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パーティ券購入は交際費ではないのか。寄付で会計処理OK?

 自民党の代議士がパーティ券の売買を寄付行為で処理することは合法と党が認めたとのこと。国会で財務省の見解を求めて欲しい。代議士が寄付と認めれば、パーティ券を渡すのは贈与ではないのか。私は交際費の処理が妥当と思うのですが。もし、寄付として処理できるのであれば、出版記念、受賞記念、もろもろの会合の参加費も寄付で処理できることになる。結婚お祝いも寄付と言えることになる。  これは会計処理の大変更となるのではないですか。税理士の方のご意見を聞きたいと思います。

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