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われわれ世界連邦運動協会が(日本のNGO)、国際刑事裁判所規程(ICC)の条文中に核兵器の使用禁止を明記すべきことを提案した。
規程は、第6条に「ジェノサイド」、第8条に「戦争犯罪」を明記し、毒ガスなど化学兵器の使用と過剰な傷害もしくは不必要な苦痛を生じさせる兵器の使用を明らかな犯罪行為として断罪の対象としている。
また国際司法裁判所(ICJ)は、1996年、国連総会による要請に応えて、「核兵器の使用は原則として違法である」とする勧告的意見を採用している。
勧告的意見とは、国際司法裁判所が、同規程四章により、国連総会、安全保障理事会の要請で提起された諸問題に国際法上の解釈、適用判断を明示して勧告するという制度。
すなわち国際司法裁判所は核兵器の使用を国際人道法上の二大原則
1、非戦闘員を絶対に攻撃してはならない
2、人間に不必要な苦痛を与えてはならない
に反するとして、「核兵器による威嚇や核兵器の使用は、一般的に国際人道法上の原則とルールに反すると明確に結論づけ勧告している。
だがこの勧告には、国際世論を喚起することは出来ても、法的な拘束力がないために、核兵器開発を抑制し、その使用を違法行為として断罪処罰する実効をあげていない。
そのためには、核兵器の使用を命ずる人間、それを担った人間を法によって断罪し、「不処罰の抜け穴」に逃げ込ませないような法的な措置を講じておくことが必要かつ有効である。
そこで、われわれ世界連邦運動協会は国際刑事裁判所規程の条文の中に、「核兵器使用を禁止する」条文を盛り込み、「不処罰の抜け穴」を埋め、違法行為の断罪を明確化することを提案した。
なお、実際、提案で過去、核兵器の使用を食い止めた例がある。
朝鮮戦争の際、1950年3月15日に、ストックホルムで開催された平和擁護世界大会で、「ストックホルム・アピール」が発せられた。
その内容は、今後「核兵器を使用する政府は人類への犯罪行為を犯すものとして断罪すべきことを要求する」と核兵器使用禁止を訴えたものだった。
そして、このアピールには世界中から5億人もの署名が寄せられ、朝鮮戦争で原子爆弾の使用が検討されたときに、このアピールが影響して、アトリー・英首相らが働きかけて、その使用が断念された経緯があった。
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はじめまして。このたびジュネーヴの第25回WFM世界大会に出席して国際理事に選出されました勝見と申します。
大会中、国際刑事裁判所規程に核兵器の使用禁止を盛込む決議のほか二つの決議の採択に成功しましたので、その模様の報告をTBさせていただきます。
ただ最終的な決議文はまだ配布されていないので、配信され次第、訳文をブログおよび世界連邦運動協会サイトに掲載する予定ですので今しばらくお待ち下さい。
2007/9/5(水) 午後 0:56