makotoの税務・会計勉強日記

会計、税務を中心に勉強しています。不定期更新ですがぼちぼち続けていきます。

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こんばんは。

ケースブック租税法

§132.01 スコッチライト事件
§140.01 租税法の法源
§140.02 パチンコ球遊器事件
§140.03 金子宏「財政権力-課税権力の合理的行使をめぐって」
§150.01 オデコ大陸棚事件

記事はスコッチライト事件について。

(概要)

スコッチライトの関税

神戸税関 → 30%
他の税関 → 20%

神戸税関に課された輸入者が10%分無効として訴える

(判例)

裁判所の解釈では30%が正しい税率
しかし課・徴税の平等の原則から多数の税務官庁が採用した20%が実定法上正当
→超過した10%部分は違法処分
 20%で徴収すべき

しかし本来は30%は違法処分ではない
課・徴税平等の原則上違法視しなければならなくなった
→取り消しうる処分ではあるが当然無効な処分ではない


(感想)

少数派が税率正しかったんですけど・・・という事件ですね。
30%は法令上は適法ですが、徴税上は違法という感じ?

ただしっくりはこないですね。
30%が適法ならば30%に合わせるべきだと思いますね。

これが他の税関が40%だったら話は違ってくるのかなあ。
多数派が軽減税率だから通ったような気がします。

徴税の視点も考慮に入れるという点について勉強になりました。

閉じる コメント(1)

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この事件はその後どうなったのでしょうか?上告は棄却され控訴審判決が確定していますが、取り消し得べき課徴税処分であるとの認定がありましたので、神戸税関は10%部分について取り消したのでしょうか?

2015/3/22(日) 午後 5:08 [ 芦部 ]


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