DV防止法 ここがおかしい!
DV防止法 ここがおかしい!
【おかしな点】
以下の問題により、虚偽の申立で保護命令がでる。
証拠調べをしないで保護命令が出せること。 第12条 2
証拠調べしないことを迅速という言い訳で正当化していること。 第13条、第14条 1
申立をされた側が事実出ないことを証明しなければならないこと。 第16条 3
虚偽の申出に対する罰則がないこと。
(保護命令の申立て)
第十二条 第十条の規定による命令(以下「保護命令」という。)の申立ては、次に掲げる事
項を記載した書面でしなければならない。
一 配偶者からの身体に対する暴力を受けた状況
二 配偶者からの更なる身体に対する暴力により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと 認めるに足りる申立ての時における事情
三 第
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