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制定文 第一段落 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取組が行われている。
第一段落は、人権の擁護と男女平等の実現の現実に向けた取り組みが行なわれていると書かれています。では、人権の擁護の実現とは具体的に何を示しているのでしょうか。制定文には具体的に書かれていないので推測の域をでませんが「人権擁護法を成立させること」を指していると思われます。男女平等の実現に向けた取り組みとは具体的に何を示しているのでしょうか。一つは男女雇用機会均等法を指していると思われます。この第一段落は、それらの取り組みに加えて、女性の人権擁護と男女平等を実現するためにDV防止法を成立させるということを暗示しているのでしょう。
で詳しく知ることができます。衆議院の古川議員はHP上で人権擁護法の危険な点についてここで人権擁護を含んでいるDV防止法が成立しているにも関わらず、人権擁護法が成立していないという疑問が湧いてきます。人権擁護法が成立していない理由はどこにあるのでしょうか。それは人権擁護法案が、新たな人権侵害を生む危険な内容であると言うことで、国会への提出を阻止している国会議員の方々がいるからです。その危険な内容については、 「サルでも分かる?人権擁護方案:人権擁護方案Q&A」 「人権擁護(言論弾圧)法案反対!」 「衆議院議員古川禎久さんのHP」 法案は、その正統性を平成13年の人権擁護推進審議会答申、特に「…被害者の視点から簡易・迅速・柔軟な救済を行うのに適した、行政による人権侵害救済を整備することが是非とも必要」との部分に依拠しているようですが、実はここにこそ、法案の危険性が色濃くにじみ出ています。 どうすれば「簡易・迅速・柔軟な」救済が可能になるかというと、事実認定を簡略化し、訴えられた側の言い分にはあまり耳を傾けないようにすることです。通常のように十分な審査手続きを踏まず、手抜きすることによって、はじめて「簡易・迅速・柔軟な」救済が可能になるのではないでしょうか。つまり、人権侵害の定義があいまいな上に、訴えられる側の「人権」は粗略に扱われる。これが本法案の本質だと私は思います。 それでは、仮に人権侵害の認定が冤罪・ヌレギヌであった場合、その名誉回復は具体的にどうなるのでしょうか? 驚くべきことに、「国家賠償法に基づく損害賠償訴訟で」というのが法務省の回答でした。 これはつまり、「人権侵害(ヌレギヌ)は通常の司法手続きでやればいい」「人権擁護法がなくとも、通常の裁判で人権救済はできる」と、法務省自らが語っているのと同じであり、法案の決定的な矛盾を露呈していると言えます。 と指摘しています。古川議員の言われるとおり、確かに訴えられる側の「人権」は粗略に扱われ、冤罪だったときには罪にされた方が時間とお金をかけてムレギヌを晴らすために裁判を起こすことになるのですが、その裁判さえも勝てる保証はないという人権侵害もはなはだしい方案であることは明らかです。古川議員など反対をしている議員を支援し、そして国民、自らが人権擁護法の成立を阻止していかなければなりません。
DV防止法も冤罪者を容易に作り出せるが、冤罪者の救済措置はないという人権擁護法案と同じ危険を孕んでいます。ところが、DV防止法は既に成立して施行されています。そして、実際に古川議員が人権擁護法で心配しているヌレギヌという人権侵害が発生しています。冤罪者に子がいる場合は、冤罪者の親と子が強引に引き離され仲の良かった親子であったとしても面接交渉さえできない場合がほとんどです。これは引き離されている親だけではなく、子供の人権侵害でもあります。そして子供が幼い場合は子供を得た側の刷り込みが行なわれます。本来、刷り込みは刷り込む側のエゴで意図的に洗脳し考え方をコントロールするのですから精神的虐待です(http://www.crnjapan.com/pas/ja/)。しかし、日本では刷り込みを虐待とみなしません。世界に目を向けてみると、イギリスを除く先進諸国や共産主義国の中国においてさえ離婚後の共同親権を法制化して親子の関係の維持に努めています。それは片親との引き離しによる精神的な影響をなくすためです。日本の国会議員はその状況を知りながらも、これらの人権侵害に対しての取り組みをしようという前向きな姿勢はありません。(http://www.fp-kashiwa.com/mensetu/frame.htm)
制定文の第一段落では「日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ」と述べられていますが、実際には正反対の人権侵害を犯すことのできる法律の成立に取り組んでいますから、第一段落は国民を全く欺いているということになります。 |
制定分 第一段落
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