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アクセス拒否

先に紹介したフェミの掲示板”おはなし掲示板”には、ときどき女性の相談者が書き込みをする。

フェミは相談の内容に関係なく、それはDV、悪いのは夫、DV夫は直らないと自分たちの理論を持ち出し婦人センターへ相談しろとDV離婚をさせようとする。

DV夫は直らない?

もしそうなら他の犯罪を犯した人たちも直らないということになる。フェミの理論は全く不明である。

私は”おはなし掲示板”にアクセスを拒否された。

こうしてフェミの洗脳は続く。

おそろしきフェミ

フェミが悩んでいる女性を洗脳している掲示板

http://www02.so-net.ne.jp/~cherry-b/wforum.cgi?page=0&list=

わたしが真髄をつくと根拠のない話をして必死に洗脳を開始する。
また、わたしのレスを消してしまう。
おそろしきかな、フェミ

 【おかしな点】

以下の問題により、虚偽の申立で保護命令がでる。

 証拠調べをしないで保護命令が出せること。             第12条 2
 証拠調べしないことを迅速という言い訳で正当化していること。    第13条、第14条 1
 申立をされた側が事実出ないことを証明しなければならないこと。   第16条 3
 虚偽の申出に対する罰則がないこと。


 
(保護命令の申立て)
第十二条 第十条の規定による命令(以下「保護命令」という。)の申立ては、次に掲げる事
   項を記載した書面でしなければならない。
 一 配偶者からの身体に対する暴力を受けた状況
 二 配偶者からの更なる身体に対する暴力により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと   認めるに足りる申立ての時における事情
 三 第十条第二項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している子に関   して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認   めるに足りる申立ての時における事情
 四 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、配偶者からの身体に対する暴力(配偶者   からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあ   っては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力を含む。)に関して前三号に   掲げる事項について相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるとき    は、次に掲げる事項
    イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称
    ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所
    ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容
    ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容

2 前項の書面(以下「申立書」という。)に同項第四号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合に は、申立書には、同項第一号から第三号までに掲げる事項についての申立人の供述を記載した書面で公 証人法(明治四十一年法律第五十三号)第五十八条ノ二第一項の認証を受けたものを添付しなければな らない。

(迅速な裁判)
第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。

(保護命令事件の審理の方法)
第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発   することができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達することが   できない事情があるときは、この限りでない。

(即時抗告)
第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。
3 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があることに   つき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生   ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間    は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。



 【虚偽申立による人権侵害】

虚偽申立をされた相手方に冤罪を背負わせることにより、相手方の人生を大きく変えます。そして子供がいる場合は、子供の人生を大きく変えます。
 ・人冤罪者は人としての尊厳を傷つけられる。
 ・相手方の仕事場が自宅の場合は、2ヶ月の退去の間に仕事を失う。
 ・子供がいる場合は親子が引き離され、面接交渉さえできなくなる。
    海外は日本のこの異常な事態を「日本国内での合法的な誘拐」と言っている。
 ・引き離された親のほとんどが精神病になる。
 ・引き離された子は精神面において健全な成長がのぞめない。
       海外ではPAS(親による洗脳虐待、片親引き離し症候群と訳 されている。)は、
    病気であり、虐待である。

制定文 第一段落

制定文 第一段落

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取組が行われている。


 第一段落は、人権の擁護と男女平等の実現の現実に向けた取り組みが行なわれていると書かれています。では、人権の擁護の実現とは具体的に何を示しているのでしょうか。制定文には具体的に書かれていないので推測の域をでませんが「人権擁護法を成立させること」を指していると思われます。男女平等の実現に向けた取り組みとは具体的に何を示しているのでしょうか。一つは男女雇用機会均等法を指していると思われます。この第一段落は、それらの取り組みに加えて、女性の人権擁護と男女平等を実現するためにDV防止法を成立させるということを暗示しているのでしょう。
 ここで人権擁護を含んでいるDV防止法が成立しているにも関わらず、人権擁護法が成立していないという疑問が湧いてきます。人権擁護法が成立していない理由はどこにあるのでしょうか。それは人権擁護法案が、新たな人権侵害を生む危険な内容であると言うことで、国会への提出を阻止している国会議員の方々がいるからです。その危険な内容については、
「サルでも分かる?人権擁護方案:人権擁護方案Q&A」
「人権擁護(言論弾圧)法案反対!」
「衆議院議員古川禎久さんのHP」
 で詳しく知ることができます。衆議院の古川議員はHP上で人権擁護法の危険な点について


法案は、その正統性を平成13年の人権擁護推進審議会答申、特に「…被害者の視点から簡易・迅速・柔軟な救済を行うのに適した、行政による人権侵害救済を整備することが是非とも必要」との部分に依拠しているようですが、実はここにこそ、法案の危険性が色濃くにじみ出ています。
  どうすれば「簡易・迅速・柔軟な」救済が可能になるかというと、事実認定を簡略化し、訴えられた側の言い分にはあまり耳を傾けないようにすることです。通常のように十分な審査手続きを踏まず、手抜きすることによって、はじめて「簡易・迅速・柔軟な」救済が可能になるのではないでしょうか。つまり、人権侵害の定義があいまいな上に、訴えられる側の「人権」は粗略に扱われる。これが本法案の本質だと私は思います。

それでは、仮に人権侵害の認定が冤罪・ヌレギヌであった場合、その名誉回復は具体的にどうなるのでしょうか? 驚くべきことに、「国家賠償法に基づく損害賠償訴訟で」というのが法務省の回答でした。
 これはつまり、「人権侵害(ヌレギヌ)は通常の司法手続きでやればいい」「人権擁護法がなくとも、通常の裁判で人権救済はできる」と、法務省自らが語っているのと同じであり、法案の決定的な矛盾を露呈していると言えます。


 と指摘しています。古川議員の言われるとおり、確かに訴えられる側の「人権」は粗略に扱われ、冤罪だったときには罪にされた方が時間とお金をかけてムレギヌを晴らすために裁判を起こすことになるのですが、その裁判さえも勝てる保証はないという人権侵害もはなはだしい方案であることは明らかです。古川議員など反対をしている議員を支援し、そして国民、自らが人権擁護法の成立を阻止していかなければなりません。

 DV防止法も冤罪者を容易に作り出せるが、冤罪者の救済措置はないという人権擁護法案と同じ危険を孕んでいます。ところが、DV防止法は既に成立して施行されています。そして、実際に古川議員が人権擁護法で心配しているヌレギヌという人権侵害が発生しています。冤罪者に子がいる場合は、冤罪者の親と子が強引に引き離され仲の良かった親子であったとしても面接交渉さえできない場合がほとんどです。これは引き離されている親だけではなく、子供の人権侵害でもあります。そして子供が幼い場合は子供を得た側の刷り込みが行なわれます。本来、刷り込みは刷り込む側のエゴで意図的に洗脳し考え方をコントロールするのですから精神的虐待です(http://www.crnjapan.com/pas/ja/)。しかし、日本では刷り込みを虐待とみなしません。世界に目を向けてみると、イギリスを除く先進諸国や共産主義国の中国においてさえ離婚後の共同親権を法制化して親子の関係の維持に努めています。それは片親との引き離しによる精神的な影響をなくすためです。日本の国会議員はその状況を知りながらも、これらの人権侵害に対しての取り組みをしようという前向きな姿勢はありません。(http://www.fp-kashiwa.com/mensetu/frame.htm

 制定文の第一段落では「日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ」と述べられていますが、実際には正反対の人権侵害を犯すことのできる法律の成立に取り組んでいますから、第一段落は国民を全く欺いているということになります。

【DV防止法の概略】

DV防止法は次の通り制定文と六つの章から成り立っています。これらを章毎に簡単に説明をします。

  制定文  
  第一章      総則(第一条・第二条)
  第一章のニ  基本方針及び基本計画(第二条のニ・第二条の三)
  第二章      配偶者暴力相談支援センター等(第三条−第五条)
  第三章      被害者の保護(第六条−第九条のニ)
  第四章      保護命令(第十条−第二十二条)
  第五章      雑則(第二十三条−第二十八条)
  第六章       罰則(第二十九条・第三十条)


 制定文は、このDV防止法が制定された理由を明らかにしているのですが、この理由が曖昧でDV防止法が必用に迫られてできたものではないことが伝わってきます。そして短い文章なのですが、誰かがDV防止法を悪用しようとする感じを受けます。

 第一章の総則では、配偶者からの暴力、被害者、配偶者の「定義」と、配偶者からの暴力の防止と被害者支援の「国及び地方公共団体の責務」を明らかにしています。第一章のニでは、行政の「基本方針」と、行政が取り組み為の「基本計画」を公表することを定めています。

 第二章では「配偶者暴力相談支援センター」の機能を定めています。また「婦人相談員」や「婦人保護施設」についても定められているのですが、なぜか不自然さを感じさせます。

 第三章は被害者の保護ということで、被害者を見つけたときの通報や、警察や福祉事務所の対応、そしてなんと警視総監や警察本部長の援助まで定めています。さらに、被害者保護に適切に対応しなかった場合の苦情処置についてまで定めています。
第三章は一見まとまりのない定めのように思えるのですが、警視総監や福祉事務所の責任者というポストを男性が占めいているという観点で第三章を見れば、要職についている男をけん制する内容であることが分かります。

 第四章は保護命令について定められています。保護命令の接近禁止命令や退去命令の内容の定め、保護命令の申立、裁判所の対応について定められていますが、この第四章に冤罪を作り出せる仕組みが設けられています。しかし、保護命令を出した後の再発を防止するための恒久施策についての定めはありません。片手落ちの定めです。
 また冤罪を作る仕組みは、誰でも簡単に分かりますから、国民の代表で法律を作るのが仕事の優秀な議員が見逃すことはありえません。つまりDV防止法は、冤罪が作られるのを承知の上で定められた悪魔の法律といっても過言ではありません。第四章は保護命令についてというよりも、第四章を国民がどう受け止め、どう考えるのかの方が重要ということです。

 第五章は雑則について定められています。この雑則で配偶者の暴力についての啓蒙と、そして国から地方へ、また地方から民間へと資金援助が行なわれる仕組みが定められています。
第四章では冤罪を作り出す仕組みを定め、第五章は支援金の流れを定めています。支援金の行き着く先を見れば利益を得る人達が明らかとなります。DV防止法は特定の人達の利益のために作られた可能性があることを、第五章が明らかにしているといえます。

 第六章は罰則について定められています。保護命令に違反した者の刑罰を定めて、違反を犯したら犯罪歴がつく定めと、虚偽の保護命令申立についての罰則が定められています。また、虚偽の申立は刑罰ではなく、お金を払うだけの過料と定めています。
虚偽の申立は過料ですから犯罪ではないということです。これは第五章の利益を目論んでいる人達が儲けるためには、どんどん嘘をついてもらわないといけないので安心して嘘をつけるように、嘘がばれても犯罪にはしないと約束するために定めていることは容易に推測できます。つまり、第六章は、悪魔の法となるための仕上げといえるでしょう。

 以上、概略に加えて私の思うところも明らかにしました。DV防止法を作られた方々は国際的な取り組みに合わせ法律にしたのであり私の思いは勝手な思い込みであるといわれるかもしれません。ですが内容は、どこから、どうみてもDV防止法はDV防止のために作られたのではなく、男性を懲らしめることで利益を得るための方法を定めた法律となっています。その裏づけをしていきたいと思います。

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