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東京電力福島第1原発事故で、原子力発電環境整備機構の河田フェローは24日、
内閣府原子力委員会の定例会で、旧ソ連のチェルノブイリ原発事故(86年)で居住禁止
となった区域と同レベルの土壌汚染が、福島県内で約600平方キロに渡って広がっている
との推計値を報告した。河田氏は「大規模な土壌改良が不可欠だ」との見解を示した。
チェルノブイリ原発事故では、
1平方メートル当たり148万ベクレル以上の土壌汚染地域約3100平方キロを居住禁止、
同55万〜148万ベクレルの汚染地域約7200平方キロを農業禁止区域とした。
福島県内で土壌中の放射性物質「セシウム137(半減期30年)」の蓄積量を算定した結果、 1平方メートル当たり148万ベクレル以上の地域は、東京23区の面積に相当する
約600平方キロ、同55万〜148万ベクレルの地域は約700平方キロ。
チェルノブイリ事故では年間5ミリシーベルトの被ばくを居住禁止の基準とした。 自然に被ばくする線量は世界平均で年間2.4ミリシーベルト、ブラジルやイランの一部地域では
同10ミリシーベルトに達していることを考慮すると厳しかった。今回の事故で政府は、国際放射線
防護委員会(ICRP)の勧告を基に空間線量年間20ミリシーベルトを避難地域の基準にしている。
(毎日新聞)
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避難地域の基準が20ミリシーベルトで妥当だったのかどうか、農業禁止区域はどうなるのか、
これからも不安が続きますね・・・。
計画的避難地域では、爆発直後の放射線量が高い時に避難対象地域になっていなかったけど、
特に 子供たちは大丈夫なのか心配です。
また、学校での屋外活動の基準が年間20ミリシーベルトとなってますが、たった2時間で基準が 決まったとの報道もあり、小佐古氏の辞任の理由でもあり、保護者から苦情が殺到しているそうですね。
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はじめまして。
まったくひどい話です。
同感です!
2011/5/25(水) 午後 3:24 [ Rascal ]
RASCAL さん、はじめまして。
土壌汚染、避難基準、農業禁止区域・・・心配なことばかりですね。
2011/5/25(水) 午後 4:02
やっと汚染マップの公開ですね(^^;)
しかしまぁ〜対応はお粗末極まりないです。
基準を自分らの都合で変えてるようで、信用できんよ。
でも実際、放射能限度って一概に線引きするのは難しいです。
同じ被爆でも個人差が大きいそうですからね。
それでもどこかで線引きしないといけないし、線を引いた以上はそこを守らなければ意味がない。
その辺りが、現政府は実に曖昧且ついい加減です。
2011/5/25(水) 午後 7:53
soyさん、こんばんは。
福島原発事故と同程度の放射能漏れ事故というと、過去にチェルノブイリ原発事故
だけしかないから、基準値というのも どの程度の信頼性があるのか、
基準値以内なら本当に安全なのか不安です。
2011/5/25(水) 午後 9:09
どの位のレベルでどの程度の期間被曝するとどうなるのか、はっきりわからないので、何か基準になりそうなものを当てはめただけなのかもしれないですね。
風評に繋がるのは避けるべきと思いますが、過去のいろいろな事例とか、包み隠さずしっかり情報発信してほしいです。
2011/5/26(木) 午前 0:10
巨大になった植物群がいつしか確認出来ると思います
そこでまた騒ぐんでしょうが
それだけならいいのだが子供への影響も出て来るでしょうね
因果関係は不明なんていう日本語が有るから怖いね
2011/5/26(木) 午前 0:33
「因果は子に報い」なんて、怪談や講談での話でならいいのだが
2011/5/26(木) 午前 0:35
asakoさん、そうですね。 今までの情報公開の仕方を見ていると、政府も東電も
情報公開については信頼性に疑問があるので、しっかりしてほしいですね。
よく 「風評被害」 と言われるけど、風評というのは 「根も葉もない噂」 。
今回の事故で、静岡県のお茶までも農産物は実際に放射性物質に汚染されて
いるのだから、暫定基準値以内といっても風評被害という呼び方は変ですよね。
2011/5/26(木) 午前 7:04
たかあきさん、放射能の影響は時間をかけて現れるそうなので
がんの患者が増えても因果関係は証明できないと言われそうですね。
水俣病の時は原因の特定が難しかったそうですが、放射能の影響については
因果関係不明とされるようになるかもしれませんね。
チェルノブイリの事故処理をしていた作業員は10年もたってから神経・記憶など
冒されてきているそうだし、現在の子どもやこれから生まれてくる子どもも心配です。
2011/5/26(木) 午前 7:25
土壌汚染対策法の改正
指定区域内のリスクに応じた規制の合理化
臨海部の工業専用地域の特例
健康被害のおそれがない土地の形質変更は,その施行方法等の方針についてあらかじめ県知事等の確認を受けた場合には,工事ごとの事前届出に代えて年1回程度の事後届出が可能となります。
自然由来等の基準不適合土壌の取扱い
自然由来等による基準不適合の土壌は,県知事等へ届け出ることにより,同一の地層の自然由来等による基準不適合の土壌がある他の区域への移動が可能となります。
2018/12/29(土) 午後 4:45 [ 高砂のPCB汚泥の盛立地浄化 ]