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			<title>makotoの税務・会計勉強日記</title>
			<description>税理士試験合格。実務をこなすために日々税務・会計についての勉強をしています。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/makoto121400</link>
			<language>ja</language>
			<copyright>Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.</copyright>
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			<title>makotoの税務・会計勉強日記</title>
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			<description>税理士試験合格。実務をこなすために日々税務・会計についての勉強をしています。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/makoto121400</link>
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		<item>
			<title>Jをみています</title>
			<description>おはようございます。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
今年からJリーグにはまって、毎週のように観戦しています。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
今まではサッカーといえば日本代表でした。&lt;br /&gt;
ドーハの頃から見ていますが、国内リーグには興味が湧きませんでした。&lt;br /&gt;
どうしてもJリーグは国内の狭い世界で、こぢんまりとやっている印象がありました。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
しかし、春先に地元のガンバとセレッソの「大阪ダービー」を長居で観る機会があり、&lt;br /&gt;
その試合でスタジアムでサッカーを観ることの楽しさを知り、すっかりはまってしまいました。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
スタジアムの入り口から入り、緑の芝のピッチが見えたときのワクワク感。&lt;br /&gt;
試合が始まる前、徐々に湧きあがる気分の盛り上がり。&lt;br /&gt;
自チーム、相手サポーター双方の熱い応援。&lt;br /&gt;
ゴールしたときみんなで喜びを共有。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
テレビだけでは伝わらないものがあり、&lt;br /&gt;
実際にサッカーを観るのはこんなに楽しいのですね。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
そしてJについて興味をもちいろいろと調べていきました。&lt;br /&gt;
国内サッカーも、J1からアジア、世界へつながっているんですね。&lt;br /&gt;
地域のチームが世界で戦えることを夢見て、サポーターも熱い応援を送っているのだなあと思うと&lt;br /&gt;
Jリーグも夢があるなあと思います。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
という感じで、セレッソのシーズンチケットを購入し、&lt;br /&gt;
時間があればスタジアムに行っています。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ちなみに昨日は神戸のホームズスタジアムに行ってきました。&lt;br /&gt;
セレッソは退場者がでて人数が１人少なくなりましたが、なんとそこから逆転勝ち。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一週間幸せな気分で過ごせそうです。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/makoto121400/61538008.html</link>
			<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 08:05:00 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>ご無沙汰しています</title>
			<description>こんばんは。&lt;br /&gt;
すっかりブログを放置してしまいました。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
近況というと、同じ事務所で変わらず&lt;br /&gt;
勤務税理士を続けています。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この業界ももう５年になります。早いもんですね。&lt;br /&gt;
未経験からはじめてなんとかここまでこれました。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
今は今後の身の振り方をどうしようかな？ということに悩んでいます。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
勤務で続けるのか？開業するのか？どこかの会社に勤めるのか？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
勤務はどれだけ勤められるのか。環境に左右されそう。&lt;br /&gt;
所長がいつまで続けるかしだいなんだろうなあ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
開業はいうまでもなくお客さんをどう確保するかが問題。&lt;br /&gt;
あとは最終責任を負うプレッシャーが厳しそうです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
会社に入るのは法人税に特化するので、&lt;br /&gt;
個人課税については実務から離れることになりそう。&lt;br /&gt;
知識の陳腐化が心配です。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
どの道も大変そうですね。&lt;br /&gt;
じっくり考えていきたい。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/makoto121400/61528399.html</link>
			<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 21:26:24 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>マレーシア戦</title>
			<description>こんばんは。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
サッカー五輪代表のマレーシア戦観ました。&lt;br /&gt;
いい試合でした。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
前回のシリア戦によりロンドンへの道が少し険しくなり、&lt;br /&gt;
選手は切り替えられるかな～と思っていましたが・・・やってくれましたね。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
皆が気持ちの入ったプレーを見せてくれて大満足です。&lt;br /&gt;
最初の30分くらいは、いろいろ雑な部分もありどうなるかと思いましたが。&lt;br /&gt;
ワンゴールが入った以後は日本らしいパスワークが見られたと思います。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
酒井はよかったですね。一人だけ格が違いました、今後はA代表でも活躍するでしょう。&lt;br /&gt;
ガタイも良くて、クロスは正確、そして運動量もありますね。&lt;br /&gt;
内田でも油断ならない競争相手だと思います。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
あとボランチの山口が後半に攻められたとき一生懸命長距離を走って戻るプレーがとても印象的でした。&lt;br /&gt;
後半で皆足が止まってきている状態なのに・・・懸命に走る姿が見ていて気持ちがよいですね。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
権田は前回ミスもありましたが、いい感じで切り替えられていました。&lt;br /&gt;
一番後ろから懸命に選手に上がれという声を出していましたし、&lt;br /&gt;
審判と選手がもめようとすると、仲裁にいったりしていました。&lt;br /&gt;
前回はいろいろ言われましたが、いい経験したなあと思います。&lt;br /&gt;
順調にいくと将来のリーダー候補かも。&lt;br /&gt;
歴代の代表ゴールキーパーはキャプテンシーがある人多いですからね。続いてほしいです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
次も今日のようなプレーを続けてほしいです。&lt;br /&gt;
それで結果としてロンドンにいけたら最高ですね。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/makoto121400/61140842.html</link>
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:11:37 +0900</pubDate>
			<category>サッカー</category>
		</item>
		<item>
			<title>ご無沙汰しています</title>
			<description>ご無沙汰です。&lt;br /&gt;
ブログの更新１月半空いてしまいました・・・。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
最近余裕がなくて滞っちゃいましたね。&lt;br /&gt;
仕事もプライベートも両方に追われていました。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
今日は取り合えず、仕事の12月決算の目途がついたのでひと段落です。&lt;br /&gt;
確定申告が始まりますが、ぼちぼちとまた更新していきます。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
最近は囲碁と将棋。読書にはまっています。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この仕事をしていて、税務の知識だけではなく、&lt;br /&gt;
人間として成長しないといけないなあと最近感じています。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
人の心の機微を読み取るというのはこの仕事でとても大事で、&lt;br /&gt;
それには読書が一番というアドバイスをいただきました。&lt;br /&gt;
それで最近は本をよく読むようにしています。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
年に100冊を目標にします。&lt;br /&gt;
あと、裁決集の勉強も続けます。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
今後とも更新していきますので&lt;br /&gt;
引き続きブログをよろしくお願いします。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/makoto121400/61131105.html</link>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:02:44 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>あけましておめでとうございます</title>
			<description>おはようございます。&lt;br /&gt;
あけましておめでとうございます。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
正月は例年寝正月なんですが、今年はバタバタしております。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
初詣は昨日すませたので、今日は初売りセールにいってきます。&lt;br /&gt;
いいのがあるといいんですけど・・・。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
更新が滞ってしまいました。ちょっと余裕がなかったですね・・・すみません。&lt;br /&gt;
ブログはこれからもボチボチ更新していきます。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
まずは例年通り紅白の感想から記事をアップします。昨年の紅白は面白かったですね。&lt;br /&gt;
石川さゆりのトリが特によかったです。演歌の底力を見せつけてくれました。&lt;br /&gt;
今日か明日中に記事作成します。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
昨年いろいろありすぎて大変でしたが、今年はいいことがたくさんあるといいですね。&lt;br /&gt;
今年もよろしくお願いします。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/makoto121400/61047503.html</link>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 08:46:13 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>裁決事例集Ｎｏ．４６</title>
			<description>おはようございます。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国税不服審判所の裁決事例集ＮＯ．４６です。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国税不服審判所：&lt;a HREF=&quot;http://www.kfs.go.jp/&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.kfs.go.jp/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
○所得税&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
積立傷害保険料に充てられる借入金にかかる支払利息の論点（H5.10.29裁決）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
従業員対象の積立傷害保険について、積立部分の借入金利息については&lt;br /&gt;
必要経費とは認めないという事例です。傷害保険部分は大丈夫ですが・・・。&lt;br /&gt;
積立の満期保険料が一時所得となるのがポイントのようです。&lt;br /&gt;
なお必要経費の判断については単に業務と関連があれば良いというものではなく、業務の遂行上&lt;br /&gt;
必要であることが要求されるとのこと。&lt;br /&gt;
傷害部分はクリアしていますが、積立部分は従業員の傷害が対象というのは難しいようです。&lt;br /&gt;
分けて考えなければいけないというは勉強になりました。&lt;br /&gt;
ただ借り入れて保険料を払うというのは経験したことがないので&lt;br /&gt;
どれだけある事例なのかは解りませんが・・・。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
業務開始前の不動産の支払利息の論点（H5.10.21裁決）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
業務開始前は取得価額算入、開始後は必要経費と大違いな論点です。&lt;br /&gt;
本件は１月に医業にかかる診療所不動産を購入、１１月に診療開始。&lt;br /&gt;
１月から事業計画作成をしていたので、１月から業務開始という主張を請求人はされていましたが&lt;br /&gt;
通りませんでした。&lt;br /&gt;
費用収益対応の原則がポイント。ただ建物は減価償却で費用化できますが、&lt;br /&gt;
土地部分はちょっとかわいそうな感じですね。費用化はいつになることやら。&lt;br /&gt;
一定期間を定めて償却とかを認めればいいのに。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同一生計か否かの論点（H5.12.17裁決）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同じ建物に住んでいる請求人と父が同一生計か、別生計か。&lt;br /&gt;
一緒に住んでいるけど、居住区分が廊下で区切られているとのことですが・・・。&lt;br /&gt;
判断では「同一の家屋に居住の場合の同一生計か否か」では次の二点が重要であるとのこと。&lt;br /&gt;
＿隼紊龍δ矛佝颪砲弔い銅柁饑沙擦行われてること。&lt;br /&gt;
家事上の支出に関して親族間における債権債務の発生及び決済の状況が明らか&lt;br /&gt;
この件では両方の事実が認められないとのこと。&lt;br /&gt;
生計が別ならば、割り勘して明らかにしておけよということですね。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
○法人税&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
委託販売か否かの論点（H5.10.29裁決）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
出版業を営む会社が書店での売れ残り商品を買い戻す契約で書店に出版物を販売していましたが、&lt;br /&gt;
計上されていない売上を指摘されたところ、書店への委託販売として&lt;br /&gt;
売上計上していると主張したケース。&lt;br /&gt;
委託販売は会計基準で条件が定まっておりその条件にあてはまらない、&lt;br /&gt;
委託販売ならば売れていない分は棚卸として計上されるはずという二つがポイント。&lt;br /&gt;
棚卸は納得ですね。確かに上がっていないとおかしいです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
養老保険の保険料の給与課税の論点（H5.8.24裁決）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
従業員の福利厚生のための養老保険契約について二分の一を保険料として処理。&lt;br /&gt;
しかし被保険者が役付者のみであるため給与課税されたケース。&lt;br /&gt;
原則は全員ですよね。福利厚生ですからね。ただし合理的な基準で普遍的に設けられた格差によれば&lt;br /&gt;
全員ではなくてもOKという取り扱いのようですが・・・。&lt;br /&gt;
判断ではただし書きであっても全員にその恩恵に浴する機会与えられていることを要するとのこと。&lt;br /&gt;
そうなると基準が役付きのみというのはどうなるか。&lt;br /&gt;
役付きかどうか決めるのは経営者。そして従業員は必ずしも役付きになれるとは限らない。&lt;br /&gt;
なので全従業員にその恩恵に浴する機会が与えられているとは言えないという理屈で、&lt;br /&gt;
ダメという判断でした。&lt;br /&gt;
微妙なところですね。役員のみだったら完全にアウトとは思うんですが・・・。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
○消費税&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
駐車場の貸し付けの論点（H5.7.1裁決）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
事業を開始して購入不動産分の消費税の還付を受けようと、課税事業者選択の届け出を提出。&lt;br /&gt;
しかしすでに土地を駐車場として貸付けしていたので、それが課税事業と認定される。&lt;br /&gt;
よって課税事業者選択の届け出の効果が翌課税期間となってしまい還付ができなかった事例。&lt;br /&gt;
駐車場を非課税売上と思っていたようです。&lt;br /&gt;
フェンスで囲って、アスファルト舗装もされているので通達にドンピシャでした・・・。&lt;br /&gt;
これは怖いですね。しっかり状況を把握していないとだめですね。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
以上です。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
今回の裁決は更正の理由について請求人が不十分であるという指摘が多かったです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
更正の理由附記の趣旨は次の通り（法人税の場合）。&lt;br /&gt;
「源処分庁に対し、慎重かつ妥当な判断により処分を行うことを担保させるとともに、処分を受けた法人にその理由を理解させ、不服申し立てに便宜を与えるもの」&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この文書を今回は何度もみましたね。&lt;br /&gt;
課税庁も更正の理由附記の記載について気を使わなければならず書くのが大変そうです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
それではまた。次の裁決の勉強に移ります。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/makoto121400/61020003.html</link>
			<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 11:32:42 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>勉強の進捗としたいこと</title>
			<description>こんばんは。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
１２月に入りました。今年もあっという間です。&lt;br /&gt;
１２月入ってからは忙しくて勉強がとまっていましたが、明日からまた再開できそうです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
今抱えている勉強は次の通り。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国税不服審判所の裁決集&lt;br /&gt;
ＦＰ２級&lt;br /&gt;
将棋の居飛車定跡&lt;br /&gt;
囲碁の勉強&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
将棋と囲碁の両方の勉強というのが負担が大きいですね。&lt;br /&gt;
今は将棋の方に傾いていますが、囲碁の面白さが解ってくると囲碁にも時間をとられそう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ＦＰは１月に入ってから本気をだす・・・と言っておきます。&lt;br /&gt;
ＦＰ試験は試験日に近づかないとあまりモチベーションが上がらないので、&lt;br /&gt;
直前にまとめて勉強した方が効率がよさそうです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国税不服審判所の裁決集は引き続き頑張ります。&lt;br /&gt;
税理士としてのレベルアップのためなので、この勉強が一番モチベーションは高いです。&lt;br /&gt;
ただ、勉強した結果を記事にアップするので、しっかり理解しなきゃいけないという&lt;br /&gt;
心理的ハードルが高いのがたまにきずですね・・・。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、勉強したいこととしては民法です。&lt;br /&gt;
租税法の勉強をするにあたって必須知識ではないかと最近思っています。&lt;br /&gt;
法律行為の内容を把握できなければ、その課税関係がわからないですから・・・。&lt;br /&gt;
民法は昔の公務員試験である程度勉強はしているんですけど、&lt;br /&gt;
１２年前なので忘れていることが多いです。&lt;br /&gt;
会社法のときみたいに司法書士の民法の講座を受講しようかな・・・。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
あと英語の勉強も再開しようかと思っていたりします。&lt;br /&gt;
リスニングさえなんとかできれば・・・。モチベーションもスコアも飛躍的にあがるのになあ。&lt;br /&gt;
ちょっとしてきっかけで点数が伸びそうなので、やってみようかなという気になってきます。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
手を広げすぎでしょうか？・・・まあやれるところまで頑張ります。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/makoto121400/60998541.html</link>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 23:23:12 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>居飛車党宣言！</title>
			<description>こんばんは。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
今日は飲んできました。&lt;br /&gt;
若手税理士の間で交流する会にお誘いを受けて参加させていただきました。&lt;br /&gt;
運営していただいた方に感謝です。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
最近は租税法の勉強がメインですが、もうひとつ勉強していることがあります。&lt;br /&gt;
それは将棋です。最近ずっと続けています。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
もともと大学では将棋部でしたが、最近になって将棋熱が再燃。&lt;br /&gt;
電車バスではちょくちょく将棋の定跡書を読んでいます。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
そして将棋については最近あるテーマを設定して勉強しています。&lt;br /&gt;
それは「目標　居飛車党！」です。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
将棋には大きく分けて居飛車と振飛車という二つの戦法があります。&lt;br /&gt;
飛車は右から二番目の筋（２筋）にもともと配置されていて、その２筋で飛車を運用するのが居飛車。&lt;br /&gt;
飛車の位置を左に動かして８筋から５筋で運用するのが振飛車です。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
私は今まで飛車を将棋盤の真ん中である５筋に動かして運用していました。中飛車という戦法です。&lt;br /&gt;
一般的に守備力が高く急戦に強いため、あまり定跡を知らなくても指せていました。&lt;br /&gt;
（最近は「ゴキゲン中飛車」という戦法で様子は違うようですが・・・）&lt;br /&gt;
そのため大学から将棋を始めた私にとってはとっつきやすかったのですが、最近になって他の戦法も指してみたくなりました。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
そこで飛車を動かさずに運用する居飛車という戦法を勉強してみようと思いました。有名な羽生さんは何でも指しますが、メインは居飛車党です。居飛車は王道のイメージがありますし、いろんな戦法を知っていると将棋観戦も楽しくなりそうです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただ居飛車を指しこなすには様々な戦法の定跡を勉強しなければなりません。&lt;br /&gt;
対振り飛車（四間飛車、三間飛車、中飛車、向かい飛車）、対居飛車（角交換、矢倉、相掛かり等）・・・定跡を覚えるのが大変です。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
今は懐かしの名著「羽生の頭脳」を読み込んでいます。&lt;br /&gt;
「羽生の頭脳」は古い本ですがよくできた本で、いろいろな人に推薦されています。&lt;br /&gt;
この本を基礎知識として頭に叩き込み、それぞれの戦形の最新形を現在の本で補う感じで勉強します。&lt;br /&gt;
羽生の頭脳→&lt;a HREF=&quot;http://book.mycom.co.jp/book/978-4-8399-3552-8/978-4-8399-3552-8.shtml&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://book.mycom.co.jp/book/978-4-8399-3552-8/978-4-8399-3552-8.shtml&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
記事のタイトル通り、居飛車党宣言をできるようになるのいつになることやら・・・。&lt;br /&gt;
居飛車は勉強量も多いですが、マスターするともっと将棋が楽しくなりそうな気がします。&lt;br /&gt;
地道に頑張ります。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/makoto121400/60973046.html</link>
			<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 23:26:55 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>裁決事例集ＮＯ．４５</title>
			<description>こんばんは。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国税不服審判所裁決事例集ＮＯ．４５です。&lt;br /&gt;
記事の更新が遅くて本当にすみません。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国税不服審判所：&lt;a HREF=&quot;http://www.kfs.go.jp/&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.kfs.go.jp/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
○所得税&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
譲渡所得で錯誤無効主張の論点（H5.3.3裁決）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
土地を現物出資しましたが、会社に対する低額譲渡に該当。時価で譲渡所得の計算をしたところ多大な税負担が生じたため錯誤無効を主張した事例です。ちょっとかわいそうなのは土地を取得して一年しかたっていないのに、取得価額と同額で譲渡したら、低額譲渡になってしまった時代背景ですね。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
会社設立のための現物出資が無効となれば、会社の設立自体無効である原因になりかねません。会社法の考え方は、問題があっても現実の経済活動重視だったと思います。会社がなくなったら債権者も困ります。判断としては錯誤に当たるとしても、無効主張は訴えによるべきということでした。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
又、錯誤自体は動機の錯誤と要素の錯誤があるそうです。課税庁側は本件は動機の錯誤であり、これをもって直に法律行為の要素に錯誤があり無効を主張することはできないと主張しています。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
動機を相手側に表示する場合は要素の錯誤となりうるとのことです。動機も重要ですがあくまでも内心のことで、それを理由に無効にされれば相手側がたまらないということです。&lt;br /&gt;
民法の問題でむずかしところです。大事なところは相手に伝えるようにする習慣をつけた方がいいのかな？錯誤無効なんて主張するはめになりたくはないですけどね・・・。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
譲渡所得の譲渡収入額の論点（H5.4.30裁決）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
土地を会社に484百万で譲渡。会社が建物を建てる予定なので、その販売代理報酬を100百万円を取得。その結果、譲渡収入額が484百万円か584百万円かという問題。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
契約書上では584百万円で手付金は合計額の約1割である58千円を支払っているので怪しい感じ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
結局判断も584百万円を支持。決め手となったのは土地の実測面積と契約面積で差が生じた場合に、全体が584百万円として計算した場合の１坪辺りの金額で精算する取り決めです。仮装するとどうしても矛盾が生じるもんですね。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
○法人税&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
過大役員報酬の形式基準の論点（H5.4.19裁決）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
株主総会議事録に取締役の報酬2,000万円までと定められているのに3,000万円払っている場合です。役員報酬の形式基準で、よく言われる話では、遠い昔に決議をしていたものがそのまま残っていて、今でもその決議が活きている場合ですね。今回はそのようなケースではなく普通に直近で決議をしたにも関わらず超えてしまったものです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
請求人は実質で判断してほしいという主張と、議事録を作り直しています。課税庁はそれは調査後の作成なので認められないという主張。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
判断は、当然ながら形式基準の場合は金額は職務の内容に関係なく議事録の金額を超過すれば過大であるというもの。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
又新しい議事録については、一応調査時に新しい議事録がなかったという裏をとったうえで、新しい議事録は株主の決議に基づかないものとして一蹴。&lt;br /&gt;
当然ですね。これが認められれば何でもアリになってしまいます。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
○相続税&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
贈与税の配偶者控除の論点（H5.5.21裁決）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
家の贈与について配偶者控除の適用を行ったが、実はその家に住んでいなかったというもの。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
他に家をもっていて、建て替えの際にちょっと使っただけのようです。ちなみに住民票はその住所、しかし電気水道の使用量が明らかに少ない。請求人は贅沢な性格でほとんど外食していたと頑張りますしたが無理でした。その仮住まいの認定で配偶者控除は使用できずです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
以上です。今回は記事に取り上げにくいややこしい事例も多く、記事自体は少なめです。&lt;br /&gt;
また引き続き頑張ります。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/makoto121400/60969248.html</link>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 21:57:40 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>裁決事例集ＮＯ．44</title>
			<description>おはようございます。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国税不服審判所裁決事例集のNO.44です。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
審判所HP：&lt;a HREF=&quot;http://www.kfs.go.jp/&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.kfs.go.jp/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
○所得税&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
金銭貸付の所得区分の論点（H4.12.9裁決）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
貸金業規制法の登録を受けた業者ですが、貸付先が特殊関係者のみで、広く貸付先を求める広告宣伝がないこと、低利で保全行為が不十分等から、貸付にかかる所得区分が事業所得と認められませんでした。ちゃんと営利行為としてやっているの？っていうのがポイントなのかも。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分与財産の所有権の論点（H4.11.25裁決）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
離婚による財産分与した財産の譲渡所得の計算で、夫婦共有財産として２分の１計算して申告しましたが分与した人の特有の財産とされた場合。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当然ですが取得原資の調査があり、購入に当たる借入金が分与者の給料、退職金で返済されているため、特有財産の認定でした。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
裁決で書かれていましたが、婚姻中に取得した財産が当然に共有財産とならず、財産分与制度というのは当然に共有財産とならないのが前提で、離婚で夫婦間における財産上の不平等を是正するために設けられているとのことです。民法のお話です。勉強になります。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
有限会社設立の土地の現物出資の対価としての株価算定で&lt;br /&gt;
法人税相当額を控除するかどうかの論点（H.4.8.4裁決）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A社B社方式でしょうか？企業の継続前提ならば再調達価額、清算を前提とするならば処分価格という論点です。会社が続くんだったら再調達価額でしょうという流れになります。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
又、法人税等相当額を引けない理由として受入簿価を会社が任意に設定することにより法人税等相当額を調整可能であることを挙げています。時価と異なる価格を受入簿価にすれば法人税で調整すべきなので、簿価の任意設定による調整は難しいかも。ただ資本取引に該当しそうなのでそれがポイントになるのかな？難しいところです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
過大な非常勤医師の給与の論点（H4.10.15裁決）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
他の非常勤医師の給与が日給46,000円、その非常勤医師の給与が日給600,000円～900,000円という極端なケース。当該非常勤医師は請求人の従兄弟。この件の適性給与額は、課税庁のリサーチ結果（同規模、同業種の売上に対する給与の割合）によらず、日給46,000円となりました。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
面白いのが当該非常勤医師は市立病院勤務の地方公務員であり、職務専念義務がある点。これでは高い給与は理屈として難しいですよね。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
○法人税&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
役員賞与の論点（H4.11.18裁決）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
長男に対して支払った給与が社長の請求人に対する役員給与として認定されました。将来の会社のリーダーとしてふさわしい技術や知識を学ばせる名目で大学へ進学させている状況で毎月給与支給していました。ポイントは、採用通知の有無、勤務実態の有無、社内規定の有無、社内稟議の有無、学業の履修状況の報告の有無あたり。結構細かくみて判断するんだなあと思いました。本件では全くありませんでしたが、もし半分くらいあったとしたら判断はどうなるんでしょうね。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
○相続税&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
自用地か貸家建付地か（H4.12.9裁決）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
土地の上に貸家である旧建物があり賃貸していましたが、賃貸契約解除の上取り壊し。相続開始日現在では貸家として利用予定の新建物建設中の場合の土地の用途区分です。旧建物の賃借人の契約が続行しており、引き続き新建物に入居するならば、賃借人の支配権が及ぶそうですが・・・。賃貸契約を解除していったんリセットしているので、支配権もリセットされちゃったわけですね。細かいところで財産評価にかかわるもんですね。&lt;br /&gt;
一般の人の感覚では、たまたま建て替え中でずっと賃貸にしている認識だと思いますが・・・。ただ旧契約を解除している以上「やっぱり貸すのやーめた」となる可能性もあるのでというところでしょうね。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
以上です。今回は所得税が多かったです。引き続き次の事例集に移ります。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/makoto121400/60942479.html</link>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 08:27:38 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		</channel>
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