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NHK受信料、奨学金受給学生は免除…2019年2月から

 日本放送協会(NHK)は2018年9月10日、受信規約および放送受信料免除規準の一部変更について発表した。生計をともにする者がいない学生や、一人暮らしの学生のうち、奨学金受給学生などの条件を満たす学生の放送受信料を免除する。
生活・健康 大学生
2018.9.11 Tue 15:15
 
 日本放送協会(NHK)は2018年9月10日、受信規約および放送受信料免除規準の一部変更について発表した。2019年(平成31年)2月1日から、生計をともにする者がいない学生や親元などを離れて暮らす学生のうち、奨学金受給対象などの学生の放送受信料は免除することを盛り込んだ。受信料の免除対象となる学生は、奨学金受給対象の学生、授業料免除対象の学生、市町村民税非課税世帯の学生、公的扶助受給世帯の学生のいずれか。
 
 このうち、奨学金受給対象の場合、日本学生支援機構、地方自治体、学校および教育の機会均等に寄与するための奨学金事業を行うことを目的に、公益法人が実施する奨学金制度のうち、経済的理由の基準がある奨学金制度の奨学金を受給している学生が対象にあたる。該当の奨学金以外でも、経済的理由の選考基準があり、NHKが認める奨学金制度の奨学金を受給している学生であれば対象に含まれる。

 学校が設ける授業料免除制度のうち、経済的理由の選考基準がある授業料免除制度の適用を受けている学生も受信料の免除の対象になる。そのほかの条件や免除の申請方法などの具体的な手続きは今後、Webサイトを通じてあらためて周知するとしている。

 チューナー内蔵パソコン、ワンセグ対応端末などを含むテレビを設置している一般世帯が新規で契約する際の放送受信料は、地上放送のみ受信できるテレビなどの場合、口座振替もしくはクレジットカードで支払う2か月払額は2,520円。衛星放送を受信できるテレビなどの場合は、口座振替もしくはクレジットカードで支払う場合の2か月払額は4,460円(いずれも料金は税別)。ただし沖縄は料額が異なる。

“没収”はない休眠預金 それより注意は「睡眠貯金」

3/4(月) 9:30配信
毎日新聞
 10年以上放置されている預金を民間の公益活動資金に充てる「休眠預金活用制度」が2019年1月スタートした。預金が“没収”されると誤解している人もいるが、金融機関に申請すれば払い戻しできる。ただし、特に高齢者は預金の存在自体に気づきにくくなっているケースもある。これを機に口座の確認をしておこう。【毎日新聞経済プレミア・渡辺精一】

 ◇毎年700億円生まれる「休眠預金」

 休眠預金は10年以上にわたり取引がない預金。18年1月に施行された休眠預金等活用法で、NPOなど民間団体の社会活動資金に活用できることになった。同法は09年1月以降に最後の取引があった預金を対象としており、19年1月から実際に休眠預金が発生していることになる。

 ここでいう取引とは主に預金の出入金を指すが、さらに、金融機関それぞれで通帳記入や残高照会などを含めることもできる。対象は普通預金や定期預金、金銭信託など。財形貯蓄や外貨預金は含まれない。

 休眠預金は、預金者が忘れていたり、家族らに存在を知らせないまま亡くなったりしてできる。従来は金融機関が独自に管理していたが、法的に位置づけて、国がまとめて管理し「社会実験」として有効活用することになった。

 金融庁によると休眠預金は毎年約700億円発生しており、年間30億円程度を民間団体に助成する見通しだ。

 ◇「不要な口座」は解約を

 ただし個人の財産権が侵害されないように、休眠預金を扱うルールも整備された。

 まず、
最後の取引から9年以上たち、休眠預金「候補」となると、金融機関に登録されている住所に通知が郵送される。これが無事に届けば、休眠預金とはならない。通知は電子メールで送られることもある。ただし、通知するのは残高1万円以上の預金に限られる。

 また、休眠預金になっても、金融機関に通帳やキャッシュカード、本人確認書類などを持っていけば、利息付きで引き出すことができる。万一、通帳などを紛失していても、本人確認ができれば大丈夫だ。

 つまり簡単に休眠預金にはならず、なったとしても自分のお金は引き出すことはできる。だが、使わない口座を放置しておくことはない。また、転居しているのに住所変更の手続きをしていなければ通知は来ない。これを機に口座を確認し、不要なものは解約するのがいい。

 特に高齢になると、口座管理が負担となり休眠預金を招きやすい。ここ約20年で銀行や支店の統廃合が進み、どこの銀行の通帳なのかわからなくなったという人もいるだろう。不要口座が多いと、将来の相続時の手続きがわずらわしくなりがちなこともあり、家族が手伝って口座を整理する「棚卸し」をしておいたほうがいいだろう。

 ◇満期後20年2カ月で権利消滅

 休眠預金以上に注意したいのが、古い郵便貯金口座だ。郵政民営化前の07年9月末までに預けた定額貯金、定期貯金、積立貯金は満期後20年2カ月を過ぎても払い戻しの請求がなければ、権利自体が消滅し、払い戻しが受けられなくなる。

 既に廃止された旧郵便貯金法の規定が適用されるためだ。定額貯金などが満期となり、通常貯金になった後10年間出入金がないと「睡眠貯金」として案内が郵送され、さらに10年経過すると権利消滅の催告書が送付される。何もしないと、その後2カ月で権利が消滅しお金は国庫に納付されてしまう。

 郵政民営化前の貯金を管理している郵便貯金・簡易生命保険管理機構によると、07年度以降に権利が消滅した郵便貯金は975億円。睡眠貯金の残高は18年3月で4515億円にのぼっている。

 郵政民営化後に預けた郵便貯金であれば、他の金融機関の預金と扱いは変わらない。


スタートしていたんですね・・・ 『休眠預金活用制度』
私が 知らなかっただけでしょうか?
こういう類の制度、公に 大々的な告知せず、静かぁ〜に始まっている印象があります。。。

『預金の存在を忘れるほど預金はないので 我が家には関係ない!』と思っていますが、
こういう記事を目にすると、若干 心配にもなるもので(笑)・・・・・

小学生時代、小学校の行事予定に 『貯金日』なるものが あった。
毎月、某超地元金融さんが 小学校に貯金を集めに来る  そんな 行事。
利用は自由だったが、新聞配達をしていた私は 
その給与(?)を 毎月 貯金日に 預けていた記憶がある。 
あの通帳の所在は どうなったんだろうか???
その当時は 経理力抜群!だった父が、
私の学費に使って 通帳は解約した!と 信じている(笑)

10年過ぎていても 預金の存在に気付けば 払い戻しできるようですし、
記事内赤字のような対応もしていただけるようなので、
その通知を見逃さなければ 大丈夫!!!

通帳の所有ですが・・・・・
どうしても必要な物でない限り、できるだけ 所有数は少ない方が良さそう。
安全保管にも気を使いますし、所在忘れの可能性も高まるし、
最悪、突然 自分が亡くなった時、残される親族の手続きが 超大変らしい。。。。。
これを機に 通帳の精選をしよう!と 言いたいところだが、
私名義の通帳は クレジットカード用と 給与振り込み用の 2冊だけ。
今のところ、精選のしようが無い。
パートを辞めたら、給与振り込み用を解約して 1冊にまとめる予定だ。

古い郵便貯金をお持ちの方は、何もしないと 勝手に権利消滅されてしまうので 
要注意!
すでに 権利消滅した貯金額が 975億円もあるとは 驚き!!!
頑張って 働かれて 貯められたお金でしたでしょうにね。。。。。
『国庫に納付』されて、国会計の赤字対応に使われるのかなぁ〜・・・
貯金に気付かれなかった高齢の方々のお金なら、
せめて年金のあてにでもして差し上げれば。。。と 思ってしまいますが。

57円!!!


先週 スーパーの 円処分品ワゴンの中で 発見 

イメージ 1


絶対 お得や 思って
即 手にとって カゴに入れた。

が、、、

処分ワゴンのそばで 立ちすくんで しばし 葛藤

クッキーかぁ
一人で作って食べたら 太るな
無駄遣いかなぁ
娘が帰省してきたときに 一緒に作って楽しめば いいじゃん


と 購入してきましたとさ (笑)

まだ、使っていませんよ 
消費期限 10月だし。。。。。
ちゃんと 娘が帰ってくるまで 保管するもんねぇ〜

通常価格は いくらなんやろ 

イメージ 1
イメージ 2

午後から 雨だったので、
やっと 医療費控除の書類を 仕上げました。

明細書は、2年前(?)に 導入された
新しいバージョンのものを 使用しています。
(下図)

エクセル枠の無料データを 
ダウンロードして使用中。
そこに 手を加えて 我が家流にしています!


イメージ 3
追加してあるシートの 解説。

『支払先別データ』・・・家族それぞれが 1年間に使った医療費レシートの金額を 
支払先別に入力すると、1年間の合計金額が
求められるようにしてあります。
義母さんの はりきゅう接骨院の通院日数は
かなり多いので、こうでもしないと
計算が大変で、、、、、(汗)

『交通費』・・・通院に公共交通機関を使用した
金額を 入力しています。

上2つのシートに 必要事項を入力すると、
『医療費控除の明細書』 のシートに 自動で データが 入力されるように してあります。
だから、明細書は、
『氏名』
『支払先の名称』
『支払った医療費の額』   すべて 入力していません。

金額計算は、私が電卓をたたくより、エクセル計算に頼ったほうが 正確!
金額の入力ミスだけは 念入りにチェックしますが、あとは エクセル様に お任せですわ (笑)



さて、この明細書の仕上げは、そんな理由で あっという間に 終えたのですが、
平成30年の医療費控除を 誰の所得で行うのが 得か???
そこで 結構 いろいろ 調べて 時間を費やしました。

平成29年は、私の源泉徴収額が ゼロだったので、迷わず 主人の所得で 医療費控除を 行いました。
が、
平成30年は 私にも源泉徴収額が 少々 発生したので、さて どうしたものかと。。。。。

所得税税率が 夫妻共に 同じ場合、
医療費総額から 差し引く金額が 『所得合計額×0.05』 を 利用できる
(つまり、所得金額が 200万円以下) 
パート主婦が 医療費控除をした方が 得っぽかったので
とりあえず 私の名前で 医療費控除をする書類を 揃えました。


さて、私の判断は 良かったのだろうか。。。。。  


コメント(10)

医療費控除の計算、まだです。
エクセル使用で、様式をダウンロードするつもりですが、ホルン毛方式にすると楽ですねえ。
でも、私、エクセルがわかりません。

ワープロ時代の人間で、ワープロの表計算でやってたんです。

で、それすら忘れました💦

誰の所得からか、ですが、今年は文句なしにウサママからです。

夫は被扶養者になりますから。

問題は来年です。

多分、土地を処分するので、夫にしたほうがいいかどうか…疑問です。 削除
2019/3/4(月) 午後 3:42 うさママ 返信する
アバター
> うさママさん
この明細書のエクセル書式、無料でダウンロードできるものが ずいぶん増えてきました。いくつか ご覧になって 使いやすいと思われるものを ダウンロードされると良いかと思います。
エクセルは 理論を理解するのが大変ですが、使い方が分かると 超便利です。
お手伝いに伺える距離でなくて 残念です ><

私も 主人の被扶養者ですが、家族分の医療費控除を 私の所得で提出しちゃいます。どきどきです。。。 通るかな? 削除
2019/3/4(月) 午後 4:08 ほるん 返信する
> ほるんさん
被扶養者で、税金がつく?
そんなのアリですか?

夫も税金が引かれてましたので、これは確定申告で戻してもらいます。

税額はゼロのはずですが…???! 削除
2019/3/4(月) 午後 7:24 うさママ 返信する
アバター
> うさママさん
私は主人の被扶養者ですが、昨年も住民税 支払いましたよ^^;
年計100万以上になると 住民税 かかるし、
年計103万を超えると 所得税も かかります。
これ、間違ってます???
間違っているなら 申告しちゃいますけど。。。。。 削除
2019/3/4(月) 午後 8:11 ほるん 返信する
アバター
> うさママさん
年金も 税金が かかりますよ。
パート先年末調整で 計算しましたから。
たしか。。。。。
『65歳未満は年間70万円の年金までは無税、65歳以上は年間120万円の年金までは無税』だったと思います。
税金がかかった分は、社会保険控除とか 医療費控除とかがあれば、戻ってくるかと思いますが。削除
2019/3/4(月) 午後 8:21 ほるん 返信する
あら、そうなんですか。
知りませんでした。
夫は年金のみですので、最初から110万円年金から引いた額が所得になります。
そこから38万円の基礎控除を引くと、もうマイナスですから。

給与所得の場合は、給与所得の控除後の金額から、基礎控除を引きますが、給与所得から引く額が、55万円だったか、60万円だったか?くらいですから、103万円って、税金のかかる額だったかなあ?
ちょっと調べてみましょう。 削除
2019/3/4(月) 午後 8:21 うさママ 返信する
ホルンさん、わかりました。

まずね、給与所得の控除が65万円。
所得税の基礎控除が38万円で、108万円までは所得税はゼロ円。

ところが、住民税は、給与所得の控除65万円は同じですが、住民税の基礎の控除は33万円。

したがって、98万円以上の所得があれば、所得税はゼロですが、住民税はかかります。

その5万円の差額分をどうするかですね。

住民税もゼロにしたいなら、所得は98万円までに、住民税は払うなら、103万円までに、ですね。

選ぶのは本人、と言うことになります。 削除
2019/3/4(月) 午後 8:30 うさママ 返信する
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> うさママさん
年金は 給与控除よりも 多めに控除していただけますよね。
普通に勤めて来た人の年金は 税金がかかるほどの金額は 無いですよね^^;

わざわざ 調べていただいて ありがとうございました <(_ _)>
やっぱり 私が支払った税金は 間違っていなかったですね^^;
ってか、私も 会社の年末調整に関わってますから、不審な点があったら その場で 見直していただいてもらうと思います(笑) 削除
2019/3/4(月) 午後 8:41 ほるん 返信する
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医療費控除。
交通費なども、含められますよね〜
家族が多いと、10万円は軽く超えられそうです。

ナイス! 削除
2019/3/4(月) 午後 9:53 [ kasugai90 ] 返信する
アバター
> kasugai90さん
息子は車を持たせてないので、通院は 公共バス使用です。
義母も 遠方の医者に行く時は、公共機関を利用。
だから、交通費も 年間合計すると 結構な額になります。

家族5人なので 大家族とはいえませんが、
義母さんが 内科から 整形外科・皮膚科・眼科・耳鼻科・接骨院・歯科 と 一通りの医者に 年間通してかかるので、毎年医療費は10万超えます。
今年は 私の収入に0.05をかけた金額を差し引きしたので、控除額がかなり多くなってます。
おかげ様で 所得税は かからなくなりそう。
住民税は 均等割りのみかな・・・・・ 削除
2019/3/5(火) 午前 7:27 ほるん 返信する

パート妻が注意すべき「収入の壁」一覧 最も得なのは年収100万円か

2/24(日) 13:00配信
マネーポストWEB
 パート妻には働き方で損得が分かれる「収入の壁」がいくつかある。まず年金への影響が最も大きいのが「130万円の壁」(年金の壁)だろう。パートで働いていても、年収が130万円以下(※注)であれば、夫が加入する厚生年金の“第3号被保険者”として自分で年金保険料を払わなくても65歳から基礎年金(国民年金)を受給できる。
【※注/社員数500人以下の中小企業の場合。社員数501人以上の大手企業は106万円以下となる】
 しかし、収入が壁を超えると厚生年金に加入しなければならないため、給料から年金保険料や健康保険料を天引きされて手取りが減る。これまではそれを嫌って収入が130万円以下になるように勤務時間を調整するケースが多かった。いわゆる“専業主婦”にはこうした働き方のパート妻が多い。
 次が税金の「103万円の壁」。妻の収入が103万円を超えると、夫の「配偶者控除」が減らされ、世帯で見ると増税になる。これも妻の就業時間を減らして収入を調整する理由になっていた。税金の壁にはさらに段階があり、年収103万円以下は妻の所得税が非課税、年収100万円以下になると住民税も非課税となる。
 2018年の税制改正でその壁に大きな変化が加わった。「配偶者控除」の範囲が拡大され、妻の年収150万円までは夫の給料(年収1120万円以下)には増税されないことになったのだ。
 では、夫の年金を最大化するためには、パート妻は150万円まで稼いだ方がいいのか、逆に収入を抑えるべきなのか。実は、最も得をするのは年収100万円でギリギリ「住民税非課税」となる働き方だ。
 夫は年金受給(住民税非課税)、妻がパートで働く世帯の場合、妻の収入が100万円以下なら「世帯全員住民税非課税」になり、税金を1円も取られない上、介護保険料や医療費まで大幅に安くなる。逆に、家族に1人でも住民税を払っている者がいれば保険料はハネ上がる。
 東京・千代田区のケースを見ると、妻の収入が100万円の「住民税非課税世帯」は夫婦合わせた介護保険料が年間約6万円で済む。ところが、妻の収入が100万円を超えて住民税が発生すると、夫婦合計の介護保険料は約13万円になる。わずか1万円の違いで世帯の介護保険料が7万円も増えてしまう。
 第3号被保険者である専業主婦は、「月8万円」(年間100万円以下)のアルバイトをしても年金保険料は無料、所得税も住民税も非課税で、医療費の限度額まで大幅に安くなる“特権”が与えられているのだ。
※週刊ポスト2019年3月1日号

コメント(2)

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お早うございます 沢山働くか 少し働くかですね 削除
2019/2/27(水) 午前 8:52 [ えつこおばちゃん ] 返信する
アバター
> えつこおばちゃんさん
はい!
その 2つに 1つだと思います。

子らが 就職して、経済的に自立したら 正社員勤務も良いかな。。と 思います。 削除
2019/2/27(水) 午後 1:20 ほるん 返信する

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