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確定申告の義務がない人であれば、還付申告により税金を取り戻せる期間は5年後まで。(繰越控除制度は3年)
原則5年間は期限後申告をすることができ、過去の譲渡損失を繰り越し(繰越控除制度は3年)することができる。
様々な用件はあるものの、例えば、平成24年に上場株式等の取引で譲渡損失が生じていた場合、平成29年の年末まであれば、「上場株式等の取引で譲渡損失が 生じています」といった確定申告(還付申告)を受け付けてもらえる。 |

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