOpenOfficeはお世話になることがありますが,こういったプロジェクトはリバースエンジニアリングがなければ実現されないという点です.

個人的にはリバースエンジニアリングは非合法と思っていたので,どうやってファイル形式などを対応しているのかとても疑問でした.

なぜ,リバースエンジニアリングが非合法と思っていたかというと,例えば,下記のような,マイクロソフト ソフトウェア使用許諾契約書にリバースエンジニアリングが禁止されているとあったからです.

http://www.microsoft.com/japan/msdn/library/ja/jppjsdk/html/pjsdkEULA.asp

でも,どうやら米国ではリバースエンジニアリングは合法行為のようで,これによって独占禁止が非合法になれば独占禁止法にひっかかるとか.

ただし,米国の著作権法「Digital Millennium Copyright Act(DMCA)」に関しては,リバースエンジニアリングは禁じられているようで,DRM(Digital Rights Management)関連はその対象になるそうです.
Goslingは,マイクロソフトが自らのファイル形式などをすべてこのDRM関連づけてリバースエンジニアリングをできないようにする動きについて批判しています.

日本国内では,どの程度許されているのでしょう?
誰か知っている人がいたら教えて頂ければと思います.

リバースエンジニアリングについては,下記のページのリンク集が役立ちます.

http://mcn.oops.jp/glossary/software/reverse_engineering.htm

「一太郎」判決の衝撃

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0502/02/news080.html

例の一太郎特許に関して,分かりやすい記事です.

いわゆるバルーンヘルプが特許を侵害しているという内容のようですが,ここで気になるのはバルーンヘルプは,もちろんWindowsにもありますし,またMacにもあったはずです.

どうやら取引先の関係でジャストシステムを提訴したようですが,このような形で特許を振りかざすのは松下自身にとって将来マイナスになるような気がしますね.

それにしても,ちょっとしたアイコンの捉え方で判決が変わるのは驚きです.

何も製造販売の中止の判決まで出さなくても・・・.

ソフトウェア特許は,しっくりと来ない気がする今日この頃です.

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