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はじめに

 「DV防止法」は、正式には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」といいます。2001年4月6日成立、4月13日公布されました。おそらく、新聞やテレビのニュースで「DV防止法」が公布されたという認識ぐらいしかない方が大半でしょう。そして、誰もが「DV防止法」という名称のため家庭内の暴力を防ぐための法律と思いるのではないでしょうか。ところが外見と裏腹に「DV防止法」の中身は罪なき者を罪に陥れることができる恐ろしい内容となっているのです。「DV防止法」は裁判所が暴力の事実をせずに保護命令を出せる法律なのです。どうしてそんな法律が作られたのかという経緯は後ほど私の調べたところを明らかにするとして、とにかく冤罪を作ることができる法律が、この日本において施行されているのです。

 「DV防止法」が施行されて4年ほどの間に、身に覚えのない暴力の訴えや、暴言や心理的暴力を受けたとの訴えによりDV加害者にされて接近禁止命令が出されている方が大勢でてきました。このような方をDV冤罪者と言います。地方裁判所から呼び出しを受けた人は、裁判所は公正に判断してくれると信じて反論をしようとするのですがまともな対応もしてもらえずに、あっという間に保護命令が出されてしまいます。この裁判所の行動も実はDV防止法で認められているのです。こうしてDV冤罪者が生まれます。保護命令を受けた者は、即時抗告を高等裁判所にしますが、そこでも同じ目に遭わされるのです。そして離婚へと進んできます。いえ、正しくは、離婚への道しか残されていないのです。

 この状態で離婚となると夫婦での話し合いは出来ない状態となっていますから、家庭裁判所の調停となります。普通の調停は、調停日に双方がやってきて調停委員に交互に話をして、調停委員に間に入ってもらい話し合いで解決をはかります。しかし、保護命令が出された場合は、双方は違う日にやってきて話し合うということになります。保護命令が出された者は、必死に冤罪であることを訴えますが、調停日の違いという時間の壁と調停委員の色目めがねというハードルにあいます。そして話し合いでの決着がつかないので調停は不調に終わらされます。こうして離婚裁判へと進みます。裁判において冤罪を晴らそうと必死で証拠を提出して反論をしますが、裁判官はそれら証拠を一切無視してDV加害者として不利な条件の離婚判決を下します。ところが不当な判決をくだした裁判官を罪に問うことはできないのです。こうしてDV冤罪者が作り出されているのです。

 では、なぜDV防止法を利用して離婚をする人がいるのかということを簡単に説明しましょう。第一に、DV防止法を利用すれば別居をする場合にシェルターを利用できるので住む場所に困らないことがあげられます。第二に、生活保護を受けることができるので仕事をしていなくても生活費に困らないということです。そして第三として、弁護士(DVを扱う弁護士をDV弁護士といいます。)が調停や裁判まで面倒をみてくれるので、任せきっておけば普通に離婚をするともらえないであろう慰謝料をとれ、子供がいる場合は高額な養育費をもとれるからです。第四に被害者を装えることで離婚に対して世間が何かと気を使い庇ってくれるということです。第五に万が一嘘の供述で保護命令を申し出たことがばれても罰金10万円ですむという低リスクだからです。訴える側には低リスク・ハイリターンなので、DV防止法を利用して離婚をする人がいるのです。そして何よりも内閣の方針のもと男女共同参画や弁護士会などが「女性への暴力撲滅」という運動をとおして、DV防止法を女性の間に広めているが背景にあります。

 DV冤罪者とされても、慰謝料や養育費のお金だけの問題であれば我慢できるでしょうが、自宅で事業を営まれている人は退去命令が出ている間は仕事ができず、退去命令が解ける頃には仕事を失い、大きく人生を変えられてしまうこともあります。そして、何よりも子供がいる場合は親子関係が断絶、子供が幼い場合はDVの洗脳をさせられるという悲惨な状況に追い込まれます。この親子関係の断絶に遭った人はDV冤罪者に限らず、ほとんどの人が精神不安定になり精神科へ通院して精神安定剤を貰っているか、入院した人もいます。DV加害者どころか、正に精神的暴力の被害者です。

 では、なぜ親子関係の断絶をするのでしょうか。それは子供の口から嘘の供述であることが暴露しないようにするためです。そのためにDV弁護士は執拗に子供との引き離し工作します。転居・転校で行方を暗ますのは当たり前で、学校や教育委員会にも手を回して転居・転校先を隠します。市の個人情報開示センターへ開示を求めても開示はされません。警察に捜索願を出しに行っても受け付けてもらえません。こうして日本国内において法曹と行政による拉致が行なわれているのです。

 民主主義で法治国家である日本で、このようなことが本当にできるのかと疑問に思われる方が大半でしょう。しかし、今お話したことは現実に起こっているのです。この実態については別の機会に紹介することとして、今回はDV防止法が冤罪を生み出す仕組みとDV防止法の成立までをお話しします。

 私もDV冤罪者です。私は会社勤めをしながら、子供のおむつを代え、ご飯を作り食べさせ、お風呂に入れ、絵本を読んで寝かせつけて、保育園の送り迎えもして、重症アトピー・喘息のある子供たちを育ててきました。その子供たちと引き離されて4年になります。同じような悲しい親子を増やさないために、このブログを始めました。結婚されている方、これから結婚をしようとされている方、どうかわが身にも起こることであると認識して、じっくりとお考え下さい。

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